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未成年時に家出をし、捜索願が出され成人した場合

についておしえてください。 初めまして。 知りたい事があったので質問させていただきます。 私は6年前ほど(未成年時に)家出をしました。 うちの生活が嫌になったからです。 その後友達の家などを転々とし成人を迎えました。 しかしこういう生活に疲れたのです… なので1からやり直したいと思っています。 しかし実家は引っ越したみたいで親の居場所が分かりません。 そして出来るなら親にばれず1から住民票などをとって 生活していきたいのですが警察にでもいってそれは出来るのでしょうか。 未成年の家出なら自分が帰りたくない。といっても それは融通がきかないのは分かっています。 でも成人した人ならそれがきくのだと調べたら分かりました。 しかし未成年時に家出して成人してから警察にいった場合どうなるんでしょうか 出来るなら親にもう会わず1からやり直したいのです。 警察にいったらいままでなにをしてたか聞かれるのでしょうか そしてこれから一人で自立するためにはどういう手続き等をしたらいいのか教えてください…。

みんなの回答

回答No.4

自立? 疲れた? 成人したなら、きちっと警察へ行きなさい。 いつまでも、子供のように逃げ回っていては、あなたの今後の人生に良くありません。 いい機会です。 こらからは、正々堂々と生きるべきです。

  • ki-mao
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回答No.3

No1です。 普通失踪は失踪から7年間経過しないと宣告されませんので、その点については心配は少ないと 思います。 また、住所を作る手続きですが私が先に申しましたように各自治体により必要書類が異なります。 戸籍附票が必要な場合もあれば別のものが必要な場合もあります。 現居住地の役所で確認ください。

回答No.2

まずは戸籍付票が必要になります。本籍地はお分かりですか? 本籍地が分かるならそこで戸籍付票を取得してください。 親御さんが質問者さんの住民登録を抹消していれば戸籍附票には「職権消除」と書かれています。 その戸籍付票と質問者んが記載されている戸籍抄本(一部事項証明)を持って現在の居住地で住民登録をすることができます。ただし、No.1の回答にあるように昨今はなりすましを防ぐために身分証明書などの提示が求められることがあるので事前に役所に確認してください。 戸籍附票に職権消除の記載がなく、以前の居住地が記載されている場合は、転出届がされないまま住民登録が残っている可能性がありますのでその場合はその最終住民登録地で転出届をしてください。 いちばんやっかいなのは家出をして6年ほども立っているので親御さんなどが失踪宣告をして質問者さんの戸籍が抹消されている場合です。 この場合は役所や行政書士などに相談して戸籍を復活させる必要があります。 いずれにせよまずは戸籍と戸籍付票を確認してください。

  • ki-mao
  • ベストアンサー率47% (48/101)
回答No.1

現在の居住地に新しく住民登録をするために警察に行く必要はありません。 現在住んでいる市町村役場に行って手続きをすれば良いだけです。 ただし、そのために必要な書類は各自治体によって違うこと。また、最近は偽装の届出 を防ぐため本人確認を厳格に行っていますが、質問者様は身分を証明する運転免許証等 をお持ちでらっしゃいますでしょうか? いずれにせよ、この場では正確な解答は出来ませんので、お住まいの市町村役場の住民登録 担当課にご相談ください。

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