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未成年略取とは
詳しい方のアドヴァイスをお願いします。 未成年(子:16歳)の家出を容認し、保護者(親)に連絡もせず 自宅に置いておく事は、未成年略取に抵触もしませんでしょうか? 訴えることそのものが本意ではないのですが、 成人(居場所の親)が、どんな状況にあれ(子の家出など)を認め 保護者の親に連絡もせず、好き勝手な行動をとらせることは 法的に許されることなのでしょうか。 非常識を前提にしますが、 当の非常識は家出をした子供そのものなのですが それを、容認し自宅に数週間も置き、 夜遊びなども放置するようなことって、どうなんでしょうか。 ご意見ください。
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