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年末調整、確定申告

初歩的な質問で申し訳ないのですが、よろしくお願いします。 数年間パートで働いていますが、 ずっと、扶養範囲内(年間 103万)の収入でしたが、 今年、思いがけず少し臨時の賞与が出たために、120万になってしまいました。 その場合、配偶者特別控除は受けられると思うのですが、控除額が0の場合と、23万(120の場合)だと税金の支払い額ではどれくらい違うものなのでしょうか? また、私の確定申告は別にしなければならないのでしょうか?

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回答No.1

まず、確定申告ですが、必要です。 本来の考え方では、103万以下(納税がゼロ)であっても申告義務はあります。勤務先では源泉徴収はされていなかったのでしょうか?もしされていたら5年はさかのぼれますから還付申告をされたらいかがですか? 次に税金の金額ですが、これは所得や扶養(お子さんなど)の有無によっても違ってきますから一概には言えません。以下のところは国税庁の申告書作成コーナーです。ご主人がサラリーマン(給与所得者)で去年の源泉徴収票があれが、簡単に入力できますから試してみてください!! ちなみに、あなたの税額は(控除するものがなにもないとして・・) 120万(給与)-65万(給与控除)=55万 55万-38万(基礎控除)=17万 17万x10%(税率)=1万7千円が納税すべき金額です。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm

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