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2つの仕事を掛け持って、130万の壁に押さえる。
主婦です。 130万まで稼げるよう計算して働いています。 仕事は2箇所で掛け持ちをしています。 130万ラインで働くになってから 確定申告を自分で申請しています。 http://biz.yahoo.co.jp/tax/info/personal/g-04-page.html ↑を読みました。 これだと、「従たる給与が20万以下の場合だと 申告しない方が得になる場合がある」 と記載がありました。 私は1ヵ所で110万前後、1ヵ所で15万前後の 所得があります。 15万前後の方の申告を例えばしないということは 所得があがらないのですから、 130万の壁に余裕が出来ることになり、 実質110万前後の方でもう少し多目に働いても大丈夫だということでしょうか。 110万前後で130万ぎりぎりまで働いて、 且つ15万前後の収入を得る事は可能なのでしょうか。 (実際は手元には145万前後になるという感じです) 夫の扶養に入ってるのですが、扶養を抜けずにできるだけ多く働いて収入を増やしたいと思っています
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- kamehen
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掲げられているサイトを見ましたが、最後の部分が不正確ですね。 従たる給与が20万以下で申告しなくても良いのは、前提条件として全ての給与について正しく源泉徴収されている事が必要ですので、従たる給与についてきちんと乙欄の高い税額で源泉徴収されていなければ、例え20万円以下であっても確定申告しなければならない事となります。 ですから、きちんと乙欄で源泉徴収されていれば、20万円以下であれば確定申告しなくても良いのですが、その代わり、源泉徴収された税額は取られっぱなし、という事になります。 (確定申告すれば、少しでも還付される可能性があります。) それ以前の問題として、130万円の壁というのは健康保険の扶養の事です。 所得税の扶養は給与収入金額103万円(正確には所得金額103万円)以下でなければなりませんので、それは既に超えていますので、所得税の扶養には入れない事となります。 健康保険の扶養については、基本的に、1月~12月という区切りは関係なく、向こう1年間の収入見込み額が130万円未満であるかどうかにより判定すべきですので、あくまでも月額で言えば副業分も含めて108,333円以下の状態でなければ健康保険の扶養に入れない事となりますので、ご質問されている内容では、ちょっと認識が違うものと思います。 (健康保険の問題ですので、基本的に税務署は関係ない事となりますので。)
- nik650
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たしかに副業が20万以下の場合申告しなくても OKですよね。 でも副業で所得税がどばっと引かれているなら申告 する事により還付される事もありますよ。 とはいっても副業で所得税差し引かれている分は 捨てても本業で130万いかに抑えた方がお金は 入ってきますよ。 で、kurosiro238さんの方法は可能だと思います。 なぜなら副業分申告しない=所得がないと同じ事 ですから。 しかも法的に20万以下は申告しなくていい!と いっているのですから。 でも、本当に不安なら税務署に電話して聞くのが 一番正確ですよ。 ちなみに俺なら、聞かないまでもそう理解した! って事で副業分は申告しないで本業で130万 めい一杯働きます。 で、思うんですが、本業で社会保険に加入でき るなら130万枠にこだわらないで社会保険に 加入して健康保険、厚生年金払った方が有利で すよ。 社会保険って会社が半分負担してくれるんです よ。さからに、厚生年金に加入した方が老後も らえるお金が多くなります。 旦那の3号被保になっているだけでは年金月5 万がいいとこですよ。