- ベストアンサー
1年契約の途中退去
誰か詳しい人お願いします!! 初歩的な質問だとおもいますが、引越しが即入居ならいいというところがあり、 今住んでいるアパートを今あるいは(1月後くらい)に出ることは可能なのでしょうか? 1年契約の所で1年めは普通にすんで、いま2年目の11月ですね。で去年の10 月のアンケートみたいなのに、来年3月まで住むとかきましたが、やはり法律的とかに 3月あたりまで住まないと違約金発生しますかね?
- みんなの回答 (10)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
不動産業経営者です。 貸主からの解約は法律で6ケ月以上前に通知しなければなりません。 しかし、借主には法律の縛りがないため、民法の「契約自由の原則」により、6ケ月前でも、3ケ月前でもOKなのです。 さらに、借主の解約予告が6ケ月前とした契約は公序良俗に反しないとする判例もあります。 故に、ANo.#4の「契約そのものに問題が有りそうです」は、当てはまりません。 ちなみに、関西では借主の解約予告を3~6ケ月前と定めていることが少なくありません。 ANo.#5のお礼欄の「2月以前に解約の予告なしの場合は、賃料の3月分を違約金としてはらう」は、社団法人全日本不動産協会が、前記判例の法令解釈として、公序良俗に反しないと見なしています。 故に、ANo.#6の「高額すぎるような気がします」は、当てはまりません。 転居先の契約が成立したら、直ちに賃貸借契約解約予告届を出しましょう。 なお、違約金を支払って直ちに明け渡すことよりも、2ケ月間空家賃を払い、2ケ月後に明け渡せば、損を減らすことが出来ます。
その他の回答 (9)
賃貸契約には2つの契約方法があります。 1つは期間を定めた契約で、もう1つは期間の定めのない契約です。 期間の定めのない契約の場合、借り手側から解約をする場合は、解約を申し出てから3ヶ月後に解約が成立すること、すなわち3ヶ月間は住んでいようがいまいが、家賃の支払い義務が発生することに法律でなっています。 一方期間の定めのある契約ですが、この方が一般的な契約方法で、通常2年程度の期間を定めて契約します。この場合法律上の原則では、契約期間内は解約ができないことになっています。 しかし、年単位きっちりで借りる人は少ないので、特約で解約を申し出る期限を設定するケースが多いです。 この特約があれば、契約期間内でも申し出をしてから特約で設定した期間を経過した時点で契約は解除することができます(当然その期間は家賃は発生します)。 これの設定があれば、不動産屋(仲介業者)を利用して契約をした場合、重要事項説明書に明記されているはずですので、重要事項説明書をご確認ください(重要事項説明書の方が借り手に有利な記載になっていれば、契約書よりもこちらが優先します)。 大家さん側にも次の募集などの準備機関が必要ですから、この期間は一般的に1~3ヶ月程度に設定されていることが多いですので、質問者のケースは妥当な設定だと思います(3ヶ月というのは期間の定めのない契約の場合に法律で設定された期間ですので、それと比べても妥当と思います)。 #5さんの補足欄を見ると、契約期間を4月から翌年3月末までの1年と設定した期間のある契約になっているようです。 ただし違約金の特約が設定されており、原則1年間は解除できないことになっていますが、それ以前に契約解除した場合は、3ヶ月分の家賃を払うという契約になっているようです。 さらに特約がもう1つついていて、特別な事情がある時は、大家さんの承諾が得られれば、さらに1ヶ月分をまけてくれて、2ヶ月分でいいよという内容のようです。 今は11月下旬ですので、1ヶ月後というのは無理ですが(住まないのは自由ですが家賃の支払い義務は生じます)、理由次第では2ヶ月後の1月での退去は可能です。 申し出が遅れれば遅れるほど、解約日も遅れ、支払い義務のある家賃は増加しますので、できる限り速く申し出ることが必要です。 その際には転居のうまい理由をつけておくとよいでしょう。
お礼
なるほど、詳しくありがとうございます。 やはり契約の問題は難しいですね! 途中退去も契約書どおりとかになりますね。
- H-fujiko
- ベストアンサー率27% (3/11)
いくつか質問が混ざっているようなのでまとめて見ました。 I.一年以上今のところに住んでいる。 II.アンケート(?)で3月まで住むに○をした。 III.通常退去の通知は2ヶ月前の賃貸契約を結んだ III.賃貸契約上、特約で3ヶ月の違約金あり 以上で間違いありませんか? Iに関しては今回に関して不利になるような事はないので無視 IIに関しても任意のアンケートと思われるので関係なし IIIに関しては法律上借主はいつでも(違約金条項はありますが)退去可能です。 IVに関しては地域によりますが、ただちに無効となるほどの不利な条項ではないように思われます。 結果として、通常どおり判断するのならば、今から2ヶ月分の家賃を払って退去がもっとも面倒がないように思われます。 但し、確かに東京では違約金は1ヶ月が多いです。 そこの部分は交渉する価値はあると思います。 ごたごたやっていると1ヶ月などすぐに過ぎてしまうのでまず賃貸借契約解約予告届を出し、それからです。 それが面倒なら素直に2か月分払った方が無難なような気がします。。。
お礼
そうですねー2月ぶんというか違約金はやはりきつですね。わかりました!ありがとうございます。
その契約内容ですと、2ヶ月前までの解約予告を義務付けておりますね。 約束通りに考えますと、途中解約に際しては向こう2ヶ月間の賃料は請求されると思います。 そこから先は話し合いによるしかありませんが、最低でも1ヶ月分は止むを得ない気が致します。賃貸住宅、どこでもそうですが、「明日退去します」と言って「ハイわかりました」という風にはなりません。
お礼
2月はまぁ仕方ありませんかね。ありがとうございました。
- m_inoue
- ベストアンサー率32% (1654/5015)
#5です 補足読みました 契約期間は一般的ですね >2月以前に予告しなければならない 許容範囲でしょうか...。 >賃料の3月分を違約金としてはらう。 ちょっと高額すぎるような気がします #4の意見で、変更有りません
お礼
ありがとうございました。
- m_inoue
- ベストアンサー率32% (1654/5015)
#4ですが >4月から3月末以外の解約 の部分が意味不明です。
お礼
ありがとうございます。 うーん、契約期間に本物件は毎年4月1日より翌年の3月末日を原則契約期間とする両者意義ないときは1年間更新する、以後同じ。 解約のところには乙よりこの契約を解約する場合は毎年3月末日に限ってするものとする。万一、3月末日以前に解約した場合は、違約金賃料の3月ぶんを甲に支払うこととする。特別な事情がある場合で事前の承諾がある場合はこのかぎりではない。また解約する場合は甲にたいして2月以前に予告しなければならない。2月以前に解約の予告なしの場合は、賃料の3月分を違約金としてはらう。 2月でした。まぁこのようにかいておりますね、契約書には印もおしておりますが・・・どうでしょう。
- m_inoue
- ベストアンサー率32% (1654/5015)
大家してます 他の方のお礼部分に >4月から3月末以外の解約は違約金3月分だそうです。しかも3月前に解約を知らせないといけないみたいです。 との記述が有りましたが、これは契約そのものに問題が有りそうです 一度消費生活センターに相談してみて下さい http://www.kokusen.go.jp/map/ 常識的に不利な契約(特約)は無効になる場合が有ります http://www.heyasagase.com/guide/trouble/sikikin/t_02.html 私(大家ですが)から見ても行き過ぎのような気がします。 自信は有りませんが、 「契約期間中(1年間とか)の途中解約は1ヶ月分の違約金を支払う」 「契約更新期日1ヶ月前に通知する」 くらいが一般的だと思っていたのですが...。
- elizabeth2005
- ベストアンサー率27% (26/96)
契約書になにか特記されていたらそれに従うほかはないのですが、今すぐにでも出たいなら、一ヶ月分の家賃を払えば明日にでも出られます。 もしなにか特記されていても一ヶ月分の家賃を払えばたいていの場合はすぐに退去できます。
お礼
返事ありがとうございます。まとめてですいません。 契約書みました、4月から3月末以外の解約は違約金3月分だそうです。しかも3月前に解約を知らせないといけないみたいです。 もう絶望的ですよね?契約書にかいてあるので。3月分はさすがに支払えません。
- x10afreedom
- ベストアンサー率21% (122/576)
契約内容がわかりませんが通常は遅くても一ヶ月前までに退去連絡をすれば問題ないと思います。
お礼
ありがとうございます。ここは3月前みたいそうです。
契約書ではどうなっているのですか? 「退去の1か月前までに申し出ること」などと書かれていませんか? まず契約書を確認してください。
お礼
3月まで住むという契約になっております。 ありがとうございます・・・
お礼
そうですか、不動産のかたありがとうございます。