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一年契約を途中で退去する場合

大家さんの離れに住まわせてもらっています。 大学の生協で斡旋してもらい入居して4年と4ヶ月になります。 1年契約(口約束)で毎年更新していました。 こちらの事情で9月末で退去すると言うと「1年契約なのに途中で出られると18万円(半年分)も違ってくるのだから、保証人(父)と話し合ってどうにかしてもらわないと」と言ってきました。 「保証金+1ヵ月ではすまないからね」ということで10万円くらいは払えという口ぶりでした。 1年契約といっても、1ヶ月前には通告したし保証金返還なしで済むかと思っていたのでとんだ誤算でした。 大家さんは不動産屋に相談してみて父とも話し合うと言っていました。 大家さんの言い分もわかるのですが、どうにも納得がいきません。 こういう場合どうすればいいのでしょうか?

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  • shii-chan
  • ベストアンサー率36% (46/126)
回答No.2

こんにちは。 賃貸借契約の途中解除は1ヶ月前の予告が必要ですが、可能です。 相応の費用を払えば、出て行っていただくことも可能です。 居住者が違約金等を払う必要はありません。 裁判に持ち込めば充分勝てますし、そこまでする必要も出てこないでしょう(弁護士さんを立てたりする必要はあるかもしれません)。 まともな不動産屋さんなら、大家さんの言い分は取り上げません(つるんでる場合は別)。 また、敷金を修繕費に充てるのも、本来は違法です。 敷金は全額返還が原則です。 敷金を修繕費に充てるのは単に相殺するためで、精算時に修繕に掛かる費用を別に支払って、敷金は全額返還してもらうのが、本来のあり方です。 また修繕に掛かる費用も、居住者の責任による破損や改造などの現状復帰費用だけが本来支払う分です。 交渉によって、クリーニング代も払わない、などという例も出てきているようです。 まずは、お住まいの役所などが主催する、無料法律相談に行かれるといいと思います。 詳細をチェックしたら、お父様と良く話をして、弁護士さんや建築診断士さんに相談してください。 大家さん・不動産屋さんには「裁判も辞さない」という姿勢を明確にするべきです。 ただし、弁護士さんには相当の費用を支払う必要がありますから、お父様とよくご相談の上、適当な線で折り合ってしまうことも必要です。 妥協点は、総額(弁護士さんへのお礼含めて)敷金分くらいがMAXですね(退去はmomokurobeさんの都合ですから)。

momokurobe
質問者

お礼

ありがとうございます! やっぱりおかしいですよね。 よく相談して強気で対応してみます。

その他の回答 (4)

  • goboten
  • ベストアンサー率61% (41/67)
回答No.5

小額訴訟も考えてらっしゃるようですが、できれば円満に解決しましょう!訴訟はかなりエネルギーを使いますしね。 まずは、最初に交わした契約書を確認しましょう。その中に解約条項(途中解約に関する条項)があるはずです。 例えば、「途中解約の場合、2ヶ月前までに通告する」とあるのならば、それに従わなければなりません。(即退去の場合も2か月分は払わなければならないという事) 今回のケースの場合、法定更新(新たな契約書を作成せずに、自動的に契約更新)の状態ですので微妙ですが、多くても『3か月分』までです。半年分は、吹っかけすぎですね。 大家さんも契約書を理解していないかもしれませんので、契約書を見せながらお話してみて下さい。(解約条項のない契約の場合は、消費者契約法により『3ヶ月程度』と判断されています) 個人的には、「大学近辺で途中入居はあまりない」と予想すると、家賃3カ月分が妥当ではないかと思います。(契約書の内容が3ヶ月より短ければそちらを優先) どうしても納得できない、してくれないという事であれば、まずは消費生活センターに電話してみてください。無料ですし、親切に相談に乗ってくれますよ。 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html このようなトラブルにならないように、次の賃貸契約の際には、「途中解約条項」「敷金・礼金に関する記述」についてしっかりと契約内容を確認しましょう! 追記 敷金に関しては、途中解約の問題とは別問題です。不当請求に注意してください! http://www.heyasagase.com/guide/trouble/sikikin/index.html

momokurobe
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます! 契約書では敷き引き50%でしたので、6万円のうち3万円が返ってくる計算になります。 それも修繕費で消えるでしょうが。

  • adpanda
  • ベストアンサー率75% (28/37)
回答No.4

不動産業界に従事する者です。 当初の原契約はどのようになっていますか? 契約書は結ばれていますか? その内容を確認することが先決ですが、 回答者の皆さんが仰るとおり少額訴訟も致し方ないかもしれません。 現在では、少額訴訟(簡易裁判所)はご自身で相談員の方と一緒に訴状も作成できますし、ご心配でしたら弁護士ではなくて司法書士でも認定を受けていれば代理人になっていただけます。 まず、裁判所に足を運んでみてください。親切にお話しを聞いていただけますよ。 今回のケースでは大家さんは一年間の定期でお部屋を借りていただきたかったのでしょう。しかし、定期借家契約では公正証書にしなければ効力が発揮できないので、適用は大家さんにとって不利ですね。 どのみち大家さん側と賃借人であるmomokurobeさんとでは、momokurobeさんが法律的にも絶対有利ですから、お話合いを重ねてどうしても理解が得られないのであれば、簡易裁判所行きということになるでしょう。 裁判となれば証拠が必要ですので、賃貸借契約書、重要事項説明書、その他に退去時の写真などをそろえておいたほうが賢明でしょう。 また、大家さんやその関係者(不動産業者など)のやり取りは、メモで結構ですから日時(特に時間が明記されていると信憑性が高い)、場所、やり取りの内容を克明に記録してください。 そうすれば、裁判を有利にもっていくことが可能ですよ。

momokurobe
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます! 大家と話したところ、そんなこと言ってない」と完全否定。不安で生協に相談したと言ったら「勝手なことをするな」とのこと。年寄りだから自分の言ったことを覚えてないみたいです・・・(--;)お金を取られることはないと思いますが、こっちが悪者扱いで気分が悪いです。

  • iwaiwaiwa
  • ベストアンサー率18% (25/137)
回答No.3

ANo.1のiwaiwaiwaです。 本当にタチの悪い大家っているものですね。 多分、年寄りじゃないですか? それはさておき、退去金なんてものは法律的にも 多分存在しませんので、絶対に払う必要はありません。 それと修繕費の件ですが、入居時に礼金は払っているでしょうか? 基本的にリフォームにかかるお金は礼金からまかなう、 とされています。 敷金は、何か壁に穴をあけてしまったとか、部屋に備え付けてあるものを 壊してしまった時に、大家がその修繕費として預かるものです。 文脈から察するに、この大家は、礼金は文字通り、部屋を貸す『お礼』 としてもらい、敷金で部屋の原状回復を図ると考えていそうですが、 そうだとすると、全くの勘違いです。勘違いするな!と言ってあげてください。 万が一の時は少額訴訟に訴えましょう。泣き寝入りはダメです。

momokurobe
質問者

お礼

礼金は払ってないので修繕費は別に払わないといけないかもしれません。(基本的に礼金無しの地域なので) 強気の態度で出てみてダメだったら少額訴訟も考えようかと思います。 ご老人なので昔の考えのままなのでしょうね・・・ アドバイスありがとうございました!

  • iwaiwaiwa
  • ベストアンサー率18% (25/137)
回答No.1

きちんと敷金は返してもらいましょう。 1ヶ月前に知らせてあれば十分です。 それでも何か言ってくるようであれば、 少額訴訟を起こしましょう。 100%勝てます。 ちなみに、保証金って何ですか?

momokurobe
質問者

お礼

ありがとうございます! 保証金とは敷金のことです。 こちらではそう言うみたいです。 敷金は2か月分払っています。 大家さんの言い分は保証金(敷金)は修繕費で使い、修繕費の足りない分は別に払うこと、それとは別に退去金を払えということらしいです・・・

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