- ベストアンサー
有給休暇について
会社で勤務が有給の資格が得られる状態になったので深刻しましたが、会社に経営状態を理由に延期してほしいといってきました。私は派遣会社に勤めており、正社員ではないので筋違いだと反論しましたが、平行線です。他の方もそうした状況です。私としては、最悪裁判にする事も検討してますがやり方がわかりません。アドバイスできるかた相談にのって頂きたい。宜しくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ANo.3です。 >労働基準監督署に相談すると会社に迷惑はかからないのでしょうか?そこら辺が些か心配であります。アドバイスお願いします。 訴訟するより、はるかに迷惑はかからないです。 労働基準監督署への相談はいろいろありますが、まずはそういう場合の対応方法を相談してください。そして、それを実行しても改善されなければ、会社に正式に労働基準監督署に相談する旨、通告して下さい。まっとうな会社でしたら少しひるんで、そこで「まあまあ」で収まると思います。「どうぞ」ということなら、労働基準監督署から会社に指導するようにお願いしてください。 それでも改善されなければ、訴訟ということしかないですね。 私は逆の立場で、労働基準監督署にお世話になったことがありましたが(整理解雇です)、どうすれば法律に違反しないか丁寧に教えていただきました。気軽に相談されれば良いと思いますよ。勿論最初は、会社は匿名の方がいいでしょうね。
その他の回答 (3)
- o24hit
- ベストアンサー率50% (1340/2646)
こんにちは。 ご質問の内容から二つのケースが考えられますので、それぞれについて書かせていただきます。 有給休暇を申請されているのが、派遣先なのか、派遣会社なのかはっきりしないからです。 1 派遣先の場合 労働契約は派遣会社と派遣先で交わされており、貴方は派遣会社と契約しているわけですから、休暇の申請は派遣先には出来ません。派遣会社に申請して、派遣会社は別の派遣者を手配する必要があります。 2 派遣会社の場合 有休暇は労働者の請求する時期に与える必要があります。これを時季指定権と言います(労働基準法第39条第4項)。 しかし、例外がありまして、使用者は事業の正常な運営を妨げる場合(繁忙期などですね)は、他の時季に変更することが出来ます。時季変更権と言います(労働基準法第39条第4項ただし書)。 いずれにしても、どういう場合に時期変更権の行使が認められるかがポイントになると思います。 一般的には、どういった場合が「事業の正常な運営を妨げる」のかは、様々な状況を加味して客観的に判断することとされているため、見解のわかれるところではありますが、単に業務がたてこんでいて忙しいから、という理由のみでは「事業の正常な運営を妨げる」とはいえず、変更権の行使は認められないとされています。 判例によると、その判断材料として「企業の規模、有給休暇請求権者の職場における配置、その担当する作業の内容、性質、作業の繁閑、代行者の配置の難易、時季を同じくして有給休暇を請求する者の人数等」を挙げており、これが一般的な判断基準となっているといえます。 例えば年末や年度末などのように特に業務が繁忙な時期で人出が足りず、代替者もおらず、休みを与えることが難しい状況が誰の目にも明らかである場合、あるいは請求者以外にはその業務を担当できず、休まれては多大な損失が発生する場合などは、時期変更権の行使も可能といえます。 以上から貴方の会社での立場を勘案して、とりあえずは、まず管轄の労働基準監督署に相談して下さい。そのアドバイスを聞かれてから、訴訟するかどうか判断されたほうが良いと思います。 (労働基準法) http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
- ooooooooooooo
- ベストアンサー率25% (94/367)
まずは、労働基準監督署で相談が現実的かと思います。
- silpheed7
- ベストアンサー率15% (1086/6908)
会社には時期変更権がありますが、有給休暇を取らせない権利はありません。
補足
ご返信有難う御座います。 請求する側は派遣会社であります。 派遣会社側がそうした背景には派遣元の生産が落ち従業員がへり、会社の発足が浅い為との理由でした。しかし、私が入社する条件の中にそうした条件(有給休暇の取得)は約束されており、私としては一方的な不利益をしいられた状態です。実際は7ヶ月経過してます。閉め日の事でそれも一方的に機関を伸ばされていますが、すでに条件はみたしています。労働基準監督署に相談すると会社に迷惑はかからないのでしょうか?そこら辺が些か心配であります。アドバイスお願いします。