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プログラムのバグについて
何年か前に、納品してもらった売上を管理するプログラムがあって最近になって数値に矛盾があることに気付き、ベンダーに原因の調査及び修正を依頼したのですが、根本的な原因は不明で一時的に修正できるが、また同じことが起こる可能性があるとの回答でした。社内では、わらないのでは仕方ないといったムードなのですが、この場合バグが出るのは仕方が無いとしても、それを修正する義務はベンダー側にあるのではないかと思うのですが、いかがなものでしょうか?
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ベンダーとの契約に絡んでくる話なので、 必ず修正する義務があるとは言えません。 契約項目に「納品後○ヶ月以内に申し出ること」などと書かれていた場合は、 その期間内にバグを報告しなければなりません。 その期間を過ぎてしまうと「仕様変更」という扱いで、 別途修正費用が発生してしまいます。 まずは、その時に交わした契約書などを見直してみてはいかがでしょう?
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- nikuq_goo
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自社のコンプライアンス説明会で受けたものに 作業委託によるソフトウエア納品後のバグ等による対応は契約書に取り交わされている物以外にも一年間の義務があるとされていました。 契約書に記載が無かった時の取り扱いになると思いますが、仕様締結時の記載とプラグラムに明らかな相違があれば、ベンダーの信用問題でもありますので交渉してみる価値はあるでしょう。
- PC98WIN
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ソフトウエア使用許諾書という契約書を購入時に締結しているとおもいます。そこに、バグに対する保障規定があり、修正の義務の有無、バグ(瑕疵)にもとづく損害への保障の有無が書いてあると思います。ただし、保 守費を毎年必要とする場合には、保守契約書に規定がある可能性があります。保守契約を停止していれば、購入時の使用許諾契約書に準拠します。 運営会社との間でどのような契約になっているかにも依存し、運営会社に 修理の義務があるのかないのか、開発元にあるのかないのかも明確になっていると思います。
お礼
分かりやすくありがとうございます。
お礼
分かりやすくありがとうございます。よく理解しました。