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開発したソフトの不具合が保守契約期間以降に判明した場合、最初に発生したのは期間内
開発、納品したソフトウェアに不具合らしき現象が発生したのですが、 原因不明のままとなっています。 つまり不具合かどうかもわかりませんが可能性があります。 最初に現象が発生したときは、保守契約期間内だったのですが、 再現性がなく、このときはオペミスだろうと思い、 問題対策方法の提示して その後しばらくは普通に運用していました。 その後また同様の現象が発生し、 そのときももた原因が特定できずに前回同様の対策を提示し、 その後またしばらく運用していました。 そしてその後、保守契約期間が過ぎました。 契約期間が過ぎた後、また同様の現象が発生しています。 問題回避策はこれまで同様に提示していますが、 こちらも三度目なので不具合のような感じもしてきました。 先方は根本的な調査・修正するように要求してきています。 保守契約は切れていますが、 最初に発生したときは保守期間内です。 問題対策方法は提示してあります。 法的に調査・修正義務はあるのでしょうか? 法が許せばこの顧客とはもう係わり合いになりたくないというのが正直なところです。
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