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新会社法施工後の米国法人について
来年、新会社法が施工されますが、 施工後は米国法人(海外が本社。日本が支店。)は 日本国内において登記及び、営業が出来ないと聞いたのですが、本当でしょうか? 会社法にも以下の様な注釈がありますが、 いかがでしょうか? > 会社法第821条・・・擬似外国会社は日本において取引を継続してすることができない。 < あと、事業目的に”投資事業”と記載したいのですが、何か別途、手続きは必要でしょうか?
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新会社法の外国法人取り扱い概要 日本において事業を行うことを主たる目的としながら、日本法の適用を回避するため、いったん外国で法人を設立し、その後設立準拠法を外国法とする外国会社として日本の法務局に商業登記するケースがあります。 これを放置すると、原則として日本の会社法制に拘束されずに事業活動が可能という事態が発生します。 そこで、このような「擬似外国会社」については、新会社法は、「日本においては取引を継続して行うことができない」ものとし、「これに違反して取引を行った者は当該擬似外国会社と連帯して、取引によって生じた債務を弁済する責任を負う」こととしています。 なお、通常の外国会社の場合でも、「日本における代表者について、そのうち少なくとも1名は日本に住所を有しなければならない」と規定しています。 参考資料1 新会社法の概要及び条文は、次の法務省民事局のサイトで公開されています。http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan33.html 参考資料2 対日投資(外国法人が日本国内で投資を行う場合)の法人登記などの手順解説がJETRO(日本貿易振興会)HPにあります。 http://www.jetro.go.jp/invest/business/
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