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法的根拠を確認したい

会社側と復職に向けて交渉中なのですが、過去に支払われなかった休日出勤割増分と有休休暇の事で揉めています。 こちらには10年分の明細があります。(個人が手帳をつけていた。) 会社は過去2年分に対しては支払う。それ以前は時効を主張しています。 労基法では2年らしいのですが、民法規定で不法行為があった場合3年とあると思います。(払う気があれば全額)こちらとしては3年と言わず最大限の支払いを求めています。 有休も10年前から20日支給の用件を満たしていたにも係わらず、14日とされて来ました。夏冬5日(会社指定)4日(本人自由、使わなければ年末買い上げ) 過去分の返還を要求していますが、買い上げは出来ないし、遡って支払いは出来ないと主張しています。 そこで、私の考えは有休は法定有休の条件を満たしていない訳なので、会社有休となり、それだと買い上げは可能とあり、(意味を逆に捉えての交渉にしようと)支払いを求めようと思っています。 会社には社労士がついており、素人の私には法的用件等の話が難しい状態で大変困っています。こちらの要求は2点とも過去10年分で150万位ですが、会社側の提示は2年分と個人分の社会保険料の免除、休職後の2ヶ月半の賞与を合わせて60万です。(これでは合意には至れません) ・不法行為に当たるのか、会社有休として(解釈を広げて)請求出来ているかをお聞きしたいのですが。宜しくお願いします。

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  • absd1100
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回答No.2

労働者と使用者との間における紛争では、民法より労働基準法が優先されます(法律的にいうと「特別法は一般法に勝る」といいます)。未払い賃金について消滅時効にかかっていない2年分以上を請求しても、労働基準法に消滅時効が2年と定められている以上、使用者には払う根拠がありません。 有給の買い上げですが、これは退職時以外には認められていません。また退職と同時に有給休暇を取得する権利は消滅しますので、たとえ日数が何日残っていたとしても、買い上げ、遡及はできません。 不法行為とは民法上の概念ですが、この件では民法より労働基準法が優先適用されるため、不法行為による債権、債務の発生は(文面を読んだ限り)ありません。 会社の出している条件でも法定要件を超えていますので、個人的には会社の出してる条件で和解したほうが良いと思います。紛争解決機関や裁判所に持ち込まれると逆に会社の提示した条件より悪くなる可能性があります。

lllyulll67
質問者

お礼

有難う御座いました。やはり・・・駄目ですか。 8年分はパーですか。法的用件を知らなかった(実際は言えないですが)私の落ち度ですかね。 この提示金額で決着させるしかありませんか? 組合と共に団交中ですが手を引かせた方がいいですかね。 後は会社を辞めるしかないですかね。 慙愧に耐えない思いとやるせない思いです。

その他の回答 (1)

noname#58429
noname#58429
回答No.1

労働関係法の適用の問題だけでなく、顧問社労士が関与する会社側との交渉がメインとなるケースと思われます。 このような場合、質問者さん個人での交渉には限界があると推察しますので、全国組織である「個別労使紛争処理センター」にご相談されるようお勧めします。 一日も早く、問題解消されるようお祈り申し上げます。 詳しくは、下記URLをご参照ください。 NPO法人 個別労使紛争処理センターは、良好な労働環境を阻害する労使トラブルを社会保険労務士、弁護士、司法書士、税理士など専門スタッフによる適切なアドバイスと助言で問題解決のお役に立ちます。 http://www.npo-adr.com/

参考URL:
http://www.npo-adr.com/
lllyulll67
質問者

お礼

ありがとう御座いました。 ただ今ユニオンと(組合)協議中ですので、不調のときは相談してみたいと 思います、が・・・。

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