- ベストアンサー
被告人になった?!
地裁より呼び出しを受けております。8月に弁護士事務所から手紙が来てどうやら、すでに時効なんですが多分、居住権があるから、何十年経ってたら住んでる人に土地の権利がある)向こうはなんだか福祉団体らしく、その土地は私の祖父の土地だったみたいなんだけれど、誰も存在を知らなくてずっとそのままだったのです。その団体が昭和44年に自分の隣せつする土地を神奈川県から買受けた際に、同様に私の祖父の土地も神奈川県から買受けたと考え37年以上にわたり 占有使用し続けてて、今後も利用したいので、民法上は時効が成立しているから社会福祉法人名義に登記を移転させてほしいという内容で、電話をくれって書いてあります。うちのダンナ曰く、土地を売ったり何かしない限り別にそのままでも問題ないから (実際、建替えも過去にしている)売る気なのかな?と言ってます。電話代もかかるのに電話してくれとか言ってますし、だいたい内容証明とか書留とかでも ない普通の郵便でいきなり送ってきて、3ヶ月後にいきなり横浜地裁から被告人としてよびだされ、戸籍謄本も被告人全員の勝手にとって送られてきてるし、 あまりにも一方的&唐突でなので。。。しかも、その日は友人の結婚式だし・・・。 妹は臨月だし、おじさんは入院しててこんな手紙も見てないし、おばさんはよぼよぼだし私しか対応できるものがおりません。 どうすりゃいいのでしょうか~! それに、出廷しないとなにか大変なことになるの? お金とか払わされたりするのっっ?! 誰か助けてくださいー!
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
祖父名義の土地を、所有の意思をもって平穏かつ公然に20年間・占有開始時の要件次第では10年間以上の占有を完了したので、福祉団体が祖父名義のままの土地を時効取得した、というのが客観的事実のようです。登記簿上の名義を完全に移してしまう手続の為に、依頼を受けた弁護士が戸籍謄本を上げて相続人を確定させて、まずは様子を伺う、という形で文書送付をしたが、反応・回答がなかった為に民事訴訟に移ったというように理解します。 取るべき対応としては、(1)このまま放って置けば民事訴訟への欠席裁判となり敗訴確定、先方の所有権が確定します。訴訟費用は敗訴した被告の負担にするなどの判決を求められていれば費用負担の可能性があります。(2)訴訟に出て争えば手間と時間がかかる上で100%敗訴します。加えて当方弁護士費用の負担が増えます。(3)民事訴訟で争うつもりはないので協力する旨電話回答をすると、祖父の相続人全員が印鑑証明・住民票等を用意させられた上で承諾書・委任状等書類に実印押印を求められる事になりそうです。何か貰えるかもと期待するよりは、費用負担が無いなら応諾したい、と申し入れる方が現実的な気がします。
その他の回答 (4)
- messe2006jp
- ベストアンサー率28% (143/500)
結論を言うと・・・ この土地は、取得時効(民法162条2項)により、昭和54年に、その社会福祉法人のものになってしまってます。 裁判に参加してもしなくても、結果は同じです。 日本の民法は、自分の権利を維持する事をサボってる人には、その権利を与えない・・・という発想です。 自分の土地に他人の建物が建っている事に、10年間も気づかない人は、知りませんって事です。 頑張ってください。
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
>うちのダンナ曰く、土地を売ったり何かしない限り別にそのままでも問題ないから (実際、建替えも過去にしている)売る気なのかな?と言ってます 多分そんなところでしょう。 それとも立替かなんかで所有権を確認(建築の申請に必要)したら判ったので連絡したいということかな。 >内容証明とか書留とかでも ない普通の郵便でいきなり送ってきて 民事訴訟なんてそんなもんです。 >3ヶ月後にいきなり横浜地裁から被告人としてよびだされ、戸籍謄本も被告人全員の勝手にとって送られてきてるし 弁護士はそれが許されてるんですよ。 実際のところは、裁判にしたいけど、被告(あなたのこと)が拒否してるわけじゃないので、費用をかけて裁判を長引かせるよりも、和解(裁判所が勧めてくれる)の方がお金が安く済みそうだから、話し合いにしたいかも、って感じだと思います。 裁判になったらほおって置けば原告勝訴で土地は向こうに取られるけど、話し合いに応じれば、何らかの補償でいくらかもらえる場合があります。 連絡した方が良い事あると思いますよ。
- engatyou
- ベストアンサー率15% (9/57)
要は、祖父名義の土地を時効なので福祉団体が貰いますよ~ってことです。
- h2go
- ベストアンサー率19% (123/632)
被告人て刑事事件じゃないので、ありえません。 被告ですよ。 民事裁判はほっとけば原告勝訴です。 後はご自由に。