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未払いの医療費について

どなたか教えてください。 わたしの兄ですが、離婚して一人なのですが、三年ほど前に亡くなりましたが、それまで長年入院しておりました。 金額はそんなに高くはないのですが三年も過ぎて今になって支払えと手紙、電話などありました。 請求内容はわかりません。法的手段を取るとの事ですが、これって支払うべきなのでしょうか? (時効は)三年と聞いておりますが、お願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • dennkenn
  • ベストアンサー率80% (17/21)
回答No.5

質問の文面でははっきりしない点がありますが、気付いた点をいくつか述べます。 1)請求は誰に対して来ているのでしょうか。お兄さんでしょうか(例えば、長期入院後、最後は自宅療養中に亡くなられたが、相手がそれを知らなかったとか)、質問者さんに対してでしょうか。請求内容が分からないとありますが、これは現時点であなたに支払い義務がなない、又は有るかどうかはっきりしないため詳細を言わなかったのではないでしょうか。(お兄さんが入院するとき、質問者さんが費用の支払いについて保証人になっているかいないかが重要です。) 2)誰からの請求でしょうか。病院ですか(今回はおそらく病院と思いますが)、お兄さんに入院費を貸した知人ですか、それとも治療費を貸し付けた金融業者でしょうか。債務の内容によって時効が成立する期限が異なってきます。金融業者ならば、商行為による債権ですので時効は5年です。 ★あるいは関係ない人が、病院名をかてって連絡してきているかもしれません。今個人情報がうるさいですから、督促するときは、他人に見られないよう封筒を使います。又支払いの明細を必ず付けます。 3)相続についてですが、お兄さんにお子さんはいるのでしょうか、奥さんは離婚しているので、相続人ではありませんが、お子さんは、たとえ親権者を、別れた奥さんにしてそちらで暮らしていても相続人になりますので、請求の対象になります。もし放棄をしているか、お子さんがいなければ、相続の第2順位は、御両親になります。あなたは妹ですので、第3順位になります。  相続は亡くなったのを知った時から3カ月過ぎるまでに手続きをしないと相続したものとみなされます。ただし亡くなったことを知らなかったり、特別な事情(お兄さんに預金等資産がなく、又負債があるのも知らなかったし3年過ぎて請求が来たとか)ある時は、3ヶ月過ぎても相続放棄の手続きを家庭裁判所が受け付けることもあります。 ★まずは、現在の状況を正確に把握することです。(あなた自身に支払い義務があるのかも含めて、★これ重要です。支払い義務がないものに請求するのは違法ですし、法的手続きも取れません。)相手から来た手紙をもう一度見てください、差出人は誰ですか。担当者名が記載しているなら、一度病院に電話して在籍確認して見てはどうですか。お兄さんにが入院していた時の資料等があればもう一度内容を確認してください。もし本当に病院からであれば、詳しい明細と、今になって請求してきた理由を文書で開示するよう伝えるべきです。  後伸ばしとか放置は良くないですよ。怖がらずにきっちり対応することを勧めます。  参考になりましたでしょうか。 

turunohage
質問者

お礼

御返事有難うございます。 病院の支払いは今まで離婚していたもので兄の障害年金とか年金で支払って おりました男の子が一人おりますが離婚後、お御沙汰なしで、たぶん亡くなりましたが私の母親が保証人になっていると思います。 離婚と言いますより出て行ったきりで本人は何の支払いもしておりません、病院のほうはもう一度確認してみます誠に有難うございました。

その他の回答 (4)

回答No.4

 民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)には   第百七十条(三年の短期消滅時効)     次に掲げる債権は、三年間行使しないときは、消滅する。ただし、第二号に掲げる    債権の時効は、同号の工事が終了した時から起算する。     一  医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権 とあり、この債権の消滅時効は三年間です。  しかし、民法には   第百四十七条(時効の中断事由) 時効は、次に掲げる事由によって中断する。     一  請求 とあり、「三年も過ぎて今になって支払えと手紙、電話などありました」で中断します。初めて手紙・電話などで請求を受けた日が診療から三年を経過していなければ、時効は成立しません。診療の日や手紙・電話などがあった日をご確認ください。

turunohage
質問者

お礼

早速のご返事誠に有難うございます。 確か三年前の二月に亡くなっていますが、その時の請求書とか催促は覚えていません、もう一度確認してみます。有難うございました。

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回答No.3

あと、あなたが支払いの保証人になっているか、相続した場合は、 なくなられたときに請求が一度でもあったなら、最後の請求から3年たてば時効が成立します。 その時点で請求がなかったら、請求権は2年でなくなるような気がする。 ので、時効を援用することを伝えれば支払いの義務はなくなります。 あなたが保証人になっていなくて、相続を放棄していた場合は、あなたに支払いの義務はありません。 時効の援用が行われない限り支払いの義務は存続します。

turunohage
質問者

お礼

早速のご返事有難うございます。 兄弟だから。と言って何の相続もないので義務はないと思うのですが、 もう少し勉強します。有難うございました。

  • tony3303
  • ベストアンサー率27% (348/1275)
回答No.2

最高裁でも判決によると3年と言われています、死亡した時点請求が無かったと言う事は、払い済みだと確信していた、今居ほ割れても死人はお金は持っていないしその治療費の請求権はいつまでですかと尋ねるといいかと思います、最高裁判決が出たところで3年と聞いていますが、法的手段の意味がありますかと聞いてください、相手がどう出るのかが問題です、多分あなたが法律を知らないと思っているのかもしれません。

turunohage
質問者

お礼

一度言ってみます、有難うございました。

回答No.1

未払いの請求が来ているとの事ですが。その支払いを一円でもしてその期間が5年超過し手入れば 払う必要が無いようです、 法的手段はとらせてかまいません。 病院はそういうところです気にしないで無視を貫き通せば良いです。 又、心配なら払いたくてもお金が無いなど市役所の国民保険課などで高額医療の申請をするなり相談 などをしてみてください。私は病院が医療ミスを認めなく支払いを無視しています。

turunohage
質問者

お礼

私もそう思うのですが、一度相談もしてみます。 有難うございました。

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