• 締切済み

この条例の時効は?

「神奈川県迷惑行為防止条例違反」の時効は何年ですか。根拠になる条例と条文も教えてください。

みんなの回答

  • retorofan
  • ベストアンサー率34% (440/1290)
回答No.3

公訴の時効は、刑事訴訟法(250~255条)に定められています。

noname#263248
noname#263248
回答No.2

刑事訴訟法第250条 長期5年未満の拘禁刑又は罰金に当たる罪については3年 法律では、長期5年未満の懲役もしくは禁固または罰金に当たる罪の公訴時効は3年と定められているため、迷惑防止条例違反の罪はほとんどこの中に入ります。

  • retorofan
  • ベストアンサー率34% (440/1290)
回答No.1

「神奈川県迷惑行為防止条例違反」の罪の公訴時効は、3年です。 この期間が経過すると、実質的に罪に問われなくなります。 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止を目的としています。 具体的な違反行為や罰則は、以下の条文で規定されています。 1. 多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ行為の禁止(第2条) 2. 祭礼や興行、娯楽的催物に際し、混乱を誘発し、助長するような言動の禁止(第2条) 3. 人の身体に重大な危害を加えるおそれのある物品を携帯する行為の禁止(第2条) 4. 人を著しく羞恥させ、不安を覚えさせるような方法で人の身体を見る行為の禁止(第3条) 5. 金品を要求する行為の禁止(第4条) 6. 座席や便益を対価を得て供与する行為の禁止(第7条) 以上の行為に違反すると、罰則が科されるおそれがあります。

NKM_Chitose
質問者

補足

「時効は3年」ということを定めている条例を教えてください。

関連するQ&A