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突然の訴状が・・・被告に・・・

八年前に義理の妹が借りるアパートの保証人になりました。 四年間保証人になりましたが、その期間に家賃の延滞をする事があったので 四年前の更新時に保証人になる事を断りました。 それから四年間疎遠になっておりましたが、 急に、昨日○○裁判所から訴状が私宛に届きました。 内容は四年前から二年前までの二年間家賃を滞納しており 驚く事に、断ったはずの私の名前が保証人欄にあり保証人になっていました! その契約書を見てみると、明らかにおかしいのです。 四年前、私は家を購入し引越しをしました。 職場も変わりました。 送られてきた証拠物件の契約書には私の引っ越す前の住所と 転職する前の職場の勤め先が書いてありました。 筆跡は私のものでした。 契約書の日付の時には、もう転職して引っ越しており明らかにおかしいです。 保証人(私の)印鑑証明(証拠物件2)は六年前のもので保証人を断った時より二年前のものでした。 これは日付だけが改ざんされているようにしか思えない内容で、 しかも五日以内に回答しろという内容でした。 日付が改ざんされて訴状が来るなんてあるのでしょうか? 今まで裁判なんて遠い存在だと思っていたのですが 急にこの様な事態に成りパニック状態です。 こちらも、弁護士さんにお願いしなければいけないと思うのですが、 なにぶん、初めてなもので教えてください。 例えば相手方が弁護士さんが神奈川県で裁判所が神奈川県だった場合、 私は他県の(東京や埼玉)の弁護士さんにお願いした方が良いのでしょうか? 同じ県内の弁護士さん同士だと、先輩後輩や弁護士会の上下関係があったりするのでは?っと思ってしまうのですが・・・・考えすぎでしょうか? それとも同じ県内の弁護士さんを選んだ方が良いのでしょうか? 知り合いに弁護士さんなど居ませんので、 どうしたものかと困っております。 長文、乱文で申し訳ありません。 宜しくお願い致します。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

弁護士は、自身の関係で対応を変えることは問題でしょう。ですので、基本的には信じるしかないのです。信じられなければ、エリアを変えたりすることですね。 金額がわかりませんし、地裁なのか簡裁なのかわかりませんが、司法書士のうち簡裁代理認定司法書士への依頼もありえるかもしれません。簡裁代理業務の範囲であれば、弁護士と同様に代理人として依頼することも可能でしょう。代理人としての依頼を考えなければ、裁判書類の作成も専門とする司法書士へ相談するのも良いでしょう。 相手の弁護士も改ざんの状況を知らずに、相手方の代理人となっているかもしれません。まったく同じ経験の人はまずいませんので、法律家へ相談されることをお勧めします。裁判も交渉も正しい方法が一つとは限りません。法律かもそれぞれ得意分野もあります。必要であれば、複数の法律家に相談の上、依頼する法律家を選定しても良いでしょうね。

noname#100394
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 やはり他県の弁護士さんに相談してきました。 相談して私の認識(無知)が思い知らされました。(涙) 弁護士さんの話では契約書が改竄されていてもいなくても 借主が更新しなかったとしても、自動的に更新されるという事でした。 そして連帯保証人に一度なってしまったら、 借主がその部屋を明け渡すまで、又は貸主の了解を得て保証人をやめなければならないそうでした。 連帯保証人の恐ろしさが身にしみて感じました。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • poolisher
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回答No.5

裁判には手続きがあります。 手続きが不慣れなら先ずは弁護士に相談してください。 あなたの主張で答弁書等作成して、代理してくれると思います。 住民票を取る等の作業は弁護士の指示に従ってください。

noname#100394
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 弁護士さんに相談してきました。 相談して私の認識(無知)が思い知らされました。(涙) 弁護士さんの話では契約書が改竄されていてもいなくても 借主が更新しなかったとしても、自動的に更新されるという事でした。 そして連帯保証人に一度なってしまったら、 借主がその部屋を明け渡すまで、又は貸主の了解を得て保証人をやめなければならないそうでした。 連帯保証人の恐ろしさが身にしみて感じました。 ありがとうございました。 回答くださった皆様に感謝いたします。 ありがとうございました。

  • juyjuy
  • ベストアンサー率22% (139/612)
回答No.3

No.2の方が言われている事と補足すると問題の日付の日までに住民票を引っ越し先に移すことをされたかどうかという事です。 住民票が変わっていれば改ざんに対する重要な証拠になります。 住民票が変わっていなければ法律的には別の明らかな証拠を出す必要があります。 弁護士は独立した仕事です。面倒を見てくれそうな人を選べばよいとおもいます。

noname#100394
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 弁護士さんに相談してきました。 相談して私の認識(無知)が思い知らされました。(涙) 弁護士さんの話では契約書が改竄されていてもいなくても 借主が更新しなかったとしても、自動的に更新されるという事でした。 そして連帯保証人に一度なってしまったら、 借主がその部屋を明け渡すまで、又は貸主の了解を得て保証人をやめなければならないそうでした。 連帯保証人の恐ろしさが身にしみて感じました。 ありがとうございました。

  • NNori
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回答No.2

その印鑑証明の日付にあなたの住所がそこになかったことを証明できれば改竄が簡単に証明できちゃいますよね。 まずそれを確認しましょう。 確認できたら、「そんな契約書を書いた覚えはない、」と言い続けいよいよとなったら上記を証明できる証拠を提出しましょう。

noname#100394
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 弁護士さんに相談してきました。 相談して私の認識(無知)が思い知らされました。(涙) 弁護士さんの話では契約書が改竄されていてもいなくても 借主が更新しなかったとしても、自動的に更新されるという事でした。 そして連帯保証人に一度なってしまったら、 借主がその部屋を明け渡すまで、又は貸主の了解を得て保証人をやめなければならないそうでした。 連帯保証人の恐ろしさが身にしみて感じました。 ありがとうございました。

  • ponman
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回答No.1

>日付が改ざんされて訴状が来るなんてあるのでしょうか? 契約書が改竄(偽造)された物かどうか、あなたに支払い義務があるかどうかは裁判の中で明らかにすること。 民事訴訟ですから、警察や検察が事前に証拠の妥当性を検証するわけではありませんからね。

noname#100394
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 弁護士さんに相談してきました。 相談して私の認識(無知)が思い知らされました。(涙) 弁護士さんの話では契約書が改竄されていてもいなくても 借主が更新しなかったとしても、自動的に更新されるという事でした。 そして連帯保証人に一度なってしまったら、 借主がその部屋を明け渡すまで、又は貸主の了解を得て保証人をやめなければならないそうでした。 連帯保証人の恐ろしさが身にしみて感じました。 ありがとうございました。

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