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相続税の延長
遺産が未分割の場合、三年以内に話がまとまれば、相続税を計算し直して、配偶者の優遇装置などを使えると聞いたのですが、三年経っても話がまとまらない場合は、優遇措置を使わずにもう申告をしないといけないのでしょうか?そこから延長の届出などできないでしょうか?
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勘違いがあるような気がしますが? 〉三年経っても話がまとまらない場合は、優遇措置を使わずにもう申告をしないといけないのでしょうか? 改めて申告するのではなく、相続があったことを知ったときから10ヶ月以内に、(特例を使わず法定相続分どおりの分割だったとみなして)仮にした申告が確定してしまう、ということです。 ただし、申告期限から3年を経過した日に調停・審判・裁判をしているなど分割が終わらない事情があるときは、税務署長の承認を受ければ、結論が出た時点から4ヶ月以内に申告して適用を受けることができます。
補足
答えて頂いて有難うございます。 申告期限から三年以上経過しても、承認を受ければ適用を受けることができるんですね。 配偶者の相続税軽減や小規模宅地の特例は、受けられるんですね? 相続資産を譲渡した場合の相続税の取得費加算は、申告期限から三年以上経過してしまうと承認を受けても適用を受けられないですよね?