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隣家との通行権の問題で、境の柵の事で裁判をしていますが

最近になって、相手が柵の撤去の仮処分を裁判所に申請してきました。 本裁判が落ち着くまでの処置との事ですが、取ってしまったら、通行権が発生するのでしょうか? また、その仮処分の結果は、本裁判にどれ位の影響を及ぼすのでしょうか?

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回答No.2

あなたは、「通行したい側」「通行される側」のどちらなのでしょうか? 仮処分制度とは、緊急事態の場合に早急な結論を出してもらう裁判のことです。 もちろん仮の処分なので、本訴で争うことになれば、その判決が確定するまでの暫定的な処分です。 ただし、法的強制力があり、決定が守られなければ強制執行を求めることも可能です。 つまり、あなたが「通行される側」であれば、柵の撤去についての仮処分が出たら、本訴で判決が出るまでは、相手が通行できる事になります。 なお、仮処分が本訴に影響することはありません。 あくまでも、仮の処分ですから。 頑張ってください。

rom2985
質問者

お礼

色々と有り難うございました。 仮処分とは、そういうものなのですか、勉強になりました。 もう、私の周りの人に聞くと、聞く人だけの違う答えが返ってきますので、困ってしまいます。 でも、今回、お聞きして、安心できました。 頑張ります。

rom2985
質問者

補足

私は通行される側です。 ところで、余りにも無理な質問かもしれませんが、最高裁まで争ったとしたら、通行権の問題の場合は結審まで何年位かかるものなのでしょうか?

その他の回答 (3)

回答No.4

No2の補足 最高裁に上告するためには、憲法違反・法律の解釈について争う場合など、限られた場合にしか認められません。 つまり、ほぼ上告却下になってしまうでしょう。 したがって、2回目の高等裁判所までしか争えません。 ただ、訴kまで考えているのであれば、一度弁護士に相談された方がいいと思われます。 年数はケースバイケースなので、なんとも言えないです。 頑張ってください。

rom2985
質問者

お礼

何でも、最高裁まで争えるのかと思っていました。 有り難うございました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>相手が柵の撤去の仮処分を・・・ と云うことはrom2985さんが、通せんぼ、したようです。 それで、相手は、その柵の撤去の仮処分を申請したのでしよう。 そうすれば、相手の本案は「通行権」となります。 通行権があるかないか、これから争うことになります。 裁判所の執行官はその仮処分を断行して、柵は撤去しますが、撤去も仮のことですから、本案判決でrom2985さんが勝訴すれば、その柵を撤去したことによる損害賠償請求できます。 負ければ、通行させなければならず、相手から柵の撤去のための費用を請求されます。

rom2985
質問者

お礼

詳しく、仮処分等のお話をして頂き有り難うございました。 本裁で勝訴できるように頑張ります。 それにしても、何か分からない事だらけで・・・素人なので、ろくな御礼も書けずにすいません。 感謝です!

rom2985
質問者

補足

柵の撤去を自ら妥協して取ってあげた場合と、執行官命令で取られた場合とでは、本裁判に与える影響はどの様に違うのでしょうか?

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.1

本裁判の進行状況を補足願います。

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