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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:裁判等で賠償等が確定した後で相手が自己破産する事ってあるの?)

相手が自己破産した場合、賠償金は払われないのか?

このQ&Aのポイント
  • 裁判や調停で決定した和解や判決で賠償責任などで相手がお金を払わなければいけない事になった場合、相手が自己破産したら賠償金を払わなくて良い場合があります。
  • 自己破産は借金を返済するために財産を処分し、生活費を確保するための最終手段です。そのため、自己破産後は賠償金の支払い義務も免除されることがあります。
  • ただし、賠償金の免除はすべての場合に当てはまるわけではなく、一部の賠償義務については自己破産後も支払いが求められることもあります。具体的な場合については弁護士に相談することをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

破産して免責を受けても不法行為等で生じた損害賠償等については免責になりません。 税金や罰金も同様に免責を受けられませんから、これらについては破産しても払う必要があります。 質問の場合はこれらには該当しないので免責になる可能性はあります。 ただ、破産したらすべてを払わなくてよいというわけではなく、現在の財産についてはすべて債権者に配当はされます。ですから相手に財産があればその範囲内では返してもらえます。

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