- ベストアンサー
週刊文春の裁判について
田中真紀子議員のお嬢さんに関する記事掲載について、二審で週刊文春側が勝訴し、その後、原告側が抗告しなかった事で、結果として地裁が出した仮処分命令は無効と確定したように思うのですが、これは文春側の勝訴と考えてよろしいんでしょうねえ? そうなると、発売直前の仮処分により受けた莫大な経済的損失を、文春側は原告すなわち田中氏側を相手取って、民事裁判で提訴する事は法的にできるのでしょうか? あるいは、誤った仮処分を決定した地裁の判事を相手どって、民事裁判をおこす事も法的に可能でしょうか? (これは無理かな?)
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
仮処分の結果としては、最終的に仮処分命令が取り消されたわけですから、その意味では文春側の主張が通ったといってよいでしょう(訴訟ではないので「勝訴」という言い方が適当かどうかは疑問ですが。)。 仮処分申立が認められて執行した後に訴訟をしたが敗訴したというような場合(今回は訴訟は起こしてないのでこれとは少し違いますが。)、仮処分を申し立てた側に過失があれば相手から損害賠償を請求されることはあり得ます(仮処分の際に担保を立てるよう求められるのは、このような場合の相手方の損害を補償するためです。)。 ただ、本件の場合、差止めは認められなかったものの、週刊文春の記事がプライバシー侵害で違法ということについては一,二審とも同様の判断をしたようなので、おそらく、田中氏側の方が文春に対して損害賠償(慰謝料)請求をすれば勝訴になる可能性が高いと思われます。 そうすると、田中氏側が差し止めを求める仮処分を申し立てたことにもそれなりの理由があって無理もないという判断になると思われますから(現に一審では田中氏側の主張が認められているわけですし。)、田中氏側に仮処分を申し立てたことについて過失があったとはいえないでしょう。 結局、文春側が田中氏を相手に損害賠償を求める訴訟を起こしたとしても勝訴は困難で、逆に田中氏側から慰謝料請求訴訟を提起されれば敗訴する可能性が高いということです。 仮処分決定や判決が上訴審で取り消されたというだけでは、一審の裁判官に対しては何の請求もできません。
お礼
たいへん勉強になり、ありがとうございました。