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専業主婦株式譲渡益 確定申告
専業主婦です。2006年中に株売買で約10万円ほど、利益があがりました。特定口座源泉徴収ありの口座ひとつのみで取引していました。この場合税務署にいくと税金は還付されますか?
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質問者が選んだベストアンサー
論より証拠で、国税庁の確定申告書作成コーナー(参考URL)で、 上場株式の譲渡で10万円の利益、他の所得なし、源泉徴収税額7000円、ということでやってみると、7000円還付されます。 税率10%の内訳が所得税7%、地方税3%ですので、税務署で還付申告できるのは所得税7%だけです。 還付は可能です。総合課税の所得控除も例外的に分離課税の所得に適用できることがあり、このケースが該当します。NO.2の回答に書いてあるとおりです。 私も、1年前はNO.7の方と同じような考え方でしたが、このサイトで正しい知識を得ることができました。
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- Little Ram(@LittleRamb)
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おおおお、私の理解不足でした!!大変、申し訳ないです。 nrbさん、masuling21さんにお詫びします。すいませんでした。 所得控除の順序: http://www.tabisland.ne.jp/explain/syokaku/syka04.htm これですね。ということで、「申告分離課税の株式等の譲渡所得等の金額」も差し引けるみたいです。 なので、全額還付はOKですね。納得しました。 証券会社から送られてくる「特定口座年間取引報告書」を用意して、申告表B(第一表・第二表)と申告書第三表(分離課税用)とで申告するみたいですね。 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kisairei1/h18/shinkoku_03.pdf ※還付試算で、所得税7%ということも、すっかり忘れていました(^^ゞ 質問者さんには、どれが本当の回答なのか迷わせてしまったと思います。大変お騒がせして、すいませんでした。
お礼
いいえ、お騒がせなどありません。いろいろ調べていただいてありがとうございました。
- Little Ram(@LittleRamb)
- ベストアンサー率31% (184/586)
■#4の回答の >分離課税選択することができるってことですが、総合課税を選択するのも可能です 何のことでしょうか?分離と総合のどちらかを選択をするものではありませんよね。 >基礎控除の範囲ないですから全額税金は返金されます これもおかしいです。基礎控除など所得控除については、総合課税において差し引かれるもので、申告分離課税では関係ありません。 また、そういうわけで、 ■#5の回答に示されているサイトの内容も間違っていると思います。 (税理士がアドバイスしていますが...嘘です) 書き忘れていましたが、もし質問者のケースで還付があるとするならば、定率減税の部分での「税額控除」です。 その分で、還付申告すればいくらか還付される可能性はあるかもしれません。その点で「還付はない」という私の回答は訂正させてください。 もし、質問者さんが「一般口座」もしくは「特定口座の源泉なし」で取引されていても、年間売買益が20万以下でしたら所得税は「申告不要」ですので、20万以下になりそうな場合には「特定口座の源泉あり」を選択しない方がよかったでしょう(源泉分が損になるから) でも売買する前から、20万以下になるかなんてわからないですよね(^^ゞ 私の回答で、 「(3)特定口座(源泉徴収あり)の年間の取引結果が利益であり、かつ、当該利益の額を含めたその年の所得金額が所得控除額を超えない場合」については、これは株式譲渡の源泉税の還付といういうより、総合課税の方での還付(給与所得が非常に少なかったので源泉税の還付があるなど)の意味合いが強いということです。 質問者さんの専業主婦の場合、総合課税の所得税はもともとないし、株式譲渡では「特定口座の源泉あり」で売買益の源泉税は証券会社から納付されているので、還付されることはありません。 ■結論としては、定率減税がなければ還付はないのですが、18年度は定率減税が10%(税額控除)まだありますので、その分の還付はあるかもしれません。(還付1000円くらいですが、やってみる価値はあります)
- masuling21
- ベストアンサー率34% (2491/7233)
NO.1です。NO.2の回答を読んでいて気がついたのですが、 >(3)特定口座(源泉徴収あり)の年間の取引結果が利益であり、かつ、当該利益の額を含めたその年の所得金額が所得控除額を超えない場合 専業主婦で株の利益が38万円以内(他に所得がない場合)ならば、この項目に該当して還付が可能なのです。 結論から言えば、NO.3の回答は間違っています。
- masuling21
- ベストアンサー率34% (2491/7233)
参考URLをご覧になって、どうするか決めて下さい。
- nrb
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結論を先に書くと可能です 株の儲けた所得は通常は分離課税で10%です 分離課税選択することができるってことですが、総合課税を選択するのも可能です サラリーマンなどで、沢山所得がある人は分離課税の方が手取りが多くなるが・・・・ 主婦見たいに所得が無い人ならば・・・ これを総合所得に変更すれば、税金が還付されます 基礎控除の範囲ないですから全額税金は返金されます 扶養家族からも外れませんので大丈夫です 注意:専業主婦で他の所得が無いとします したがって、確定申告をすれば、約1万円返金されます また、配当金も分離課税ですがこれも総合課税にすることもできます 正解はNo1ですは・・・・・・ 2.3は間違いです
お礼
わかりやすい説明ありがとうございました。早速税務署へいってきます。
- Little Ram(@LittleRamb)
- ベストアンサー率31% (184/586)
平成15年分以降の株式等譲渡益課税制度は、他の所得と区分して税金を計算する「申告分離課税制度」となっています。 >特定口座源泉徴収ありの口座ひとつのみで取引していました >専業主婦です。2006年中に株売買で約10万円ほど、利益があがりました 結論から言うと、還付はありません。申告も証券会社がするので必要ありません。 ただし、 ■「源泉徴収あり」で株式を売却した場合でも、以下の場合などにおいて、税金の還付を受けられる可能性があります。 (1)複数の証券会社で「特定口座(源泉徴収あり)」をもっており、一方が利益で一方が損失の場合 (2)特定口座(源泉徴収あり)の年間の取引結果が利益であり、かつ、その他の株式売却(一般口座での取引など)において損失が出ている場合 (3)特定口座(源泉徴収あり)の年間の取引結果が利益であり、かつ、当該利益の額を含めたその年の所得金額が所得控除額を超えない場合 ちなみに、特定口座は、1証券会社に1口座しか持てません。
- masuling21
- ベストアンサー率34% (2491/7233)
結論から言えば、還付は可能です。利益10万円なら、扶養家族も心配ないですね。 年間取引報告書を持っていきましょう。
お礼
国税庁のHPでやってみました。おかげさまで確定申告書をなんとかできましたので、早速税務署へいってみたいと思います。いろいろわかりやすく説明していただきありがとうございました。