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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:専業主婦の株 売却益38万円にかかる税金について)

専業主婦の株 売却益38万円にかかる税金について

このQ&Aのポイント
  • 専業主婦が持っている株の売却益が38万円を超えた場合、税金がかかるのか疑問に思っています。
  • 特定口座の源泉徴収なしで取引しているため、確定申告が必要かどうかも不安です。
  • また、特定口座の源泉徴収ありの場合、利益が38万以下なら税金が還付されるのかも知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>「38万円を超え分に対して課税。」とありましたが、これは正しいのでしょうか? 所得税はそのとおりです。 >利益50万なら12万に対しての20%(24000円くらい)ということでいいのですか? おおむねそのとおりです。 所得税15%(厳密には復興特別所得税もかかるのでもう少し多い税率にはなりますが) 住民税5% ですから、もう少し多い税額にはなります。 また、住民税の「均等割(5000円)」もかかります。 >「利益が38万以下なら申告したら税金を還付される」というのは本当ですか? 本当です。 38万円を超えても還付されますね。 >利益30万としたら6万円まるまる戻ってくるのでしょうか? そのとおりです。 また、50万円の利益があった場合(38万円を超えると)、申告すると税金上の扶養でなくなり、ご主人は「配偶者控除」を受けられなくなります。 でも、50万円の所得なら「配偶者特別控除(26万円)」を受けられます。 配偶者特別控除は貴方の所得が38万円を超えても76万円未満なら、38万円~3万円の間で控除額は減っていきますが受けられます。

mugucha555
質問者

お礼

ありがとうございます。 問答形式でとってもわかりやすく直接聞いている感じでした。 知りたいことが明確になってスッキリです。 でも別の悩みもありますね。私の控除が減ることによって影響する旦那の増税分も気になるし、 私が今後も奮闘して儲けることで、適用外になるものとか、総合的にみて意味が無かったり不利にならないか、 税金について無知なので不安でたまりません。 膨大な資金で何千万も儲けていたらちまちまこんなことで悩まないんですけどね…。 でもいつかわらしべ長者になれるようコツコツ楽しんで銘柄選んでやっています。

その他の回答 (4)

noname#212174
noname#212174
回答No.5

>サルでもわかるやさしさで教えてください。 申し訳ありませんが、「この場で詳細に」というのは(図表なども使えませんので)なかなか難しいです。 もちろん、「イエス・ノーだけの回答」なら可能ですが、「なぜそうなるのか?」までとなると、残念ながらここでは説明しきれません。 ***** (詳しい理由) 現在の証券税制は【特例だらけ】の「複雑怪奇」と言ってよい【非常に】分かりにくい仕組みになっています。 なんといっても、「税務署の職員さん」や、税金のプロであるはずの「税理士さん」でさえ、コロコロ変わる証券税制に完璧についていけている人は少ないです。 もちろん、「間違って理解している」ということではなく、「資料を参照しないと正確なルールが分からないような場合が多い」ということです。 もっとも、「税務署職員」や「税理士」と言っても普通の人間ですから「うっかり、勘違い」による間違いはそう珍しいことではありません。 また、「税務署の職員さん」は「地方税」については管轄外ですし、「国保や健康保険」「年金」など「税金以外の制度」については、「税理士さん」と言えども「素人同然の勘違いをしている」ことも多いです。 --- ということで、「源泉徴収【あり】の特定口座」の【特例】というのは、本来は、「税金の仕組みが複雑すぎて株なんかやる気がしない」というような人を証券投資に取り込もうというのが創設の目的の一つでした。 (ご存知のように)「源泉徴収【あり】の特定口座」ならば、本当に【税金についてはまったく何もしなくてよい】ことになっています。 そして、自分の税金だけでなく、自分の家族が受ける「配偶者控除・配偶者特別控除」や「扶養控除」などにも【まったく】影響しませんし、(税金以外の)「国保の保険料や窓口負担」などにも【まったく】影響しないという「大盤振る舞い」といってよい優遇のされ方になっています。 ※特に金融資産をたっぷり所有している高齢者層にとっては「国保などの保険料や窓口負担が変わらない」というのはかなりの恩恵となっています。 ※なお、「健康保険の被扶養者(ひふようしゃ)」の制度については「影響がない」とは限りません。 --- 【しかし】、どんな制度も完璧ではないので、【人によっては】「源泉徴収【あり】の特定口座」は、「とても楽だけど損な口座」になってしまうこと【も】あります。 そのため、色々なところで【無責任に】「源泉徴収【無し】の口座がお得」というようなことを勧める人が多く、うっかり「複雑怪奇」な証券税制と真正面から向き合うことになってしまう人が後を絶ちません。 もちろん、「証券税制」を熟知していてる人が【裏ワザ的に】「源泉徴収【無し】口座」を選択して「節税」するのはむしろ「合理的な選択」です。 しかし、「確定申告って何?」というような状態の人には【私ならば】「源泉徴収【無し】口座」は安易に勧めません。 理由は単純で、「株の税金で得をしたのに、他のところでもっと損してびっくり」という人がこれまた後を絶たないからです。 --- 前置きが長くなりましたので一旦まとめますと、【私ならば】「税金の事がよく分からない人」には、迷わず「源泉徴収【あり】の特定口座」を勧めます。 「源泉徴収【あり】の特定口座」ならば、面倒なら税金については「完全放置」も可能ですし、【仮に】「所得控除を受けて税金を返してもらおう」と思い立てば、【5年間】いつでも「還付を受けるための確定申告」することができます。(ただし、他の目的で「確定申告」していないことが条件です。) ちなみに、よく勘違いされるのが「確定申告すると税金を取られる」というものです。 もちろん、これは間違いで、「【所得税の】確定申告」は「所得税の【過不足精算】の手続き」のことなので、「源泉徴収などで所得税が納め過ぎになっている人」などは「確定申告すると税金が【返ってくる】」ことになります。 また、「所得税の確定申告」は、「住民税の申告」も兼ねていますので、「住民税が納め過ぎ」になっていれば「住民税」も返ってきます。 --- なお、前述のように「源泉徴収【無し】の特定口座」も【その人の事情によっては】、「所得税の節税」が可能なこと【も】あります。 ですから、「証券税制に詳しくなって自分も【裏ワザ的な方法で】節税したい」という人には無理には勧めません。 (参考) 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- ※【裏ワザ的な方法】を使うには、以下のリンクが参考になります。(つまり、「確定申告をしない」ことが違法ではないケースをしっかり理解しておくということです。) 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >>[(4) (1)~(3)以外の方の場合]を参照してください。 --- ※なお、「確定申告をしないことが違法ではない」場合でも、「個人住民税の申告」が必要になること【も】ありますのでご留意ください。 『住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html ***** ここからは、個別の質問に「簡単に」回答させていただきます。 >今日見つけたサイトに「38万円を超え分に対して課税。」とありましたが、これは正しいのでしょうか? 間違いではありませんが、正しいとも言えません。 ※詳しい解説を始めると長くなり過ぎますので、申し訳ありませんが前述のリンクと以下のリンクを参照してみてください。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ >利益50万なら12万に対しての20%(24000円くらい)ということでいいのですか? はい、ざっくりとそういうことになります。 (参考) 『株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税) |国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm >>「3 税率」を参照 >以前読んだサイトで、38万に対しても税金がかかる(たとえば利益50万なら50万に対しての20%)みたいなことを書いていた… はい、そういうケースもあります。 >特定口座の「源泉徴収あり」で取引した場合、「利益が38万以下なら申告したら税金を還付される」というのは本当ですか?… はい、そういうケースもあります。 >我が市は33万以上課税でした。 正確には、 ・「均等割」:【合計所得金額】が「28万円以下、31万5千円以下、35万円以下」のいずれかが「非課税限度額(の最低額)」(市町村ごとに違います。) ・「所得割」:【総所得金額等】が「35万円以下」が「非課税限度額(の最低額)」 となります。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『特定口座制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm 『[PDF]特定口座に関するQ&A(改訂4版)平成21年11月|日本証券業協会』 http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/091102.pdf *** 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html --- 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

mugucha555
質問者

お礼

ありがとうございました。 読みながら図解にしてみて新たに理解できた参考にさせていただいたリンクもありました。 国税庁の説明文も誰もが正しく理解できるのか、一回世読んだくらいでは私には理解できませんでした。 図解にしてやっとわかったような気がします…。 誤解した解釈の人がいろんなサイトで広めていってゴチャゴチャな情報になっている感もありますね。 たぶん私はその「裏ワザ」を使おうとしていたのです。「源泉徴収あり」の口座も他証券で作っていて、まず源泉徴収「なし」の口座で38万円以内に収めるように、1月から確定しては「あといくらまではOKね」みたいに。(今年は他に控除になるものもは何もありません)そしたら、先日、ギャンブル感満載の値動きが今特に勢いがある注目株Aの株を注目イベントが近いこともありまだ上がると祈ってドキドキで買ったら予想を超えてどんどん上がり、上がりすぎてパニック。この状況ではなかったら天にも昇る幸せのはずなのに、税が気になり、無知で馬鹿な私は本来売りたい高値のところでクリックしそうな指を我慢し、翌日下がるとわかってたので、予想どうりズドンと売りたかった朝の高値より14万も下がった安値になってから売ったのです。馬鹿ですよね~。それで12万越えという中途半端な「超え具合」。今思えば26万超えてても良かったのにって感じです。今まで14万儲けるのにどれだけ苦戦してきたか…。(資金が少ないので規模の小さなお話でしょう、すみません…)株の動きは予想不可能ですし、株の調節も難しい、とわかりました。 知らない人が「裏ワザ」使おうとするからアタフタしてしまうんですね~ このせいで儲けはそれでも大きかったのにテンションが低いのです。しかも最近、ずっと持っていた株が上がり方がもみ合うばかりで飽きて売った途端「次の日」いいニュースで急騰とか、「大金」を儲け損ねることばかりが続いていて情けなくなるばかりです。詳しい人でも通る道ですか?売ったら上がる、はあるあるですよね。 あ、またくだらないことを長々とすみません。 今回はお忙しいところお時間を割いていただきありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

No.2です。 >私の控除が減ることによって影響する旦那の増税分も気になるし、 50万円の所得があった場合で ご主人の所得がわからないと所得税の税率がわからないのではっきり言えませんが、5%(最も低い)の場合 所得税 120000円(配偶者控除と配偶者特別控除の差)×5%(税率)=6000円 住民税  70000円(配偶者控除と配偶者特別控除の差)×10%(税率・所得に関係なく)=7000円 復興特別所得税も増えますが、微々たる額なので省略します。 計13000円 の増税です。 ご主人の所得によっては、所得税の税率は10%のこともあるし、20%ということもあるかもしれません。 まあ、でも貴方が儲けた以上に増税になることはありませんから。 >私が今後も奮闘して儲けることで、適用外になるものとか、総合的にみて意味が無かったり不利にならないか… それはないでしょう。 前に書いたとおりです。 ただ、健康保険の扶養ですが、通常、株の所得は被扶養者の収入に含めないことが多いですが、健康保険によっては収入に含めることもあり、その場合は年収130万円以上になると扶養から外れ、自分で国民健康保険に加入したり、国民年金に加入し、その保険料を払わなくてはいけなくなることもありえます。 これは、ご主人が加入している健康保険の事務局に確認されることをおすすめします。

mugucha555
質問者

お礼

また回答してくださり有難うございます! わかりやすい説明で、サルの脳みそみたいな私でもすごく理解できました。 健康保険に関しては旦那の会社は株は継続的でない収入とみなし、 収入にいれなくてよいらしいです。 控除を超えた利益は、夫の増税分と私の20%分の課税、 で「家計」で考えると3割くらい納税分という感じですね。痛い。 でも儲けて(増えて)ることに変わりはないから意欲的に進んだほうが得なのですよね。 ニーサの限度を300万くらいにしてくれないかな~。これは案は出てましたね。 年間100万の枠を何回かは繰り返せる、とかでもいいけど。 近く配偶者(特別)控除もホントになくなってしまうと思うし、 ちょっぴりの収入には大きい税率ですね。 早く資金を増やしてもっとたくさん儲けたい! 来年から信用取引に手をだしそうな予感。 「売り」から入ってみたいのと、損せずに株式優待を受けられるのに魅かれてしまう。 あ、関係ないことまですみません。 今回はお忙しい時間を割いて、わかりやすく教えてくださりありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>「38万円を超え分に対して課税。」… 0 点とまではいえないが、少なくとも 100点満点ではない。 正解は、 「所得控除の合計を上回る部分に課税」 です。 >利益50万なら12万に対しての20%(24000円くらい… あなたが自分で社会保険料を払っているとか、生命保険をかけている、多額の医療費 (2~3万以上) を払ったとかで、基礎控除以外の「所得控除」が 10万円あったとすれば、 ・所得税 [ 50 - ( 38 + 10 ) ] 万 × 15% = 3,000円 ・住民税 [ 50 - ( 33 + 10 ) ] 万 × 5% + 5,000 = 8,500円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm です。 ただし、話を簡単にするために復興特別税は無視してあります。 所得控除とは、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm >以前読んだサイトで、38万に対しても税金がかかる(たとえば利益50万なら50万に対しての… それは完全に 0 点。 ネットは乱れた情報のデパートでもありますから、ご注意ください。 >また、もし特定口座の「源泉徴収あり」で取引した場合、「利益が38万以下なら申告したら税金を還付される」… これも十把一絡げに 38万以下でなく、「所得控除の合計以下なら・・・」ね。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mugucha555
質問者

お礼

詳しく教えてくださり有難うございます。 今は他に控除の対象になるものはないので単純に「38万円」ですが、心得ておきます。 正解を知ることが出来、スッキリしました。

  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.1

「38万円を超え分に対して課税。」が正解。 「利益が38万以下なら申告したら税金を還付される」も本当。しかし、それによって生ずる配偶者控除等の問題はある。 要は、良いとこ取りはできないと思えば良いのです。

mugucha555
質問者

お礼

ありがとうございます。 正解がわかりスッキリしました。

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