- ベストアンサー
民間保険から給付金が出た場合の高額療養費について
事故等により怪我をした場合に、治療費が高額になったとします。社会保険で(第三者行為の届け等も提出して)保険診療として診療を受けた場合に、3割の自己負担を自分のかけていた任意保険から全額払ってもらった場合はこの3割部分は高額療養費の対象となるでしょうか? 医療費控除については、民間の保険給付があった場合その部分は除くというのは調べたのですが。 詳しい方、お教え下さい。よろしくおねがいします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>3割の自己負担を自分のかけていた任意保険から全額払ってもらった場合はこの3割部分は高額療養費の対象となるでしょうか? この質問に限れば問題なく高額療養費の対象となるという答えになりますが、第三者行為が絡んでいると100%支給されない場合もあるようです。参考URLのうち2番目の問答が参考になるかもしれません。事故の過失割合や加害者からの弁済の有無が影響するようです。 第三者行為については、いろんなケースがあって一般的にどうとは言えないところがありますので、ご自身のケースではどうなるのかを、第三者行為の届け出先(社会保険事務所でしょうか)にお問い合わせになられた方が良いと思います。
その他の回答 (1)
高額医療費の対象になると思います。 私の場合では病気で3ヶ月間の入院をしましたが、生命保険から一日あたり8000円が支給されなおかつ高額医療費も至急されたので、生命保険と高額医療費を足して計算すると、入院して得?しちゃいました。 詳しくはURLで適当なところを調べてください。 http://www.google.com/search?client=opera&rls=ja&q=%E9%AB%98%E9%A1%8D%E7%99%82%E9%A4%8A%E8%B2%BB&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8 (なんだかんだ書いてありますが、私の場合、申請書を郵送するだけで支給してくれました)
お礼
早速の回答ありがとうございます。 私も高額療養費の対象となると確信していたのですが、確信を揺るがすようなことがちょっとあったので質問してみました。 具体的な通知文を探せればよいのですがなかなか見つかりません。経験談ありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなりました。参考URLは国保でしたがとても勉強になりました。このページによると、自損事故(例えば電柱に自分でぶつかった)の場合では高額療養費は請求できそうですよね。 ただ、自損事故でも定額給付の場合と、治療費を給付してくれる場合ではなにか異なるのではないかという疑問も残っていますが・・・。 もう少し色々調べてみようと思います。ありがとうございました。