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交通事故で健康保険の高額療養費は給付されるのか?

質問はタイトルどおりなのですが、 例えばバイクに乗っていて交通事故(過失50%)の場合、 「第三者による傷病届」により健康保険を使ったとします。 相手の過失分を除いた残りの自分の過失分50%については健康保険の適用となり、自己負担3割になると聞いたことがあります。 これは本当なのでしょうか? またこの場合、自己負担が高額になった場合、健保から高額療養費は給付されると考えてよいのでしょうか? 質問の趣旨からそれますが、自分が加害者になりかつ大怪我した場合あまりに自己負担が高額になる可能性があるのなら、バイク保険に人身傷害補償付けようかと考えています。

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回答No.3

第三者災害により健康保険を使用した場合、被保険者であるあなたは、普通傷病(風邪や外傷など)により医療機関に掛かった場合と全く同じです。 当然のこととして、自己負担金が高額療養費の限度額を超えれば、超えた分が還付されます。 加害者に対する医療費請求は、健保が支払ったあなたの医療費の総額(医療給付分+高額療養費分)について、過失応分の請求を健保が直接行います。(加害者又は加害者の加入する保険会社へ。) つまり、健保支払い分は健保が加害者に請求にしますが、あなたがお支払いの自己負担分については、それに含まれませんから、厳密にしようとすれば、健保が加害者に請求するのとは、別途自己負担分の半額を請求することになります。 それと、人身傷害補償については、考え方次第ですね。 支出が健保対象の医療費だけで済めば良いですが、通院の交通費(バス、タクシー)であるとか、仮に入院した場合には、部屋代など健保の利かない出費(1日1万円も不思議ではない。)も結構あり、積み重なれば結構な高額になります。 転ばぬ先の杖、余裕があるのでしたら、人身傷害補償付きをお勧めしたいですね。

hotoyo
質問者

お礼

ご回答いただきまして有難うございます。 詳しい説明でよくわかりました。 健保から加害者へ請求となると、もし相手が賠償能力無しだったら健保自身が大損被るのですね。。 こっちは地道に保険掛けてるのに相手次第っていうのも納得いかない気がする。。 人身傷害補償は治療費や慰謝料なども過失にかかわらず補償されることに魅力を感じたのですが、ご指摘のとおり医療費以外の出費も考慮必要ですね。 健康保険がここまで頑張ってくれるとなると搭乗者傷害補償と医療保険でなんとかなりそうな気がしてきました。 人身傷害補償には心魅かれますが保険料が2~3倍に跳ね上がるのがやはり厳しいのですよ。。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
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回答No.2

>これは本当なのでしょうか? 本当です。 >健保から高額療養費は給付されると考えてよいのでしょうか? はい。されます。 なのでたとえ過失が小さくても、また自賠責の支払額があまり多くないことから、100%相手過失であっても自分の健康保険を適用する方が望ましいのです。(健康保険を使わない自由診療ではそもそも治療費が2倍前後に跳ね上がるので)

hotoyo
質問者

お礼

ご回答いただきまして有難うございます。 給付されると聞いてかなり安心しました。健康保険恐るべし。 高い保険料払っているだけのことはしてくれるのですね。有難いことです。

  • since2005
  • ベストアンサー率43% (150/346)
回答No.1

それた部分に関してですが、自賠責で3000万までは保険金が支払われます。 怪我で済んだ場合には大抵3000万で収まるでしょう。 ただ、年収5000万のサッカー選手の脚を複雑骨折とかだと足りませんが。。。

hotoyo
質問者

お礼

ご回答いただきまして有難うございます。 後遺障害を負う程の怪我ならそうなのですが、もし運良く完治するような怪我の場合はやはり負担が発生してしまうのでしょうか。 手・足・頭骨折で入院+αとなったら自賠責の限度120万程度は軽くオーバーしそうですし。。