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高額療養費現物給付制度について
高額療養費現物給付制度について、有識者の方にお伺いします。 私は、先月25日より精神神経科、一部閉鎖病棟に入院しております。 昨日、事務関連の方に入院診療費のお知らせとして先月分(7月、7日分、\52,230)の請求金額が明示された書類を渡されました。 仮に上記の金額を7日分で割り1日\7,461と想定し、検査内容等も特に変わらず、薬物療法及び週2回担当医との面談のみとし、来月8月分の入院診療費は、\231,291と仮定します。 ちなみに、7/25~10/25までの、3ヶ月間、93日入院したとすると、\693,873になると思われますが、質問のタイトルにもある通り、高額療養費現物給付制度を利用すると、幾らぐらい免除といいますか、自己負担するだけで良いのですか? またこの場合、健康保険3割負担で算出すると\208,161となりましたが、高額療養費現物給付制度を利用すると自己負担額が更に免除されるのですか? 備考としまして、私は父の扶養に入っており、高額療養費現物給付制度の適用区分は一般のBというものらしいです。 他にも、もし高額療養費現物給付制度の適用範囲に至らない場合は、外来と同じく、上記にも記載しましたが、7/25~10/25までの3ヶ月間入院した場合の金額、\693,873の3割負担の金額\208,161を入院診療費として支払えば、良いのでしょうか? 自分でも入退院窓口で聞きましたが、高額療養費現物給付制度自体の意味が良く理解できなくて質問させて頂きました。 また3ヶ月間入院した場合のおおよその金額も、併せてお教え頂ければ嬉しく思います。 質問ばかりになり、申し訳ありませんが、簡潔にかつ、子供にでも理解できるように、ご教授して頂ければ幸いです。 ご回答お待ちしております。 よろしくお願いいたします。
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- morimori1117
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まず、7月の入院費(7日分)の料金が52230円とのことですが、これを単純に7日で割って1日7461円と想定することは一旦忘れてください。 まず、明細書があるのであれば、その中に食事代だったり、医療費だったり雑費(食事と医療費以外でかかっているお金)などの項目があると思いますので、その部分を確認してください。そして、その中に1日分の食事代や1日分の基本入院料の記載があると思いますので、その金額を把握してください。(詳しい明細書でなければ、病院の事務の方に希望すればもらえます) その合計額が入院費として7月分が52230円となっているはずで、高額療養費として適用となる部分は「医療費」の部分のみです。 そして、基本入院料というものは、病院の規模であったり病棟の機能であったり人員配置であったりで異なる料金となりますので、直接金額を把握されることをお勧めします。 適用区分が一般の「B」ということですので、 基本的には月額80100円 というのが基本です。 例えば、今の病院の1日の入院基本料が15000円だと仮定します。3割負担の方であれば、1日5000円の自己負担額が医療費として必要となります。これが、10日で50000円、20日で10万円と単純に計算するとなりますが、20日入院した時点で10万だと、月額80100円を超えてしまってしまってます。 これが、高額療養費にあたる部分となり、支払う金額としては、医療費の80100円と食事代と雑費(部屋代がかかる部屋に入院している場合は個室料金も自己負担)の合計額が入院費となります。 (この入院基本料で計算すると、20日入院しようが、1ヶ月入院しようが、17日入院した時点で80100円を超えるので、医療費の請求額としては同じです。) なので、計算方法としては、 医療費(1日の入院基本料〇〇円×1ヶ月)+食事代(1日〇〇円×1ヶ月)+雑費 として計算し、医療費が80100円以上になった場合でも本人で支払う医療費としては80100円ですので、80100円で計算してください。 上記の計算が基本なのですが、これに、「過去1年間の世帯の高額支給回数」というものをあわせて考えます。あなたはお父様の扶養に入っているとのことですので、あなた様やお父様(世帯として考えるため)が過去一年間に入院をして、高額療養費として該当した回数(入院中の医療費が80100円を超えた回数)を思い出してください。この回数が3回あった場合、4回目以降が80100円が44400円という設定金額に変わります(単純にさらに安くなるということです)。例えば1月1日から入院して1月分、2月分、3月分の医療費は80100円での計算方法ですが、4月分の医療費からは44400円での計算方法となります。 わかりにくかったらすいません。