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足高の計算の仕方
・部屋住は給料ナシ ・足高は役高と家禄との差 という事を踏まえた上で、家禄が100俵の家の嫡子が御番入りした場合の給料を考えています。 もしかして江戸時代の給与制度というものは、家禄をもらっているのが実際は当主だけであっても、支払う側の幕府は嫡子の場合もその100俵を家禄として考え、役高から100俵を引いた差額を支払う、というシステムなのでしょうか? お手数ですが、どなたかお教え頂けましたら幸いです。
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イレギュラーにイレギュラーというよりもはっきりと制度が決まっていないためにケースバイケースで処理されているというような感じもします。 甲府勤晩や御庭番の場合ははっきりしていますが、その他の場合は嫡子が親の在職中に召しだされた場合の給与にはっきりした基準があったのかどうかよくわかりません。 ですから、そういう形で支給されることもあったかもわかりません。 ただ、一般的には家禄に関係なく一定額の扶持米というのが多いようです。 江戸時代の前期には親が在職中でも子が一定の年齢になれば番入りできたようですが、中後期になると親が隠居するか布衣以上でなければ子は番入りできなくなり、大番の場合は布衣以上になるのはなかなか困難でしたから、親の在職中に子が召しだされることは少なく部屋住みが出資した場合の待遇が明確であったかどうかはわかりません。
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- 6dou_rinne
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次三男が新規に召しだされる場合ならともかく、部屋住みの嫡子が召しだされても役高分をもらえなかったようです。 旗本では嫡子の場合は召しだされてもたいていは幾人分かの扶持をもらうだけでした。 ただ、甲府勤晩の場合は部屋住みがつけば200俵、御庭番の場合は20人扶持が与えられました。 また、部屋住みで小納戸(500石高)になり300俵もらっていたという例もあります。
お礼
こんな意味不明な質問にご解答どうもありがとうございます。(汗) 我ながらちょっと意味のわからない事を書いたなと思います。(汗) >部屋住みの嫡子が召しだされても役高分をもらえなかったようです。 実は、明細短冊で、奥詰に就いた部屋住の人の所に「高三百内足高二百俵」という記述があったのですが、ではこれは言葉通り「足高」を支給されたと取ってはいけないでしょうか? 二百俵という部屋住の切米?は、よほどの場合でないともらえないのでしょうか。 また、持高勤めの役職に部屋住が就いた場合は、この部屋住用の切米は少しはもらえたのでしょうか。 それとも、持高勤めだから何ももらえなかったのでしょうか。 例えば、大御番の番士は持高勤めだったと読みましたが、ここに部屋住が就いた場合、いくらかはもらえましたか? いつもながら質問ばかりで申し訳ありません。 江戸時代の制度はイレギュラーの中にイレギュラーが入り組んでいて、一度はまってしまうとどんどん混乱します……。
お礼
>というよりもはっきりと制度が決まっていないためにケースバイケースで処理されているというような感じ なるほど!きっちり細かく決まっていた訳ではなかったんですね! 下の方に行くにつれてどうでもよかったのかもしれませんよね。そんな所まできっちり決めていられないか……。 >その他の場合は嫡子が親の在職中に召しだされた場合の給与にはっきりした基準があったのかどうかよくわかりません。 そのケース自体がイレギュラーだから、という事かもしれませんね。 一般的に行われることではないのなら余計、きちんとした決まりがなかったかもしれないという事は納得できます。 いろいろとご指導くださいましてどうもありがとうございました。 とてもよくわかりました。 いつも大変助かっております。ありがとうございました。