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休業損害証明書について

休業損害証明書の一部減給したに○をつけた場合について質問です。 むちうちの為、3日欠勤、7日遅刻です。この場合、遅刻した7日分の減給額を書くのでしょうか?欠勤した3日分も合わせた合計金額でしょうか? また、現場検証の為に欠勤した分(事故現場が遠い)も請求可能でしょうか?宜しくお願いします。

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  • nik670
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回答No.2

3日欠勤した日も書きます。 遅刻した7日も書いて、金額も書きます。 そうすると引かれた金額分補償してくれます。 1日休むと、事故前3ヶ月の給料÷90日で1日あたり の計算になってしまいます。 ですので1日休むと90日で割られますからけっこう 損します。ですので欠勤にしないで有給にしたほうが いいです。有給にすれば、会社からお金がもらえる し事故で有給使ったと言うことで有給分を補償して くれます。 ただ、痛いからといって3日間休むのは01030430 さんの勝手です。痛くても仕事に行っている人もい ますので、痛いから3日休んだ、だから休業補償 頂戴ね!っていうのは、補償されるかどうか解りま せん。痛い分は慰謝料で補償されますから。 診断書と01030430さんの仕事内容で保険屋が総合的 に判断して休業損害の対象になるか決めます。 とはいえ事故当日や事故後2,3日はほんとうに痛い ですからね。たいてい休業補償認めてくれるとは 思いますけど。 現場検証の件は休業補償になりません。せめて 現場検証の日は通院して、通院のために有給で 休んだ事にすれば休業補償の対象になります。

noname#144490
質問者

お礼

ありがとうございます。丁寧に書いていただき助かりました。

その他の回答 (1)

  • comattania
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回答No.1

休業損害の説明です。 http://www016.upp.so-net.ne.jp/solicitor-toshi/jiko-5-3kyugyouson.htm あなたが記入するのでなく、原則給料支払い者が、証明します。 計算の仕方は、直前3ヶ月間の全収入が基数となります。全収入を90で割り算したものが、1日分の損害額であり、1日分を8で割り算したものが1時間分の損害となります。

noname#144490
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 事業主もよく分からないようで… 参考になります。ありがとうございました。