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母の戸籍を改名させてあげたい
私の母は子供の時から母の親や親族を含めずっと通称で呼ばれていて 兄弟いとこを含む多くの人から通称の年賀状が来ます。 私自信も20歳過ぎるまで母に本当の名前があるとは知りませんでした。 かれこれ60年以上通称を使ってますので、 ここで希望を叶えてあげたく改名の申請をする事にしました。 古い年賀状は20年以上前のも所有しています。 しかし高齢なのであまり外出はさせたくありません。 そこで質問なんですけど、 申請書をもらいに行って説明をするのは子供である私でも 代理として大丈夫でしょうか? 書類を記入後、持って行く時くらいは 本人を同行させなくてはならないでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
>申請書をもらいに行って説明をするのは子供である私でも代理として大丈夫でしょうか? 申請すれば変更できる物ではなく、家庭裁判所に申し立てて裁判官に認めてもらわないといけません。 申立書をとりに言って説明を聞いてというのはご質問者でOKです。 申立書の提出もご質問者が代りにやってもいいでしょう。 ただ後日ある裁判所からの審判期日の呼び出しには本人が出頭しないとだめですね。 弁護士を代理人に立てることはできるけど当人が出頭しないのは特別な事情がなければむりでしょう。(医師の診断書などで出頭困難とか)
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- machan72
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申立書をもらったり、説明を聞いたりするのは、事情を十分把握している方なら代理でも大丈夫だと思いますが、近くの家庭裁判所に確認してみてください。 ホームページ等で手続きについての説明はあると思いますが、何度も裁判所に行けないという事情があるのでしたら、代わりに手続きについて確認してから申立に望んだほうがよいと思いますよ。 手続きは裁判所によってやり方が違うのですが、どちらにしても最低1度は本人が裁判所に行くことになります。 申立のときに連れて行ったほうがよいか、それとも呼び出しを待つのかも裁判所に相談に行ったときに確認してみてください。
お礼
ご回答ありがとうございました。 本日無事許可書を頂きました。
- nekono_sippo
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お母様に名前が2つもあったなんてびっくりですね。(@_@。 昔は元服などで簡単に名前を変えていましたが、現在は名字の場合は、「やむを得ない事由」、名前の場合は、「正当な事由」に限り、改称を認められることになっています。 ですが、お母様のように「戸籍上とは異なる名字(名前)を長年用いている場合」も変更を認められます。 改名の手続きについては、変えるご本人(お母様)が家庭裁判所に申立てをする必要があります。まず申立人(本人)の住所地を管轄する家庭裁判所の許可が必要です。 そして許可が下りたら、戸籍名で登録してある運転免許や銀行口座・各種保険など、様々な変更手続きを速やかにしましょう。
お礼
皆様、ご回答ありがとうございました。この場を借りてお礼申し上げます。 昨日、東京家庭裁判所に足を運び申立書なるものを取りに行きました。 書類だけならHPからpdfファイルでダウンロードできるんですね。今日気が付きました。 でも足を運んで裁判所のある場所や駐車場や雰囲気をつかめたので良かったです。 ただ非常に込んでいて詳しい説明があまり聞けませんでしたが、 申立書の提出時に面接がでかる場合もあるので当人を連れて来た方が良いと言われました。 週明けに母を連れて行ってこうようと思います。
補足
本日、母を連れて行き無事に許可書をもらいました。 他の閲覧者の為に概要を書きますと、家庭裁判所に到着して中に入り郵便局の様な番号表を取っり順番まで20分位待ちました。書類以外の持って行った証明の物は年賀状100枚程のみで一番古い物は30年近く前の物です。区分けしていなかったため受付の人がその場で年別に区分けしました。 その後別室の待合室で待たされてから中に呼ばれ担当官に色々聞かれた事に答えました。その話の中で、年賀状以外に何かないか聞かれたのですが、郵便以外の診察券とかキャッシュカードとその他公的な物は全て戸籍名ですし、公共料金の領収書は夫名義ですし、あるはずがありません。小学校の卒業証書はないかとも聞かれましたが、60年以上前なのも本人も所有してません。「もし不許可でも連絡がありますので又お待ちください」と言われ20分程待ち、再び呼ばれてもらった書類には「申立人の名を「○○」に変更することを許可する」と書かれていました。 家裁に到着してから2時間程の即日許可でした。