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改名について
先日改名の申請を上げ、さきほど電話で審議について連絡がありました。 私は精神的苦痛、生まれ変わったつもりで生活したいというのを理由に申請したのですが、 電話の担当の方が言うには、「実績がないと改名は難しい」「実績を作ってからの方がいい」 ということでした。 最低でも5年実績が欲しいところだと仰られたのですが、実績とはどのように作っていけばいいのでしょうか? 携帯電話の名義を通称にするのは難しいと言われてしまいましたし、 預金口座を通称で作ってはと勧められましたが通称で預金口座が作れる銀行はあるのでしょうか? もしご存知でしたら教えてください。 他、実績を作る方法をご存知でしたら出来るだけたくさんお教えいただけたら嬉しいです。 また、わたしとしては精神的な苦痛が大きいため、だめもとでも取り下げはせずに進めたいと希望しました。 私と同じ精神的苦痛、新しく人生を歩んで生きたいと言うのを理由に 実績がなくても改名申請が通った方、いらっしゃいましたら是非体験談をお聞かせください。
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- o24hi
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こんにちは。以前、仕事で戸籍事務をしていました。 名は「正当な事由」さえあれば、それが認められていますが、安易にどんどん改名できるわけではありません。いったい「正当な事由」とは、どんなことなのかといいますと、私が習ったのは、 ・営業上の目的から襲名する必要のあること。 ・同姓同名者があって社会生活上甚だしく支障のあること。 ・神官若しくは僧侶となり、又は神官若しくは僧侶をやめるために改名する必要のあること。 ・珍奇な名、外国人にまぎらわしい名、又は難解、難読の文字を用いた名で社会生活上甚だしく支障のあること。 ・帰化した者で、日本風の名に改める必要のあること。 ・異性と紛らわしい名。 ・永年使用の通名、芸名、雅号、ペンネームなど。 です。どれかに当てはまりませんか? >実績を作る時間も、私にとっては苦痛です。 出来れば早くきっかけをつかみたいと思っています。 出家する、とは具体的に今の生活とどのような変化があるのでしょうか? 在家の信者と違い、出家するということはお寺で修行するということになりますから、世俗と離れた生活をすることになります。 家族と離れて、自分を見つめなおすことができるでしょうから、おっしゃるような、「生まれ変わったつもりで生きなおすこと」ができるかもしれないですね。
- amida3
- ベストアンサー率58% (448/771)
実績は、自分あてのダイレクトメール等でも可能ですが、要は友人からの年賀状類で。個人の周りの関係者が通称名を認めている実績でしたら3年程度から認められる可能性もあります。 あなたの言う「精神的な苦痛」は内容が不明なので、判断の材料としてアドバイスができません。」 私は自己紹介どおり、簡単にその場でOKで改名しています。父も弟も先に変更していたことも有益にはたらいています。うちは代々、男は成人したら幼名から大人の名前に改名しているんです。 ついでに娘も来年にでも改名申請予定です。 お急ぎでしたら、出家してしまうのが早道ですね。 添え状を書きましょうか?
- joy-net
- ベストアンサー率49% (301/606)
実績なしですぐに改名できた人を思い出したので付け加えます。 結婚してお姑さんと同姓同名になった友人の知人の話です。 結婚した時点では、特に困ることもなかったようですが、お姑さんと同居することになって問題が……。 電話で相手を取り違えて話す、郵便物を間違えてあけたる、お姑さんと彼女の両方がご主人の扶養に入ったため、健康保険証などに同じ名前が連なり病院でもめる……ということで、話し合った結果、彼女が名前を平仮名にひらき、かつ、下に「こ」をつけたそうです。 これは届け出てすぐに許可がおりたそうですよ。この事例は ↓名前の法律 http://tantei.web.infoseek.co.jp/name/law.html の >5.同姓同名の人がいて、そのために社会生活上の支障がある場合 ですね。それから性同一性障害で性別変更した場合なども、実績なしにすぐに改名が認められるそうです。これは、 >8.異性と紛らわしい場合 でしょうか。それ以外なら、新宗教をおこして、神官になる……というのもアリかもしれません。 >6.神官もしくは僧侶になった時、または辞める時 ぶっ飛びすぎですね。スミマセン。やはりここは、 >4.戸籍上とは異なる名字を長年用いている場合 が、一番無難かと。
- joy-net
- ベストアンサー率49% (301/606)
気になって戸籍法について検索してみました。 第107条 やむを得ない事由によって氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。 第107条の2 正当な事由によって名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得てその旨を届け出なければならない。 この改名が許される正当な事由ややむを得ない事由というものを探してみましたが、 >精神的苦痛、新しく人生を歩んで生きたい というのは、正当な事由にはならないようです。今回の質問者さんのケースでは、やはり戸籍とは違う名前を使い続けて、実績を作るしかないのではないでしょうか。 改名が認められる正当な事由と、改名の手続きについては、詳しくは次のページをどうぞ ↓名字名前の改名命名 http://www.geocities.jp/nametantei/kaimei.html ↓名前の法律 http://tantei.web.infoseek.co.jp/name/law.html ↓改名の実際(届け出篇) http://www.kumokiri.net/variety/kaimei2.html ↓「名前の変更許可申立書」 「名前の変更届」について http://www.jusnet.co.jp/matsuo/namae_henkou.shtml
- ecco90210
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こんにちは~☆ 改名申請については全く無知なのですが、私の周りでは、本名では無い名前で暮らされてる方が多いです。 皆さん年配なので、銀行などもうるさくなかった時代に変更されたと思われるのですが・・・ 役所には変更せずに、会社の名刺や家の表札、ショッピングのスタンプカードなど当たり障りのないものは全て改名した名前を使ってます。 質問者さんの苦痛がどのたぐいなのか伺い知れないのですが、私の祖母や知人は運の悪い画数だったので、そうしたそうです。 芸能人などと同じで、その名前が自分の周りで(友人などを含め)浸透しただけでもかなりの効果があると話してました。 また、私の叔父は非常に読みづらく、発音しにくい名前だったので、大手企業に勤めてましたが、名刺から表札まで、自分で改名した名前に変えてしまいました。
- joy-net
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私が好きな妹尾河童さんは、実績によって改名した事で有名です。 仕事場の仲間につけられたあだ名(河童)だったそうですが、ちょっと変わったところのある彼の事を皆が河童と呼び始め、仕事先では河童で通るようになり、その関係で郵便物も妹尾河童で届くようになり、そうして何年もたつ内にお母さんからも妹尾河童様で郵便が届いたのをきっかけに正式に改名を考えられたと聞きました。 まずは、仕事先などで配る名刺を改名したものにし、玄関にも改名した氏名の表札もおき(しばらくは今の氏名のものも並べておいた方がいいと思いますが)、郵便物や小包などを届けてもらう時も、改名した名前を書くようにして、実績を作っていってはいかがでしょうか? 銀行は……多分難しいと思います。氏名確認などなかった昔は、通称どころか架空名義でもつくれましたが、今は運転免許証などの提示を求められるので。 でも駄目もとで、銀行の受付で尋ねてみてもいいのでは?改名した名刺を作成しておいて、本人確認は正しい氏名で運転免許証でしてもらい、通称で通帳が作れないか粘ってみてもいいのではないでしょうか?
補足
ご回答ありがとう御座います。 私は鬱の症状があり、自殺未遂を何度も繰り返してきました。 家族にも多大な迷惑をかけ、そんな自分を今すぐにでも消してしまいたい、と思っています。 前向きに生きていきたい気持ちはあってもなかなかうまくいかないので、改名をきっかけに生まれ変わったつもりで生きなおしたいのです。 実績を作る時間も、私にとっては苦痛です。 出来れば早くきっかけをつかみたいと思っています。 出家する、とは具体的に今の生活とどのような変化があるのでしょうか? もしよろしければご助力いただければと思います。