- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【改名】役所での読み変更は?)
役所での読み変更は可能?改名についての疑問
このQ&Aのポイント
- 子どもの改名を考えている場合、まずは役所での読み変更を行うことができるのか気になるところです。漢字の変更は難しいため、通称での実績を数年築いてから申請することを検討しています。しかし、通常読まないようなふりがなへの変更は許可されるのでしょうか?例えば、「瑛太」という漢字の読み方を「けいた」と変更することは可能なのでしょうか?また、役所で変更の理由を聞かれることや、断られる可能性はあるのでしょうか?
- 子どもの改名について悩んでいる方も多いかもしれません。役所での読み変更は可能なのかどうか気になるところです。通常、漢字の変更は難しいため、まずは通称での実績を数年築いてから申請することが一般的です。ただし、通常読まないようなふりがなへの変更は許可されるのか疑問です。例えば、「瑛太」という漢字を「けいた」と読むように変更することはできるのでしょうか?変更の理由を聞かれたり、断られる可能性はあるのでしょうか?
- 子どもの改名を考えている方は、役所での読み変更が可能なのか不安になるかもしれません。漢字の変更は難しいため、まずは通称での実績を数年築いてから申請することが一般的です。ただし、通常読まないようなふりがなへの変更はどうなのでしょうか?例えば、「瑛太」という漢字を「けいた」と読むように変更することは可能なのでしょうか?また、変更の理由を聞かれたり、断られる可能性はあるのでしょうか?子どもの改名について詳しい方のアドバイスが必要です。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
戸籍に「ふりがな」はついていません、 従って、どのように読みを変更しようと法律上の問題はありません。 ただし、どのように読んでも読めそうもない読みは、実生活で不便きわまりないでしょう。 芸能人のようにいつも使っている名前と、免許証や保険証の記載が違っているような、戸籍名と通称が異なっている人はたくさんいます。 公文書などで用いる名前(漢字)と、それ以外を使い分けることも自由です。 今使っている呼び方がいやなら、普段は通称名を用い、正式な場合のみ戸籍上の名を用いてください。 役所への届けは不要です。