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相続人以外の遺留分について

遺産相続について質問します。 2人暮らしの老夫婦がいまして、先に婆さん、次に爺さんが亡くなりました。 二人の間には子供が一人(40歳代)おりますが、絶縁状態で葬儀にも来ませんでした。 ここ10年来の二人の面倒や、葬儀は婆さんの甥である自分がやりました。 そこで、相続権は当然子供にあると思いますが、色々と世話をし葬儀、納骨までした自分に、遺留分みたいなものは認められるでしょうか? もし認められるのであれば、いくら位が妥当なんでしょうか? 相続財産は3千万ほど有るようです。 よろしくお願いいたします。

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回答No.5

皆さんのおっしゃる通り「遺留分」は性格の違うもので、請求できません。  しかし面倒を見るのに要した費用は請求できるでしょう。お葬式の費用がこれに当たるでしょう。面倒を見ていた費用も、食費、交通費、通信費など実費の他に、時間当たり700円とか1000円とか妥当そうな時間単価を決めて、質問者が月何時間くらい使っていたかを出して、計算できるでしょう。  質問者は赤の他人でないですが、赤の他人に頼んでいたら月3万円くらいのお礼の支払いは高いとはいえないでしょう。そうすると10年間で360万円にもなります。(5万円で見てもかまわないでしょう)  そうすると相続人に対しては、(1)葬式費用、(2)面倒を見るのにかかった費用、(3)礼金の3本立てで請求できると私は思います。総計で1000万円から1500万円で交渉は可能と思います。あとは相手の出方と思います。  法律的には、相続人には親の扶養義務がありますが、これを怠ってきた相続人の責任は重いといえるでしょう。この法律義務違反をしっかり押えた上、交渉すると、話は優位に運べるのではないでしょうか?  

MrMonday
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 相続人である夫婦の子(自分からすると従姉弟になりますが)はクルマで6時間ほどかかる遠方でありますが健在でいます。 親子間で何があって絶縁状態になったかは分かりませんが、ご指摘のとうり実の親をほっぽり出して何もしないということに、私自身が若干感情的になっていて今回の質問になったしだいです。 法律的には何の権利もない事は分かりましたので、費用請求みたいな感じでいこうかと思います。 ただ自分が電話してもすぐ切られてしまうので(両親の味方だと思われてるらしい)調停とかに持っていった方がいいんでしょうか?

その他の回答 (5)

  • o24hit
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回答No.6

 ANo.1です。 >調停とかに持っていった方がいいんでしょうか?  方法としてはそうなりますね。「民事調停」や、領収証などの証拠書類などがあれば「小額訴訟」「支払催促」などですね。  もし相手が、応じなければ(無視すれば)貴方の言い分が認められます。その効果は、裁判で言うところの勝訴に匹敵しますので、強制執行も出来ます。 http://courtdomino2.courts.go.jp/T_minji.nsf  決定までのスピードが速いので早く解決するのですが、難点は調停が物別れになれば振り出しに戻り、訴訟に進むしかないことです。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/T_minji.nsf
回答No.4

遺留分というのはそもそも相続人に認められるものなので なくなった方の息子さんがいらっしゃる限りは 甥の質問者さんにはそのようなものは認められないと思います。 お爺様が、遺言書なんかを残してくれていればよかったんですが、 そのようなものは無いのでしょうか…。 その絶縁状態の息子さんが 失踪しているとかではないのですよね? 遺産を引き継いだ息子さんに、葬儀の費用分や 世話にかかったと証明できる金額については 分けて頂ける可能性もありますが、 それ以上は気持ちの問題になると思います。 法的に請求というのは難しいのではないでしょうか。 他の回答者様の仰っている「寄与分」というのも、 それは、相続人に認められるものではなかったでしょうか。 (例えば相続人の兄弟同士で差をつける) このあたりは専門家にお尋ねください。

  • Yabukoji
  • ベストアンサー率33% (158/475)
回答No.3

法定相続人以外の者には遺留分は認められません。 質問者さんの場合は「寄与分」を主張なさってはいかがでしょうか。 無料法律相談などの積極的な利用をお薦めします。

参考URL:
http://www5a.biglobe.ne.jp/~ksoffice/page69.html
  • 6dou_rinne
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回答No.2

妻のほうが先に亡くなったのであれば、妻方の甥であれば法的な遺留分はないですが、葬儀や介護や面倒を見たということで寄与分としていくらかは認められると思います。 認められるのは葬儀や介護にかかった費用は当然ですが、それ以外にも認められると思いますが、金額については専門家に相談されるのがよいのではないでしょうか。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.1

 こんにちは。  相続で言う「遺留分」は、相続人以外には発生しません。  通常は、遺言などで法定相続分より減額された相続人(例えば相続させないと遺言された者など)が申し立ててもらえるのが「遺留分」です。法定相続分の1/2が「遺留分」になります。 >色々と世話をし葬儀、納骨までした自分に、遺留分みたいなものは認められるでしょうか?  これらにかかる費用は、その老夫婦のご子息(相続人)に請求して下さい。

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