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失業保険:派遣社員と期間工の違いは?

 コールセンターの派遣社員をやっていましたが、間もなく辞める予定です。(3ヶ月更新の9ヶ月目)  今回のケースは、自己都合になるようで、失業保険は直ぐに給付されません。  ところが、自動車工場の期間工だと、6ヶ月以上勤務すると、退職後直ぐに失業給付されるようです。  これは何の違いに拠るのでしょう?

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回答No.1

派遣の退職の場合、普通の契約社員とは異なります。 契約の期間が満了で退職することを「契約期間満了退職」といいます。 この退職により、受給はいくつかのパターンに分かれます。 大きく分かれるのは通算した契約期間が3年を超えたときで、そうなると、 最後の契約書にコレが最後の契約だとわかる一文が入っているかいないか、 またどっちの都合で最後の更新がされなかったのか それらによって分かれます。 今回は、3年を越えていないのでその範囲内でお答えしますね。 普通の契約社員の契約満了の場合、次の更新を会社の都合で更新しなくても、ご自分の都合で更新しなくても、 退職後すぐの失業給付開始です。 (細かく言うと、離職票をうけとって、ハローワークへ言って必ず発生する待期期間7日のあとすぐの受給開始です) 派遣社員の契約満了の場合、次の更新を会社の都合でしなかったとすると、待期7日すぐのあとの受給開始になりますが、 本人都合で更新しなかったとすると、「自己都合」退職と同じ扱いとなり、待期7日+3ヶ月の給付制限が発生します。 自分は派遣なのかどっちなのかわからないという場合は、自分の被保険者証に「派」という文字が印字されているか されていないかで区別できます。 自動車の期間工というのは、「ある一定の期間で契約をして、仕事をする」契約社員なのではないでしょうか。 だとすれば、週の労働時間が30時間以上の被保険者であれば、6ヶ月以上で失業給付の受給資格が発生しますので、 「6ヶ月の契約期間」を1回結び、本人都合で更新しなかったとしても、何の問題もなくすぐ受給できるということになります。 もし、週の労働時間が20時間以上30時間未満だとその倍の12ヶ月以上の労働期間が必要です。 (20時間未満だと雇用保険は取得不可能です)

simple782
質問者

お礼

派遣と直接被雇用の違いのためですね。 納得行きました!

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