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源泉徴収について
2年間働いていた仕事(アルバイト)を7月いっぱいで辞めました。 今は求職活動中です。 この間会社から「給与所得の源泉徴収票」が送られてきました。 私はこれを持ってどこかで何かするのでしょうか? 全然無知でお恥ずかしいのですが、教えていただきたいと思います。
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既に他の方が回答されている通りですが、年末までに就職されずに確定申告する場合は、おそらく還付の確定申告となると思いますので、その場合は、3月まで待たなくても翌年1月から税務署で申告を受け付けますので、早めに行かれた方が混まなくて良いと思います。 もし、その源泉徴収票に記載されている「支払金額」が103万円以下であれば、確定申告の義務はありませんので、確定申告しなくても良いのですが、「源泉徴収税額」の欄に金額の記載があれば、その分が還付されますので、確定申告された方が良いと思います。 (逆に言えば、103万円以下で源泉徴収税額も0円であれば、所得税の確定申告はしなくて良い事となります。) 確定申告に必要なものは、源泉徴収票、ご自分で健康保険を支払っている場合はその支払った金額がわかる書類、ご自分で国民年金を支払っている場合は控除証明書、ご自分で生命保険・損害保険を支払っている場合は、それぞれの控除証明書、認め印、還付口座となる預金通帳が基本的なものになります。
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- o24hit
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こんにちわ。No.1さんのとおりなのですが、少し詳しく… ●源泉徴収票とは 簡単に書きますと1月以降、アルバイト先が貴方にいくら給与を支払って、いくら所得税を天引(源泉徴収)したか証明する書類です。 ●何に使うか No.1さんのとおりなのですが、次ぎの二通りです。 ・12月までに再就職(アルバイトを含みます)する場合 就職先に提出してください。新しい就職先の給与、所得税を合算して、年末調整(最終的な所得税の年額の計算)をしてくれます。この場合、確定申告は不要です。 もし提出されなければ、2箇所から給与をもらっているということで、新しい就職先で年末に発行される源泉徴収票とあわせて、税務署で自分で確定申告しないと、税金を払いすぎていても還付が受けられませんから、面倒です。 ・12月までに再就職しない場合 源泉徴収票を添付して、税務署で確定申告してください。 源泉徴収の際は、大抵多めに所得税を天引きしていることが多いですから、上記のいずれの場合も所得税の還付が受けられると思います。
- zorro
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新しい会社が決まった場合は提出してください。年末調整に必要です。 会社が決まらなければ来年の3月の確定申告に必要です。税金を払いすぎていた場合所得税の還付があります。
お礼
回答有難うございました。それでは就職出来なかった場合は3月に確定申告すればいいのですよね。 その際は何かお知らせがくるのでしょうか?
お礼
回答ありがとうございました。