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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相殺の意思表示をしたいのですが、その表現についてアドバイスください)
相殺の意思表示と賃料引渡し債権についてのアドバイス
このQ&Aのポイント
- 相殺の意思表示についてアドバイスください。太郎さんと花子さんは共有持分の賃料引渡し債権についての問題があります。
- 太郎は花子から借金しており、賃貸マンションを共有していますが、家賃収入と確定申告は花子の名義です。
- 太郎は自動債権を主張しており、相殺のために内容証明文を作成しましたが、表現がうまくできませんでした。
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質問者が選んだベストアンサー
民法上の相殺(民法505条)と言うものは、相殺を主張する側(本事例では太郎さん)の一方的な相手方(花子さん)に対する意思表示のみで足り、相手方(花子さん)の同意は不要のため、その要件が厳格になっています。しかし、ご質問の事例では、花子さんも相殺を了承しているため、いわゆる「相殺契約」という事が出来、この場合には民法の大原則である「私的自治の原則」が妥当し、自働債権及び受働債権が違う種類(金銭債権と引き渡し債権のように)でもかまわない等、その要件はかなり緩和され、「当事者同士がよければ全てよし」と解釈できると思われます。 さて、ご質問では、相殺の要件や債権の種類等のご質問ではないようですが、今述べたように、当事者同士が承認している相殺契約なのですから、特にそれを書類にしておくための雛形は無く、表題を「相殺契約書」とでもして、その自働債権と受働債権をはっきり記載して、太郎さん及び花子さんが署名捺印すればいいと考えます。そして、将来何かあった時に、相殺契約を証明する必要があるとしても、十分そのような私文書で足りるとは思いますが、ご心配なら、その相殺契約書について、公証役場にいき、公証人に認証を受けておけば間違いないと思います。
お礼
ありがとうございました。とても参考になりました。 ぜひおっしゃるように私文書をきちんとした形でつくり、公証人役場にいこうと思います。 ところで一部名前が出てしまったので、削除以来を出しました。 申し訳ありません。点数を差し上げても取り消しになるかもしれませんが、ご了承ください。 ありがとうございました。