締切済み 生前贈与後の相続放棄 2007/11/26 23:23 家屋を父から生前贈与を受け3年以内に仮に父が死亡した場合です。 父には借入金が多くあるため、私は相続放棄をする予定です。 この場合家屋は返還する義務が発生してくるのでしょうか? ご教示いただけましたら幸いです。 みんなの回答 (3) 専門家の回答 みんなの回答 fukugoo07 ベストアンサー率50% (2/4) 2007/11/28 00:34 回答No.3 言い忘れてました。 詐害行為取消は,財産権を目的としない法律行為については適用しないとなっているので,お父さんが今祖母の相続放棄をすれば,詐害行為取消の対象となりません。 したがって,お父さんが今おばあさんの相続を放棄して,残りの相続人からあなたが贈与を受ければ,家屋をキープすることができます。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 fukugoo07 ベストアンサー率50% (2/4) 2007/11/28 00:07 回答No.2 お父さんには家屋の2分の1の共有持ち分があります。お父さんが,借金を 全額返す資力がないのに,自分の財産を贈与する,つまり返さなければならない借金は返さずに,自分の財産を他人にあげてしまうのは,やはり,債権者を害する行為に当たります。その財産が従前どのように利用されてきたかとかは関係がありません。 これは,財産的価値のあるものをただであげるから問題なのであって,時価で買い取る分には問題は原則としてありません。理屈から言えば,時価より安く処分すれば,時価との差額は実質的に贈与を受けたものと考えられますが,それは程度問題でしょう。何パーセント以内なら大丈夫というような画一的基準はありません。 一方,債権者側からすると,詐害行為取消訴訟のコストパフォーマンスが悪ければ,あきらめるということもあります。当該財産の評価額が100万円以下となると,コストパフォーマンスは相当悪いと思います。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 fukugoo07 ベストアンサー率50% (2/4) 2007/11/26 23:45 回答No.1 相続放棄するつもりということは,プラスの財産より借金の方が多いと いうことですよね。借金を完済できないのに,財産を息子に贈与する ことは,下記の詐害行為に該当し,土地をお父さん名義に戻せという 訴訟を提起されることが予想されます。それはお父さんが亡くなろうと ご存命だろうと同じことです。 (詐害行為取消権) 第四百二十四条 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。 2 前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。 質問者 お礼 2007/11/27 00:19 ご回答ありがとうございます。 今回のケースは祖父の名義である家屋の相続に対してなのですが、 祖父の死後、遺産分割協議を行っておらず、今回祖母が亡くなりました。 祖母の死亡約5年前から父方の孫である私が祖母と二人で本件家屋で生活し、また私が祖母を扶養しておりました。 祖母の死後、相続人である父・叔母ともに本件の家屋が不要であり(関係したくない?)、祖母を扶養していた私に贈与を希望しております。 また、父については借金があるということを以前より親族から聞いてはいるのですが、事実としてどこからいくら借金があるのか、また本当に借金があるのか、父が答えないため正確に把握できません。 相続放棄については一切事情がわからないため、余計な手間を省きたいために予定しております。 こういった状況でもやはり詐害行為取消権の対象となってきますでしょうか? また仮に売買にて取得した場合、 目的の家屋は評価額が100万円以下ですが、評価額の何%以上であれば正当な取引と考えられるのでしょうか? ご教示いただけましたら幸いです。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 生前贈与と相続放棄について 父が他界する二年前、マンションを生前贈与という形で購入してもらったとします。その後、父が他界し、あまりの借金の多さに相続放棄したとします。その場合、生前贈与として父に購入してもらったマンション(名義は私です)はどうなるのでしょうか? また、相続放棄せずに、父の死後三ヶ月以上経過した場合、生前贈与という形で父に購入してもらったマンションは、父の残した借金の返済ができない場合、差し押さえ対象になるのでしょうか? 生前贈与を受けていると、相続放棄は出来ませんか? 失礼致します。生前贈与と相続放棄についてお訊きします。 親に多額の借金があり、親が他界した際に相続放棄の手続きをしようとしたとします。 しかし、多額の生前贈与を受けていた場合でも相続放棄は受理されるのでしょうか? 生前贈与を受けた時点で親の債務を知っており、尚且つ贈与契約書を作成していない場合です。 裁判所に相続放棄申述書を提出しようとしても、法務局などから裁判官へ贈与が伝わって相続放棄をする権利自体を失うのでしょうか? 生前贈与と債務(相続)の放棄について 親から、土地、建物、金融資産等の生前贈与を受けている場合、 亡くなった時に、親の債務(借金)について放棄できるのでしょうか? 生前贈与を受けたものを、全て債権者にお渡しした上で、 債務の放棄が可能なのでしょうか? あるいは、一度生前贈与を受けると、債務放棄はできないのでしょうか? また、亡くなって暫く期間が経ってから発覚した(請求された)債務についてですが、 債権者の請求権や、相続者の支払い義務はあるのでしょうか。 新たに債務が発見されてから、相続放棄はできないのでしょうか? よろしくお願い致します。 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 生前贈与残った分はどう分けるんですか? 父死亡。母は父の生前に死亡。兄弟3人のみが相続人の場合、生前贈与について。 長男A父から生前贈与で400万もらってました。 父が死亡した時2000万の財産が残った時、長男Aが生前贈与した400万を足した2400万を1/3ずつ分けて800万を相続すると思うんですが、長男Aは生前贈与分の400万を差し引いた400万しか相続できないと聞きました。 仮にそうだとしたら、2400万のうち 長男A400万、二男B800万、三男C800万となり生前贈与分400万が浮いてきますよね。 この場合浮いた400万は二男、三男で200万ずつ分けても良いんでしょうか? 相続・生前贈与について教えてください。 相続・生前贈与について教えてください。 10年前に父所有の土地に父名義で家屋を新築し(支払いは父)、娘家族である私たちが住んでいます。 両親は別の地方に住んでおり、この家に住んだことはありません。いずれは娘の私が土地家屋とも相続する予定です。 現在、月4万円の家賃を親に払っています。 先日、知人から4万円の家賃だけでは、土地部分(50坪)は贈与されたとみなされる可能性があり、土地だけでも生前贈与したほうがいいのではないか?と言われました。 相続まで何もしないほうがいいのか、生前贈与をしたほうがいいのか、また生前贈与をする場合、相続時精算課税制度か、暦年贈与制度のどちらを選択するのがよいか教えてください。 因みに父は現在80歳で元気です。相続人は母、娘、息子で、預金、株式もあります。 最近、私が住んでいる地域に地下鉄が伸び、駅も出来、地価は上昇しています。 よろしくお願いします。 相続放棄と不動産の贈与について 父が数千万円の借金を背負い、自己破産を検討中です。しかし、九州の山奥に殆ど価値のない山林(価値があったとしても贈与税の範囲を下回ることは確実です。)があり、売る相手も見つからないことから、子どもの誰かに売るか贈与をして本人名義の資産をなくしてしまいたいと考えています。 もし贈与後半年以内くらいに父が死亡し相続放棄の申し立てをした場合、この贈与の件により単純相続とみなされ、相続放棄が認められないことがあるのでしょうか。よろしくお願いします。 生前贈与、相続放棄のことで大変困っております。 宜しくお願いします。 平成15年に母から、マンションローンの援助として800万円贈与されました。その後、平成16年から母と私の購入したマンションで同居をしました。 同居後、老後の面倒をみてほしいといことで平成16年800万円の贈与を受けました。 その後母が平成20年に亡くなりました。 先に亡くなった父の連帯保証が数億円あり、母の相続について放棄しました。 相続放棄をしなかった妹から生前贈与を相続財産として渡すよう裁判をおこされております。返却しないといけないのでしょうか? 宜しくお願い申し上げます。 生前贈与の放棄 主人の父は、母と20年以上前に離婚しており、 その後、お付き合いはありません。 しかし、今になって「財産を生前贈与したい」と 連絡を取ってきました。 どれくらい財産があるかも分かりませんし、 遺産相続も放棄するつもりでしたが、 生前贈与となると、どうやって放棄したらよいのか 分からなく、調べています。 ずるずる引き延ばすと、 うちにまで乗り込んで来そうな人らしいので、 家族に迷惑がかからないうちに何とかしたいと 主人は申しております。 どなたか、よい解決法をご存知でしょうか? ご回答よろしくお願いします。 生前贈与 と 相続税 遺言状 直系尊属ではなく、甥姪に生前贈与 又は 代襲相続をする場合 1.生前贈与をする場合には、何か特定の書面が必要でしょうか? 2.生前贈与後 その年度を入れて 3年以内に贈与した者が亡くなった場合、生前贈与分を申告していれば、贈与税額は、相続税時に再計算され 金額によっては、戻ってきますか? 3.生前贈与 又は 相続で 家と土地を相続する場合には 何か特別な控除等はありますか? 4.生前贈与で (1)甥 (2)生前贈与をする人の妹(すでに死亡)の夫に、家を建て替える資金を貸していましたが、その返金を免除する場合、生前贈与税がかかった後、相続時に、代襲相続をする甥に関しては、すでに払った贈与税額は、亡くなる前の3年以内の贈与であれば、相続税として再計算されますか? ご存じの方がいらっしゃいましたら、お手数ですが、ご回答よろしくお願いいたします。 不公平な生前贈与 生前贈与について教えてください。 父は兄ばかり可愛がり、妹の私を毛嫌いしています。 そこで父が亡くなる前に知っておきたいのですが、 仮に生前兄に土地2000万、貯金3000万を贈与して 父が亡くなった後に1000万が残っていた場合 1.1000万のうち母500万、兄250万、私250万 よって私は250万だけ 2.生前贈与を受けている兄は1000万はもらえず 母500万、私500万 よって私は500万 3.特別受益の持ち戻しで 2000万+3000万+1000万=6000万 6000万 母3000万 兄1500万 私1500万 遺留分は半分?と聞いたので よって私は750万? 4.その他 どれが正しいのでしょうか?4の場合、正しい答えを教えてください。 あと遺留分は「法定相続分を侵害していると知ったときから1年以内、もしくは相続が開始してから10年以内」と聞きましたが、こういうことを知るのはだいたい父がなくなった後になると思います。 知る10年以上前に生前贈与があっても父の死後に請求できるのでしょうか? 父はまだ健在で、兄も贈与を受けているかは不明です。 よろしくお願いします。 生前贈与と相続放棄 先日、父親が亡くなりました。母親はそれ以前に亡くなっています。 私は10年程前に父親から土地を贈与してもらっています。贈与税は支払済です。 父親名義の不動産は他にもいくつかあります。 私には兄がおり父親と同居していました。私は10年以上前に家を出ており、実家の事を何も手伝ったりしていなかったので以前から既にもらった土地以外の財産は兄に譲る事になっていました。 以前に贈与された財産も含めて相続分を決定するような事を聞いたのですが、この場合、相続放棄をすると既に私名義になっている土地はどうなるのでしょうか? 生前に贈与してもらった土地を私名義のままにするには相続放棄ではなく分割協議になるのでしょうか? 本とかで調べたのですが、よくわかりません。できれば専門家の方に回答をいただきたいです。よろしくお願いします。 生前贈与を受けた後、相続放棄した場合の贈与税他 生前贈与を受けた後、相続放棄した場合の、贈与税および他について質問があります。 素人なりに勉強・調査した上での質問ですので、詳しい方のお知恵を拝借できれば幸いです。 よろしくお願いします。 ■■状況(仮定)■■ 父:80歳台、母80歳台、兄50歳台、私40歳台、他に被相続人・相続人無し。 相続財産:全て父名義の、土地6000万円、建物4000万円、預貯金1000万円 上記、相続財産とは別に・・・ (1)2015年6月に100万円を父から私に贈与。贈与契約書を取り交わし。 (2)2016年6月に120万円を父から私に贈与。2017年2月に贈与税1万円を納付。 (3)2017年6月に100万円を父から私に贈与。贈与契約書を取り交わし。 (4)2018年6月に120万円を父から私に贈与。2019年2月に贈与税1万円を納付。 (5)2019年6月に120万円を父から私に贈与。 (2020年2月の贈与税(確定申告時期)を待たずして・・・) 2019年9月に父が死去。遺言状は無し。 ※私は贈与税の制度として相続時精算課税を選ばず、暦年課税を選んだものとします。 ■■■■■■■■■■ 上記のような場合、相続開始前3年以内(2016年9月以降)の贈与財産は相続財産に含まれると思います。 【質問】父の死後、3か月以内に私が相続放棄の手続きをし、母と兄が単純承認による相続をする場合。“私の立場”としては、以下の「ケース1」と「ケース2」のいずれか一方になると考えたのですが、どちらに該当するか分かりません。どちらのケースになりますでしょうか? あるいは別のケースに該当するのであれば正しいケース(結論)をお教え下さい。 ケース1:(1)(2)の贈与は成立。死去3年以内の(3)(4)(5)(計340万円)は相続財産に含まれるため、私が相続放棄する以上は、相続財産として340万円を母や兄に提供しなくてはならない。この場合、(3)(4)(5)の贈与は無効となったわけですから、上記(4)の納付済みの贈与税1万円は私に還付(変換)されるのでしょうか? ケース2:相続放棄した場合は生前の贈与は全て有効であるため、(1)~(5)の贈与は全て成立。私には相続税は課税されない。 この場合、贈与は有効となったわけですから、上記(5)の贈与税1万円を2020年2月に納付すれば良いのでしょうか? 【お願い】 上から目線の回答、回答にならない単なる意見、誹謗中傷、冷やかし、「専門家・専門書・専門URL」の紹介、頼んでもいない代替案の提案についてはご遠慮下さい。 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 連帯保証人と離婚&生前贈与と相続放棄 1☆ 父の会社の連帯保証人が母なのですが建前上離婚という形をとって性を変えれば連帯保証から逃れる事は出来るのでしょうか?逃れる方法があれば教えてください。 2☆ 父は有限会社を営んでいて負債が多くローン完済済みの自宅が銀行の担保に入っています。このままでは父の死後、借金が多い為、自宅もなくなってしまいます。その為生きてるうちに家族の者へ生前贈与する事は可能でしょうか?可能な場合は父の死後相続放棄し負債を逃れる事は可能でしょうか? 3☆ 生前贈与すると相続放棄出来ないという事があるのでしょうか?また自宅を失わないで済む方法があれば教えてください。 贈与と相続放棄 昨年父から300万の定額貯金をもらいました。 その少し後に父のガンが発覚。 父は旅館を経営しており、改築にかかった費用など 借金があります。 旅館は弟が継ぐことになっています。 今日、贈与税の申告に行ったところ、「亡くなる 3年以内の贈与は相続とみなす」といわれました。 もし、父が3年以内に亡くなれば、私は一部「相続」 を受けた形になり、借金を含めた「相続放棄」は もうできなくなるのでしょうか? 相続放棄した場合の生前贈与の扱い 両親とは長く別居で、二年前に両親の自宅を生前贈与で私の名義に変更しました。父が借金の保証人になり、万が一返済できなくなった時に自宅を取られないようにする為です。 残念な事に、最近父が多額の借金を残し他界しました。私は相続放棄するつもりですが、その場合、生前贈与した自宅を財産隠しとみなされ取られてします事はあるのでしょうか?母は何も要らないけど自宅だけは残して欲しい思っています。ご存知の方、宜しくお願い致します。 生前贈与を受けると相続権放棄? 現在マンション購入を検討しているものです。 物件価格は3000万円です。これを私本人が1000万、私の親が1500万、私の妻の親が500万だして、購入するつもりです。両方の両親に出してもらうのは、住宅取得控除枠内の贈与と言う形にして自分達は住宅金融公庫のローンにするつもりです。共有持分も何もありません。私本人の持分だけにするつもりです。 そこで質問なのですが、以前聞いたことあるのですが、住宅取得に関する贈与でも生前贈与にあたり、両親が死んでも一切の相続を受け取れないということです。また生前贈与は一度受けるとそれから先は親から一切の贈与の権利を放棄すると言うのも聞きました。本当なのでしょうか? ちなみに私と妻の両親は65歳未満なので生前贈与にもあたらないと思うのですが・・・。 生前贈与、特別受益と相続放棄に付いて 説明が下手ですがよろしくお願いします 先日母の母、私から見ておばあさんが亡くなりました おばあさん=被相続人には3人の相続人、母と伯父二人が居ます 伯父(1)は被相続人から生前に住宅の建築費を貰っていますが今回の相続では放棄すると言っています 放棄をすれば生前贈与?特別受益?は無効になるのでしょうか? これが有効になった時、建物を貰ったと言われたしまった場合には当時の価値で計算するのでしょうか? それとも現在の価値で計算するのでしょうか? また現金で建築費を工面して貰った場合はどうなるのでしょうか? ----------------------------------------------------------- 被相続人は伯父(2)名義で生前に借家を建築しています (他にも借家があるための税金対策) この借家は名義が伯父(2)ですが特別受益?に当たるのでしょうか? (伯父(2)は被相続人と一緒に生活していた為恩恵は受けていた) 名義を貸しただけとなった場合にはどのように対処すればよいのでしょうか? 伯父(2)は借家全てを相続したいと言っています 現在借家の家賃収入管理は伯父(2)が行ってます 相続税と生前贈与について教えてください 先月亡くなった父の相続税についてお聞きします 母が家屋を含め全て相続することになったのですが 預貯金等合わせても相続税の対象となる8千万までいきません 先日生命保険金の振り込みが母の口座にありました (その保険金合わせても8千万以下です) ただ母のその講座がある同じ銀行に まだ父の口座があるのですが 銀行には父の事をまだ連絡をしていなくてそのままになっています 銀行にとっては父の事が連絡前なので その振り込まれた保険金は生前贈与ということになるのでしょうか? 確か生前贈与税の控除額は110万迄ですよね? 早く銀行に行かなくてはと思うのですが 時間が無いのと手続きが大変そうなのでついつい遅くなってしまってます 本当に簡単な問題だと思うのですが 教えていただければと思います 生前贈与を受けたものの相続放棄 こんにちは ある方の預金が1000万円あり、借金が1500万円あります。 その方が死期を悟り、一人息子に預金1000万円を贈与しました。 そして、その後、その方がお亡くなりになり、一人息子の方は、相続放棄をしました。 この場合、預金の1000万円はもらったままで、借金の1500万円は相続しないことと考えて差し支えないのでしょうか。 民法第903条で、以下のような規定があり、もしかしたら、相続放棄すると1000万円まで放棄したことにならないかなと思ったりします。 1.共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。 遺産相続後に出てきた隠れ生前贈与 父が死んで、遺産分割も済みましたが、先日姉が隠していた父からの600万円の生前贈与が明るみに出てきました。 この場合、その生前贈与分だけを法定相続の分配で皆で分けることができますか?ずるい姉から取り返したいのですが・・・・ 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など
お礼
ご回答ありがとうございます。 今回のケースは祖父の名義である家屋の相続に対してなのですが、 祖父の死後、遺産分割協議を行っておらず、今回祖母が亡くなりました。 祖母の死亡約5年前から父方の孫である私が祖母と二人で本件家屋で生活し、また私が祖母を扶養しておりました。 祖母の死後、相続人である父・叔母ともに本件の家屋が不要であり(関係したくない?)、祖母を扶養していた私に贈与を希望しております。 また、父については借金があるということを以前より親族から聞いてはいるのですが、事実としてどこからいくら借金があるのか、また本当に借金があるのか、父が答えないため正確に把握できません。 相続放棄については一切事情がわからないため、余計な手間を省きたいために予定しております。 こういった状況でもやはり詐害行為取消権の対象となってきますでしょうか? また仮に売買にて取得した場合、 目的の家屋は評価額が100万円以下ですが、評価額の何%以上であれば正当な取引と考えられるのでしょうか? ご教示いただけましたら幸いです。