- 締切済み
生前贈与後の相続放棄
家屋を父から生前贈与を受け3年以内に仮に父が死亡した場合です。 父には借入金が多くあるため、私は相続放棄をする予定です。 この場合家屋は返還する義務が発生してくるのでしょうか? ご教示いただけましたら幸いです。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- fukugoo07
- ベストアンサー率50% (2/4)
言い忘れてました。 詐害行為取消は,財産権を目的としない法律行為については適用しないとなっているので,お父さんが今祖母の相続放棄をすれば,詐害行為取消の対象となりません。 したがって,お父さんが今おばあさんの相続を放棄して,残りの相続人からあなたが贈与を受ければ,家屋をキープすることができます。
- fukugoo07
- ベストアンサー率50% (2/4)
お父さんには家屋の2分の1の共有持ち分があります。お父さんが,借金を 全額返す資力がないのに,自分の財産を贈与する,つまり返さなければならない借金は返さずに,自分の財産を他人にあげてしまうのは,やはり,債権者を害する行為に当たります。その財産が従前どのように利用されてきたかとかは関係がありません。 これは,財産的価値のあるものをただであげるから問題なのであって,時価で買い取る分には問題は原則としてありません。理屈から言えば,時価より安く処分すれば,時価との差額は実質的に贈与を受けたものと考えられますが,それは程度問題でしょう。何パーセント以内なら大丈夫というような画一的基準はありません。 一方,債権者側からすると,詐害行為取消訴訟のコストパフォーマンスが悪ければ,あきらめるということもあります。当該財産の評価額が100万円以下となると,コストパフォーマンスは相当悪いと思います。
- fukugoo07
- ベストアンサー率50% (2/4)
相続放棄するつもりということは,プラスの財産より借金の方が多いと いうことですよね。借金を完済できないのに,財産を息子に贈与する ことは,下記の詐害行為に該当し,土地をお父さん名義に戻せという 訴訟を提起されることが予想されます。それはお父さんが亡くなろうと ご存命だろうと同じことです。 (詐害行為取消権) 第四百二十四条 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。 2 前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。
お礼
ご回答ありがとうございます。 今回のケースは祖父の名義である家屋の相続に対してなのですが、 祖父の死後、遺産分割協議を行っておらず、今回祖母が亡くなりました。 祖母の死亡約5年前から父方の孫である私が祖母と二人で本件家屋で生活し、また私が祖母を扶養しておりました。 祖母の死後、相続人である父・叔母ともに本件の家屋が不要であり(関係したくない?)、祖母を扶養していた私に贈与を希望しております。 また、父については借金があるということを以前より親族から聞いてはいるのですが、事実としてどこからいくら借金があるのか、また本当に借金があるのか、父が答えないため正確に把握できません。 相続放棄については一切事情がわからないため、余計な手間を省きたいために予定しております。 こういった状況でもやはり詐害行為取消権の対象となってきますでしょうか? また仮に売買にて取得した場合、 目的の家屋は評価額が100万円以下ですが、評価額の何%以上であれば正当な取引と考えられるのでしょうか? ご教示いただけましたら幸いです。