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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:統括管理義務者の選定基準)
統括管理義務者の選定基準
このQ&Aのポイント
- 同一工場敷地内での統括管理義務者の選定方法をお教えください。A社とB社は共に特定元方事業者であり、A社の工事規模が大きく(50人)、一方のB社は工場内に常時いるが当該時期にはほとんど工事がない(10人)です。A社は一部の塗装や緑化の作業のために臨時的に工場に入るため不慣れです。どちらも相手の作業内容は専門外であり、相互に影響はありません。次のどれが正しいのか、法律上はどう規定されているのでしょうか?
- 統括管理義務者の選定方法を教えてください。同一工場敷地内での場合、A社とB社は共に特定元方事業者ですが、A社の工事規模が大きい(50人)一方のB社は工場内には常時いるものの当該時期にはほとんど工事がありません(10人)。A社は一部の塗装や緑化の作業のための臨時的な入場が必要なので不慣れです。どちらも相互に影響はなく、相手の作業内容も専門外です。この場合、どちらが統括管理を行うべきか、法律でどのように規定されているのでしょうか?
- 統括管理義務者の選定基準について教えてください。同一工場敷地内での場合、A社とB社は共に特定元方事業者であり、A社の工事規模が大きい(50人)一方のB社は工場内には常時いるものの当該時期にはほとんど工事がありません(10人)。A社は一部の塗装や緑化の作業のための臨時的な入場が必要なので不慣れです。どちらも相互に影響はなく、相手の作業内容も専門外です。このような場合にはどのように統括管理義務者を選定すべきでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
「統括管理義務者」とは、労働安全衛生法でいう「統括安全衛生管理者」のことでしょうか・・・? その前提で回答しますと、 工事が相互に関連し合わないのであれば、双方それぞれに「統括安全衛生管理者」を選任させれば良いと思います。 工事が一体となって行われる場合は、人数が多い方(50人以上に選任が義務付け)に「統括安全衛生管理者」を選任させて、人数の少ない方には、安全面では多いほうの会社の管理下に入らせるのが一般的だと思います。
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- jyamamoto
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回答No.2
no.1です。 どういう安全管理体制を採るかという問題ですから、法律で強制されている以外のことは、事業所ごとに置かれている「総括安全衛生管理者」が指示すればよいことだと思います。 参考に労働安全衛生法の記載されたサイトを紹介しておきますから、第三章の安全管理体制の条項を参照してください。
質問者
お礼
参考URLありがとうございました、調べやすくて助かります。
質問者
補足
理解不足、説明不足ですみません。 第3章 安全衛生管理体制の統括安全衛生責任者第15条の理解の仕方で悩んでいますがこのA社、B社共にどちらも先決の請負契約とは言えない。 (今回の場合、工場発注と本社発注が同日だったという事です) 場合にどうしようか?という点で悩んでおります。 詳しい方がやれとか人数が多い方がやれとかいう目安はないのでしょうか?
お礼
ご教授感謝いたします、双方それぞれ選任は「安全協議会」などの組織も二重化しかねず苦慮するところですので おっしゃられるように人数の多い方の管理下という形をとるのが素直なんでしょうね。 ありがとうございました。
補足
箇条書きの質問ですみません。 1)1の箇所で2つの統括安全管理をしてもよろしいのでしょうか? 構内は同一の場所という認識でいたものですから? 2)条例や法律、解釈集など公的なもので文章化されたものは無いでしょうか?