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一旦停止の「過失割合」について

私は原付で相手は軽自動車です。同じ位の幅の交差点で、双方向とも一旦停止のある交差点です。見通しは悪く、夜間でした。 私はカーブミラーで相手の車を確認し、相手も一旦停止なので充分先に通過できると思い一旦停止をして徐行して直進しました。 処が相手は一旦停止もしないで直進して私と追突しました。 私は5メートル程とばされ、バイクは10メートル程飛んでいました。 事故後の保険屋さんの言い分は、私が右からきたので「過失割合」は、車が65パーセント私が35パーセントと言ってきました。 こんな事って有るんですか。 本で「信頼の原則」と有りましたが、一旦停止には関係ないのでしょうか?教えて下さい。

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回答No.12

>ANo.10 donbe-さん 質問者様のおっしゃりたいこと(信頼の原則等)、私はこう思います。 >ANo.7 一旦停止されても~中略~安全確認していなかったことになります! *双方一旦停止のある交差点にさしかかる。一旦停止(きちんと停止)して左右確認。  右方から走行車があるのを確認。右方側にも一旦停止標識表示があるのを確認。  交通規則を右方車が守れば止まって当然、もしくは止まるはずという予測。(信頼の原則)  この時点でそう考えれば一旦停止後自車は進行する。交通規則を右方車が守らないかもしれないと考えれば  右方車が止まるのを確認して自車は進行する。 確かに右方車が止まるのを確認してから進むのが一番の理想でしょう。 けれどそれならばこういったケースでの信頼の原則はあまり意味をなさないと思われます。 質問者様はそこのところをおっしゃりたいのではないでしょうか? 例えば上記のようなケースでこちらに一時停止義務がなかった場合、確実に相手側の一時停止不履行が過失の修正要素に加えられます。 ならば今回の場合加えられるかどうか。特別な理由がない限り当然加えられるはずです。 次に今回のようにこちらにも一時停止義務があった場合止まらなければ当然修正要素になります。 しかし一時停止はしているとの主張であれば修正要素にはなりません。 donbe-さんのおっしゃる「バイク減速 4輪車減速せず」も理解できますが、 今回のケースですと「バイク一時停止 4輪車一時停止せず」ですので同じと考えるのはちょっと厳しいかと思います。 他の皆さんの回答は、バイク側(質問者様)の一時停止が不十分もしくはきちんと止まらなかったことが 事故の要因の一つ、という意見もあります。ではきちんと一時停止すれば防げるのか、というと、けしてそうではないと思います。 きちんと一時停止して左右確認しても相手がそれを怠れば事故は起きます。今回のようなケースは十分考えられるということです。 ANo.5さんからの引用になりますが、 >質問者さんは、「相手が一旦停止した」のを確認するべきところを、確認せずに発進しています。 「相手が一旦停止した」ことの確認は、信頼の原則ということを考えると必ずしも必要とは思えません。 >質問者さんには、「相手が一旦停止しない」かもしれないと注意する義務があります。 >その注意義務を怠った過失があります。 信頼の原則にあてはめると、自分がきちんとした一時停止と左右確認を行ったのであれば 「相手が一旦停止しない」かもしれないというところまで考える必要はありません。 よって注意義務は生じません。また、考え方を変えれば信頼の原則に関係なく、 「相手が一旦停止しない」かもしれないと注意したからこそきちんとした一時停止と左右確認を行ったとも考えられます。 ちなみによく似たケースをいくつか考えてみます。まず以下を念頭において下さい。 *道路交通法42条  見通しの悪い交差点に進入する際に、原則、運転者に徐行義務を課し、  交差点において交通整理が行われている場合および優先道路を通行している場合には、   徐行義務を免除する。 1:こちらが青信号、右方が赤信号で、赤側が信号無視をし事故になった場合 2:こちらが黄点滅信号、右方が赤点滅信号で、赤側が一時停止せず事故になった場合 1のケースは交差点が「交通整理が行われている交差点(交差する交通の一方を止め、 他方を進行させることを短時間に交互に繰り返すような措置がとられている)」 に該当すると思われます。よって青側に徐行義務は生じず、信頼の原則により赤側が止まらないかも、 ということを考慮する必要もありません。 2のケースのような交差点は、道路交通法上、黄色点滅信号は注意して進めを、 赤色点滅信号は一時停止を意味するだけで、交差する交通の一方を止め、他方を進行させることにつき不十分です。 つまり交通整理が行われている交差点には該当しません。当然黄側には徐行・注意義務が生じます。 なので赤側が止まるのは当然、もしくは止まるだろうと考え、漫然と交差点に進入し、結果事故が起きれば黄側も過失が問われます。 しかし、徐行・注意をきちんとした上で(それでも赤側が一時停止を怠れば事故になる可能性はある) 進入し、結果事故が起きたとしてもそこをきちんと主張できれば過失は問われません。今回のケースは2に近いと思われます。 ということで、これは一意見ですので正しいというわけではありませんし、質問者様がどのような止まり方、左右確認をとられたかの存じません。 ですから、きちんと一時停止していないようであれば他の皆さんの回答にあてはまるかもしれません。 しかし、きちんと停止、確認したということに自信をもってらっしゃるのであれば、 信頼の原則ということをキーワードに、上記のことを参考にして交渉に臨むといいと思います

otto3303
質問者

お礼

有り難うございます。参考にさせて頂きます。 相手が保険会社なので、言い分が通るか不安ですが、 裁判ではお金がかかるので調停でと思っています。

その他の回答 (17)

  • VASE
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回答No.18

>質問者様 No.12です。 ちょっと勘違いしてました。質問者様は右方でしたね。すみません。 左方優先を軸に持ってきた場合、基本割合は他の回答者様がおっしゃるように、65:35とか70:30辺りでしょう。 しかし、その場合にはこちらとしてはこれに「一時停止不履行」を、最低でも相手方の 「著しい過失」(頑張って「重過失」)として修正要素に加えるように主張することです。 数字だけでいえば75:25~90:10まで動かせます。 ちなみに、左方であっても左方側に一時停止規制があった場合、左方優先は関係なくなります。 じゃあ、それが右方側にもあった場合左方優先となるのかどうか? 個人的には、どちらかが一時停止をしなかった場合は左方優先は関係なくなると考え、 左方優先が関係するのは、双方が停止または停止せずの場合だと考えます。 なので、今回のケースは基本80:20~90:10の辺りではないかと思います。 (余談かもしれませんが、四辻で四方向に一時規制があり交通量が結構多いような場合、 お互いが一時停止した後左方優先を守ると四方向がスムーズに流れます)

otto3303
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。

  • VASE
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回答No.17

>質問者様 No.12です。 相手が一旦停止無視を認めているのなら、それは過失割合を出す要件の一つになります。 >ですから15キロ以上の著しい過失にあたるのではと思っています。 速度超過については、質問者様との速度差ではなく、制限速度からの超過分と考えるのが普通ですので問えないと思います。 今後のこともありますので速度差では考えない方がいいと思います。 仮に、速度差で考えたとしても、食い違いがあれば証明できない限り意味はありません。 で、本題ですが、今回の場合相手が一旦停止無視を認めているので、過失割合65:35はまず考えられません。 こういうケースでの基本割合は書店で売っている本やWEBサイト等、どこにでも載っていますし、いくらでもでてきます。。 (過失割合とかでWEB検索してみて下さい。80:20というのが多いですよ) そこからスタートして逆に、どうすれば質問者様側がマイナス修正されるのかを問えばいいのでは、と思います。 「事故調査も第3者機関に依頼する」とかありますが、今回の事故が質問者様のおっしゃる通りであれば、 そんな依頼をする以前の問題だと思います。一時停止違反がある、ということを双方が認めていれば、 それを調べる必要は通常は生じません。ただ、例外として、保険会社がそれに疑念 (例えば当事者同士が共謀しているとか)を抱いた場合には調査を行うことはあります。

otto3303
質問者

お礼

ありがとうございます。 処で、(過失割合とかでWEB検索してみて下さい。80:20というのが多いですよ) と、教えて頂きましたが、私が右からの進入の場合でその「過失割合」は、私も調べましたが有りませんでした、もし良ければそのページを教えて頂けないでしょうか?

  • VASE
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回答No.16

>質問者様 >同じ幅の交差点で、交通規制のない交差点と、双方に一旦停止の規制がある交差点と同じ過失割合というのが合点がいきませんが。 No.15の説明、わかりにくかったですか?^^ たとえてみましょう。 1:同じ幅の交差点で、交通規制のない交差点での出会い頭事故 2:同じ幅の交差点で、双方に一旦停止の規制がある交差点で双方が一旦停止をした上での出会い頭事故 3:同じ幅の交差点で、双方に一旦停止の規制がある交差点で双方が一旦停止をしなかった上での出会い頭事故 1,2,3,過失割合に差は生じるでしょうか?生じませんよね? 過失割合に変化が生じる状況は、1は一方が減速他方が減速せず、とか 2,3においては一方が一時停止他方が一時停止せずとかの場合に差が生じます。 双方に一旦停止の規制がある、といってもその規制を守らなかったということを 客観的に証明できなければその部分は考慮されないということです。 たとえば今回の場合、相手方の主張は存じませんが、仮に相手が「一時停止はした。」 と主張したら、たとえば一時停止はしていないということを相手が認めざるを得ないような事柄をつきつけるとかして、 その主張を覆さない限り過失は問えないということです。 逆に言えば今回の交渉の一番のポイントは、一時停止規制場所でそれを怠ったというところに最重点を置くいうことです。 また、相手方に速度超過の可能性があったとすればそれを証明できればなお良しということです。

otto3303
質問者

補足

ご回答有り難うございます。 相手側は一旦停止無視を認めています。 速度超過のことですが、一旦停止の交差点の通過速度は基本的に0キロメートルに近いと思います。相手は20キロ程で交差点に進入したと言っていますが、私は30キロ近く出ていたと思います。 ですから15キロ以上の著しい過失にあたるのではと思っています。 ちなみに双方の道路の制限速度は30キロです。 この状況での過失割合が65対35と言うことに納得がいきません。 私の考えが可笑しいのでしょうか?

  • VASE
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回答No.15

No.12です。補足を。 質問者様が確実に一時停止をし安全確認をしたということは、過失のプラス修正要素にはあたりません。それを行って当然だからです。 しかし仮にそれを怠った場合はマイナス修正要素にあたります。 ですので、確実に一時停止をし安全確認をしたということを証明してもあまり意味がありません。 今回の交渉で重要なのは、相手が一時停止を怠ったということを今回の事実とする、ことにあります。 質問者様と相手、双方がそれを認めれば問題ありません。相手側のマイナス修正要素になります。 しかし、もし相手がそれを否定すれば、それを客観的に証明しなければいけません。 それができなければ、止まらなかったとか減速せずのところは過失割合の算出においては考慮されないと考えられます。 その場合は多分、単純に左方優先だけが修正要素になると考えられます。 車・バイクということももしかしたら要素の一つになるかもしれません。

otto3303
質問者

お礼

ありがとうございます。 同じ幅の交差点で、交通規制のない交差点と、双方に一旦停止の規制がある交差点と同じ過失割合というのが合点がいきませんが。

  • e10go
  • ベストアンサー率38% (47/122)
回答No.14

#5です。 >一旦停止をしないかも知れないと思っていれば事故はなかったでしょう。 >そう思わなかった事の過失が35パーセントもあるんでしょうか? 質問者さんの気持ちはわかります。 こちらが一旦停止して、相手が一旦停止を無視したのに、こちらに過失が35%もあるというのは納得できないでしょうね。 #5で質問者さんに過失があると言いましたが、過失割合については私としては判断できません。 質問者さんが納得できなければ、結果がどうであれ、納得できるまで交渉するべきと思います。 交通事故の交渉の書籍等を参考にしてはどうでしょうか。

otto3303
質問者

お礼

ありがとうございます。 今度探してみます。

  • tojyo
  • ベストアンサー率10% (117/1066)
回答No.13

>私はカーブミラーで相手の車を確認し、相手も一旦停止なので充分先に通過できると思い一旦停止をして徐行して直進しました。 相手の動きを希望的観測で判断するのもどうかと思いますが・・・。普通相手が「一時停止(ですよね?)」をすれば「道を譲ってもらえた」と考える人のほうが多いと思いますよ。車からすれば「一時停止をしたのに飛び出してきて・・・」と考えるでしょうね、質問者さんの判断ミスだと。 「事故調査も第3者機関に依頼する」を「事務的だ」と書いておられますが、「感情をはさまない」と言う意味で第三者機関に依頼しているのだから当然ではないでしょうか?

otto3303
質問者

補足

済みません。説明不足です。 その交差点は相手側との角は塀になっていて、一旦停止ラインでは車も随分後方だったので、見えていなかったと思います。カーブミラーを見ていれば別ですが、私もその時はそこまで考えていませんでした。 相手は交差点であることも認識していなかったと私は思います。

noname#14334
noname#14334
回答No.11

no.10さんではありませんが、 「事故調査も第3者機関に依頼するという徹底振りで、」 →あらたな疑問です。  第3者機関による調査が不服のようですが、  事故調査を当事者自身が行えば  当事者に都合のいい調査になりがちですが  そのような調査をご希望ですか?

otto3303
質問者

補足

そうですね、それだけ事務的だという事を言いたかったんですけど。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.10

再々追伸 もう一言 保険事故担当者も人間です。感情的に話しをしますとかたくなになることもあります。 基本過失割合の10%ぐらいはのりしろ、ハンドルの遊び部分もあります。 早期の円満示談解決を望んでいるはず。 15%はムリでも25%ぐらいなら譲る可能性もあります。その辺は杓子定規にこだわるとは思えませんので、あなたも冷静に歩み寄る姿勢をみせれば、場合によってはなんとかなるかもしれません。 希望的憶測ですが・・・・? あなたも35%過失を踏まえて、理屈ではなく情に訴える方法を試みるのも交渉の手かもね・・・??

otto3303
質問者

お礼

親切に答えて頂いて本当に有り難うございます。 心から嬉しく思っております。 ですが、相手が「アメリカンホームダイレクト」で、事故調査も第3者機関に依頼するという徹底振りで、話し合いをしてもそれを盾にとって来ると思われます、被害者の方も一度もけがの様子を聞く事もなく、保険会社の言う通りになる事がとても腹立たしい思いです、25パーセントの示談を目指して頑張ります。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.9

再追伸 先にも申し上げましたように衝突直前の停止は停止したうちにはいりません。 信頼の原則はお互い様 事故になった以上はこのケース過失相殺の加算要素にはなりえません。 #8さんの書き込みのとおり 相手車が減速がなかった故に65%の過失になります。 お互い同速度であれば50:50  バイク減速せず40% 車減速60% 基本の過失割合にはバイク弱者のうえにたってのものです。 したがって、あなたの15:85の割合はかなり難しい主張ではありますね。 欲をいえばきりがありません。30:70あたりで折り合いがつけば損にはならないとは思いますが・・・??

noname#14334
noname#14334
回答No.8

no.3です。 どちらも減速していなければ、あるいはどちらも減速していれば 50:50くらいかと思います。 今回は4輪車側だけが減速していないそうですから +15ないし+20で65:35ないしは70:30くらいかと思いました。 「85対15」を主張することはできますので 示談に応じず裁判所に判断してもらう選択もできます。

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