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車が自転車に追突された場合の過失割合について

交差点にて左折のため一旦停止したところを後ろからきた2人乗り自転車に追突されました。 交差点手前20mほどのところで自転車の横を通過したため、まきこみを避ける目的で徐行、停止した直後のことでした。私の車は直進道路の車道内にあり、車の左側は自転車が通過できるような(最短で1.4mの)幅がありました。 ウィンカーは自転車の横を通過する以前から点灯していたと思います。 自転車の中学生は「車が停止せず左折すると思ったので、(直進せず)車道内に入ったのに車が止まったためにぶつかった」と警察に説明していました。 被害が私の車にしかなかったことから、保険会社の紹介で示談代行を弁護士に依頼することになり、今日相談に行ってきました。 しかし、弁護士には「これは左折車と直進自転車の巻き込み事故であり、車の過失が100である」と言われました。 私としては、車は左折の準備をしていただけで左折はしておらず、巻き込み事故というよりも、転回車対直進車の事故に近いと思ったのですが、その主張はおかしいのでしょうか? ちなみに弁護士さんは保険会社に紹介された方ですが、それほど交通事故を数多く扱ってはいないとご自身でも仰られていました。

みんなの回答

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.9

 少し別の観点から…  保険会社と弁護士の状況認識が違っているようですね。保険会社が弁護士に依頼する、この意味合いをよく考えてみましょう。  保険会社が質問者さんから事故報告を受けた段階で「これは左折車と直進自転車の巻き込み事故であり、車の過失が100である」といった認識ならば、わざわざ弁護士を登場させる必要はないはずです。保険会社が相手側と示談交渉をするだけです。  しかし保険会社はもっと違う認識をしていたと想像できます。つまり「相手側にも過失あり、相手にも賠償請求しなければならない」と言った認識だと思われます。  もう一度保険会社と話し合ってみるべきです。ただ質問者さんが「相手側に賠償請求するつもりはない」というのであれば、今のまま処理が進んでも特に不利益は生じないはずです。無理に話を大きくする必要もないでしょう。  ちなみに「転回車対直進車の事故」とされていますが、そうではなく「自動車と自転車が併走していて自動車が先行、その後後から自転車が追突」ですね。いずれにしろ巻き込み事故といった見解は無いと思います。

tamamagon
質問者

お礼

仰る通りかと思います。 実は今朝、保険会社の地域担当者に電話をかけて弁護士の対応について相談をしましたが納得のいく説明が得られなかったため、別の相談窓口に電話をかけました。 相談窓口の担当者に事情を話すと、弁護士の見解について驚かれたようで、会社側より弁護士に確認をとったうえで連絡をしてくれると言われました。現在連絡まちの状態です。 専門家からのアドバイスはとても心強いです。 ありがとうございます。

tamamagon
質問者

補足

すみません、まだこの質問をご覧になっていたら、教えていただけると嬉しいのですが、損害賠償の算定基準の本などにのっている過失割合を定めた事故例に、車対自転車の追突事故はありません。 私が相談に行った弁護士さんは、おそらくそうした理由から「これは左折巻き込み事故の事例に最も近いから裁判などになったとき適用される」と説明をされていたように感じました。 私もそのために「転回(または横断)車対直進車」の事例に当てはめるしかないと考えたのですが・・・ 典型例になくても、これは「車対自転車の追突事故」であると主張することは可能なのでしょうか?

  • kr9550
  • ベストアンサー率22% (38/166)
回答No.8

状況をみると、自転車のほうが二人のりのためにブレーキが効かずに そのまま突っ込んできたというような状況ではないでしょうか? 恐らくブレーキ自体も痛んでるような気もします。 20m前に追い抜いた自転車が、止まった直後にぶつかったということは、 それ自体が十分余裕をもって減速していた証拠になると思います。 (減速している車のすぐ後ろを追いかけていた状態) なので、車が減速しているのに気が付くのに20m分まるまる余裕が あったと思いますが(時間にして5秒~7秒程度)、これで 止まれなかったのは相手側に問題があったと考えるほうが自然でしょう。 もし急停車していた場合は止まってからぶつかるまでにもう少しラグが あったはずです。 直接的な回答ではないですが、このあたりも考慮してみては如何でしょうか

tamamagon
質問者

お礼

そうなのです。 私もなぜそう考えてもらえないのかと不思議に思っていました。 ただ説得力をもって人に説明するのが苦手で・・・。 アドバイスありがとうございます。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.7

ハッチバック車ですか、これは失礼致しました。 後部ドアとかかれていたもので助手席後ろのドアと勘違いしました。 であるならば当然貴方の過失は少なくなります。 また、自転車の行動も(車が停止せず左折すると思ったので、(直進せず)車道内に入ったのに車が止まったためにぶつかった)不自然ではありません。 回避行動とみなされると思います。 この事故は専門家でも難しいと思いますが、交通事故相談センターで一度確認されてみてはいかがですか。 http://www.n-tacc.or.jp/ 参考にしてください。

tamamagon
質問者

お礼

やはり難しいのですね。 近くの弁護士会交通事故相談センターの利用を考えています。 アドバイスありがとうございます。

  • trent1000
  • ベストアンサー率44% (152/341)
回答No.6

よく考えるのは良いことですが、お互いの記憶も時間と共に曖昧になってきますから、処理はなるべく早くしたほうが良いですよ。 各地の弁護士会館では無料の法律相談をしていますので、そちらを利用されてみてはいかがでしょう? 予約の時に「交通事故に詳しい人」というと、それに適した弁護士を捜してくれます。 なお、NO.4の方の意見は気にされない方が良いと思います。 交差点の手前20m付近で追い越しをしたとすれば、左に寄せる方がよっぽど危険です。 車の長さを考えると15mほどしかないですし、自転車も走っていることを考えれば、急に前をふさぐことになって非常に危険です。 左に寄せれば左折方法としては間違ってませんが、直進車優先を無視しています。 今回の場合、質問者さんの行動が間違っているとは思えません。 事故の過失割合を論じる場合、実際にどちらの運転に、どの程度過失があったのかが問題になります。 ここに書かれていることだけで判断する場合、質問者さんの運転に問題は無いかと思います。 ましてや自分で間違ってないと思うなら強気で行くべきです。 交渉事は声の大きい方が勝ちという部分もありますので。

tamamagon
質問者

お礼

ありがとうございます。 弁護士さんの専門もいろいろですよね。 こちらの責任が100と言われて凹んでましたが、違う考えの弁護士さんもいるかもしれないので、勇気をだして他もあたってみようかと思います。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.5

後部ドアに衝突したのであれば左巻き込み事故でしょう。 左折中に停止とみなされてもしょうがないと思いますが。 弁護士の回答は間違っていない様に思われます。

tamamagon
質問者

補足

すみません。後部ドアという表現が適切ではなかったかもしれません。 私の車はハッチバックなので、後部ドアというのは、車後方の跳ね上げ式後部ドアを意味しています。 それでも左巻き込みと仰られるのであれば、仕方ないと思います。

回答No.4

ネタと思いつつも回答します。 過失割合については、参考URLのページをどうぞ。 貴方の主張のおかしい点 ・自車が先行しているのに、左側に自転車が入る余地を空け、かつ交差点において自車より自転車を先行させようとした 「車は、左折をしようとするときは、あらかじめできるだけ道路の左端に寄り、交差点の側端に沿って徐行しながら通行します。」と、教習所で習いませんでした?何故そうしないとイケナイか?左端に幅寄せする事で車の左側に自転車が入り込む余地を無くし、以って左折巻込み事故を防止するためです。 「巻込みを避けよう」という意思が働いたのは良いでしょう。なら、そこで取るべき行動は「左端に幅寄せして’先行しますよ’と意思表示をしつつ左折する」か「交差点手前で敢えて追越さず追走して、自転車を先行させる」のどちらかでしょう。それを「交差点手前で追越し、ウィンカーで左折の意思表示をしているにも関らず幅寄せせず、その空けたスペースでもって交差点にて相手車を再度先行させようとする」といったチグハグな事をするから事故になるのです。 自身の判断ミスを反省し、交通弱者保護の観点から相手方へ精一杯の保障をしてあげて下さい。

参考URL:
http://daikai.net/kasitu/kw_10.html
tamamagon
質問者

補足

仰られていることは正しいとは思いますが、解釈の余地はあるかとも思います。 私は車道内では左端によって通行しておりましたし、路側帯のある道路であったため、車の左側にスペースがあったわけです。 左折巻込み事故を防止のため左端に幅寄せする事は当然必要なこととは思いますが、路側帯に進入して走行せよ、という意味とは考えておりませんでした。 ちなみに自転車側にケガ、損壊はありません。したがって、自転車側より保障は求められておりません。 貴重なアドバイスありがとうございました。

  • R32C
  • ベストアンサー率39% (115/290)
回答No.3

似たようなQAがあります。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3393229.html
tamamagon
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても参考になります。少し救われた気がします。

  • trent1000
  • ベストアンサー率44% (152/341)
回答No.2

弁護士を変えた方が良いと思います。 質問者さんの行動がここに書いてある通りなら、左折方法に問題はありません。 そもそも自転車は「直進」してませんし、巻き込んでもいません。 ご自身で交通事故に詳しい弁護士を捜した方が無難でしょう。

tamamagon
質問者

お礼

ありがとうございます。 しかし間違っているという見方もあるようですので、よく考えてみます。

回答No.1

自転車の中学生に弁償させたいのでしょうか? 「転回車対直進車の事故に近い」としても自動車と自転車の接触ですよね? 論点を補足願います。

tamamagon
質問者

補足

最も知りたいことは、タイトルにあるように「車が自転車に追突された場合の過失割合について」です。 自転車の運転手が中学生であるかないかは、あまり関係はありません。 自転車が路側帯から車道内に入って、車の後部ドアに追突したというケースです。 よろしくお願いいたします。