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過失割合
車対車の物損事故の過失割合について教えて下さい。 T字路の信号のない交差点で、Tの下の方から自車が右折、相手は左方向から直進です。 自車に一時停止あります。 夜間で、交差点には街路燈があります。 見通しが悪く、一時停止で止ったのですが、左方向からの車が見えず、半分前に出たとこで相手の右後ろドアに当りました。 道幅はすれ違うのがやっという道。 相手はこちらの車が出てくるのは確認してたけど、こちらが相手の車のライトを確認してるだろうから、止ると思ったらしい。 基本は80:20で自車だと思いますが、増減される要素ってありますでしょうか?
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#1です。 >相手はこちらが出てくるのが見えたと言ってるんですが。 >これは先入れになりませんか? 「明らかな先入れ」とは直進車の進路を妨害せずに交差点に進入し待機しているような場合を指すものと理解しています。 例えば当方が交差点に進入したところ左方より直進車が確認できたので停止したところ、直進車がハンドル操作を誤り当方に追突した場合などでしょう。 ご質問では当方が直進車の右後ろドアに追突していることから明らかな先入れによる修正は困難だと思います。 また、#5氏にあるように一時停止義務違反がある場合は問題外であり、明らかな先入れによる修正はありません。
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- SecretDesire
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#2です 判例タイムス第15号(P157)を参考にさせていただきました。 A=直進車規制なし B=規制あり (基本A=20 B=80) Bが「明らかな先入」による修正は、Bに一時停止違反という重大な義務違反がある場合に、Bに有利に修正するのは相当でないことから、修正要素としては考慮しない。と書かれてあります。 判例タイムスの例が絶対ということではありませんが、修正は厳しいと思われます。 下記のURLで同じ例がありましたのでご参考いただければと思います。
お礼
ご丁寧なご回答ありがとうございました
こんにちは。 専門家以外の方が(当事者同士が) 過失割合云々するのは、話がこじれる元だと思います。 現実的な支払いは「当方と相手側の」修理代を合算して、それを過失割合で按分するので、8対2の8側が金額的に多くなるとは限りません。 例えば、相手側の修理費¥5万円で、当方は外車で修理費は¥50万円掛かった場合「相手は¥11万円だす」 「当方は¥44万円出す」 ------------------ 結局相手は¥5万円の修理費なのに結果的には¥11万円出すのが、過失相殺の原理です。
#1です。 「当方の明らかな先入れ」は赤本による。 判例タイムズ他資料と異なるかもしれません。 著しい過失・・・脇見運転、酒気帯び運転、概ね15km以上30km未満の速度違反、ハンドル・ブレーキの不適切操作など 重過失・・・居眠り運転、酒酔い運転、無免許運転30km以上の速度違反など 以上、赤本より。 現実に著しい過失や重過失によって過失が修正されるのは客観的に事実が分かる場合と思われます。 例えば、酒酔い運転。 「当方の明らかな先入れ」も客観的な事実として考えられませんから、現実には修正されることが困難と思われます。 しかし、証人がいる場合には修正される可能性が高くなるでしょう。 (というか、相手方も認めざるを得なくなるでしょう)
補足
相手はこちらが出てくるのが見えたと言ってるんですが。 これは先入れになりませんか?
- SecretDesire
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概ねdoconimo様のご回答に同意なのですが、1つだけ意見言わせてください^^; 当方車の明らかな先入に関しては「修正要素に考慮しない」ものと思われます。(一時停止規制が無い場合はこの限りにあらず) その他に関してはOKです。 あと・・・任意保険の中で「車両保険」の加入によって過失割合が関係なく自動車本体の補償がご加入の保険で対応可能です。(免責金額の有無の確認要!) 以上
お礼
「修正要素に考慮しない」 ってことは、割合に関係ないってことですか? 重大な過失の具体的なことを書いてあるサイトってないんでしょうか? ありがとうございました
基本は当方80:20相手方ですね。 当方の明らかな先入れ・・・当方70:30相手方 相手方の著しい過失・・・当方70:30相手方 相手方の重過失・・・当方60:40相手方 当方の著しい過失・・・当方90:10相手方 当方の重過失・・・当方100:0相手方 まぁ、任意保険に入っていれば過失割合は関係ありませんね。
お礼
ありがとうございます。
お礼
ご丁寧にご回答いただきありがとうございました