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契約で第3者に立会いを依頼する事は良くある事ですか?
私と大手ソフト会社H社との間で知財契約の交渉が進んでいるのですが、個人対企業では個人に不利な場合があると思い第3者を(契約書上、丙として)立会いに立てたいとH社に申し出ました。するとH社から、通常そのような形式で契約を行ったことが無い、第3者に立会いを依頼する必要性がわからないとの返事が返って来ました。 一般的に第3者立会いの元での契約という形式は少ないのでしょうか? また、そのような形式で行われる契約はどういう種類の契約が多いのでしょうか? お教え頂きたく宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
ecoさんの技術が大手企業に評価された結果の契約ですね。 おめでとうございます。 さて、ecoさんがご質問の件ですが、H社さんの反応は最もだと 思います。契約は利害当事者間の合意の下に結ばれるものであり、 部外者には秘守が原則です。本件の利害者はH社さんとecoさんで、 第三者は部外者に当り、この方を(丙)として契約に加えも全く意味が ないからです。 ecoさんの目的が契約内容が不利でないか、知的財産に関する契約として 正当か、落とし穴がないかを検証する事なら、ほかに方法があると 思います。 たとえば、知的財産を売りにするベンチャー企業と関わっている 弁理士さんに、当該契約書の項目をチェックして頂くとかです。 因みに(丙)まで加わる契約として特殊管理産業廃棄物の 排出、運搬、廃棄について、その排出企業(甲)、中間運搬業者(乙)、 最終廃棄業者(丙)の3者が同一契約書に署名・捺印することが 求められておりますが、ほかには知りません。 契約内容の確認を行うなら、その道に詳しい方にチェックして頂き、 その上で内容の訂正などを経て、契約に至ると思います。 相手が企業なので不安を抱くお気持ちは判ります。 そうなら契約書の内容を確認出来る方法か、人を探すことが早道では ないでしょうか。 ecoさんの技術が世の中に貢献することは素晴らしいことですね。 そのための契約ですから、ここは専門家の出番ですね。
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- oo1
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>一般的に第3者立会いの元での契約という形式は少ないのでしょうか? 少なくありません。大切な契約の場合は、公証人の立会のもと、その面前で公正証書を作成します。公文書ですから、とても高い証明力が備わります。契約原本は、確か百年間は公証役場で保存されますので安全確実。偽造変造の及ばぬ世界です。 >そのような形式で行われる契約はどういう種類の契約が多いのでしょうか? 金銭消費貸借契約や建物賃貸借契約等です。遺言や贈与にも利用されるようです。 質問者が、自らの知的財産権を弁護士や弁理士を通じて確保した上で、その価値の実現を目論む契約を公正証書でするなんて、チョッと世慣れた振りなのですよ。 参考URLは日本公証人連合会のサイトです。全国公証役場所在地等一覧表がありますので、電話で問合せて見てください。サイトでは、八千草薫さんが待ってます。
お礼
八千草薫さんに会ってきました。 公証人って何の仕事をしているのか知らなかったのですが、勉強になりました。 ご意見、大変参考になりました。公証役場を是非活用したいと思います。
- shoyosi
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一般には、あなたの権利を法律的に擁護できる専門家(弁護士)をあなたの代理人として、契約します。契約書上は名前は出てきません。
お礼
貴重なご意見ありがとうございました。 参考にさせていただきます。
- good_speed
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通常、契約書上で全ての事柄についての取決めをするのでH社の主張の通り第三者を立てることは意味を持たないと思います。第三者がいようがいまいが契約内容の有効性には何の変化も有り得ないからです。別の言い方をすれば、この場合は第三者に何の利害関係もないからということです。eceさんがご自分の利益や権利を守る為に今するべきことは、契約締結前に契約書の内容をよく吟味して加除・訂正をしてもらうべきと判断したことを先方に主張することではないでしょうか。 書かれている第三者の立会いがあるというケースに該当するかどうか分かりませんが、連帯保証人が必要とされる契約では当然、丙として第三者がでてきます。^
お礼
アドバイスありがとうございます。 まだ心情的には不安が残りますが、契約に対しての対処の仕方は理解できました。 貴重なご意見、本当にありがとうございました。
お礼
契約に対して、私のとるべき方法を具体的に示して下さり大変参考になりました。 貴重なご意見ありがとうございました。