• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社で委託業務)

会社で委託業務を行う際の注意点

このQ&Aのポイント
  • クリエィティブ関係の事務所を開業しています。経費がかかることと、毎月の仕事の量が安定しないことから、社員5人全員に退職金を出して(今なら出せる)社員を0としました。一人でアルバイトを使ったりしながら細々一年くらいたちました。
  • ここのところ、忙しくなってきたので、元の社員と相談して、会社で委託業務として二人に働いてもらうことにしました。まったく、もとの業務内容と勤務状態で、会社で業務をやってもらっています。元の給料から勘案して、基本給+交通費+ボーナス分+国民健康保険代+退職金相応分などで、元の給料より多い手取りを払うことになりましたが、ボーナス月がないことや、正社員がいないというだけでも、やけに気が楽になりました。支払いは源泉10%分を引いて振込みです。
  • 元社員にも、一時的には手取りの収入が増えたことで喜んでもらっています。従来、外注としてクリエィティブ関係の人に、仕事の依頼をお願いしていたので、単に外注をコミニケーションの取りやすい社内で、制作をやってもらっているというスタンスです。これからのスタッフもこの形で採用したいと思っています。労働問題、保険問題、なにかに抵触する問題を孕んでいるのではないかと思っています。みなさんのご意見お聞かせください。現在、契約書は結んでいませんが、契約書を皆さんの意見を参考にしながら作りたいと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

>>給与として課税される事となりますし、消費税も仕入税額控除できない事となります。 >すみません。消費税が関係することがわかりません。 ご質問者様が、消費税の課税事業者で、かつ、本則課税である事が前提となりますが、消費税は売上に係る消費税から、仕入や経費等にかかる消費税を控除する事により納付する消費税額を計算する事となりますが、委託契約や請負契約に係る支払いであれば、対価性があるものとして課税仕入に該当する事となりますが、雇用契約に基づく給与の支払いについては、対価性がないものとして課税仕入とはならず、つまり仕入税額控除できない、という事です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6451.htm その請求に際して消費税をかけるか、かけないかは、別問題です。 (もちろん、委託契約に基づく支払いであれば、消費税分の加算はあっても良いのですが、給料であればそれはありませんよね。)

ha60
質問者

お礼

納得です。よくわかりました。

その他の回答 (2)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

税務面から書き込んでみます。 まずは、その元社員との関係の実態が、委託契約・請負契約のようなものなのか、それとも雇用契約となるものか、判断する必要があると思います。 (税務上は、名目上の契約ではなく、実態で判断すべき事となりますので。) この判断について、詳しくまとめてある過去ログがありましたので、まずはこれを参考にしてみて下さい。 http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=692036 もし仮に実態が雇用契約とされれば、税務調査の際には、給与として課税される事となりますし、消費税も仕入税額控除できない事となります。 (もちろん、それに付随して保険関係も関連してくる事とはなりますよね。) 実態として委託契約・請負契約に該当するとの前提で、以下書き込んでみます。 まず源泉徴収10%とのことですが、誤解が多い所ではありますが、個人に対する支払いについては全て源泉徴収しなければならないとは限らず、次のサイトのいずれかに該当する場合に限ります。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm 仮に、源泉徴収の対象であったとしても、もらう方については、それで課税関係が完結する訳ではありません。 事業所得として確定申告しなければならない事となりますので、収入金額から必要経費を引いた後の金額が所得金額となり、そこから各種所得控除額を控除した後の課税所得金額に対して税率を乗じて所得税を求める事となりますので、その金額と源泉徴収された所得税の差額について納付又は還付すべき事となります。 源泉10%引いてますので、税率区分が10%の所得である場合は、追加納付はないかも知れませんが、税率区分20%以上(課税所得金額330万円超)になるような場合は、追加納付の可能性が出てきます。 給与所得であれば、会社で年末調整すれば終わりなのですが、給与所得の必要経費は、原則として認められない代わりに、給与所得控除額というのが収入金額に応じて引けるようになっていて、逆に言えば何も経費が必要なくても、ある程度の必要経費は確保されている事となります。 下記サイトで計算できますが、仮に収入金額が500万円であれば給与所得控除額が154万円無条件に引ける訳ですが、事業所得であれば実際にかかった経費しか必要経費として認められませんので、このような形態であれば、おそらくそんなに経費はかからないのではという気がしますので、154万円も経費は出てこないですよね? そうなると、このような場合、所得金額は給与所得の時代よりもかなり高くなってしまいますので、所得税も高くなりますので、手取りが増えたと喜んでいても、確定申告でかなり支払わなければならない可能性が出てきます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm もちろん、それに付随して、住民税、国民健康保険も高くなるものと思います。

ha60
質問者

補足

>給与として課税される事となりますし、消費税も仕入税額控除できない事となります。 すみません。消費税が関係することがわかりません。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

一定の仕事の区切りを請負の形で発注できるのであれば、請負契約書を結んだ方が良いと思いますが、社員と同じように「時間いくら」という取り決めであれば、有期の契約社員という形を取るのが良いでしようね。 労働条件と雇用期間を明記した「雇用契約書」を交わしておけば、問題はありません。

関連するQ&A