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労働基準法なら?
月給200,000(額面)の契約社員が、1年後再契約のとき190,000に減給し、本人が「減給なら生活が苦しいのでこの会社とは契約はできない。辞める。」といった退社の場合、自己都合扱いになってしまうのでしょうか? 1円でも下がって本人に不利な場合というのは会社都合にならないのでしょうか?
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問題にすべき点が少し違うように感じます。 雇用保険の事を考えての自己都合という事でしょうが、問題にすべきは会社のやり方だろうと思います。 社員に登用するからとかいう甘言は大抵、反故にされるもんですが、この会社も同様のようです。 しかし、契約社員という法定義はありません。 すべての社員は会社と労働の「契約」を結んでいる社員です。 単に、期限の定めがあるかないかの違いだけです。 そして、今年の3月以前の旧労基法では、1年を超える期限の定めのある契約を禁止しています。 どういう事かというと、1年の契約でも、事実上、更新され、1年を超えた場合は、期限の定めのある契約とは見なされず、つまりは普通の社員(要するに終身雇用)に自動的に移行したと解釈されます。 あなたの場合は、今年の4/1時点ですでに1年を超えていたようですから、旧労基法の規定が適用され、名前は契約社員ですが、終身雇用になったと、法的には見なされます。 その結果、契約満了による再契約時に賃金を下げる事は合法ですが、すでに有期限の契約ではなくなっている今、賃金を一方的に下げる事は不利益変更であり、労働者側の同意も必要になります。 従って、減給自体に違法性があるという事になります。 また、残業代については、法律で明確な規定があり、最低限、その水準で支給する義務が、会社にはあります。 (就業規則などは私法にしか過ぎず、法に反する部分は自動的に無効) ただ、現実問題として、これらを会社に納得させるのは容易な事ではありません。 そして、できないからと、自分から辞めれば、自己都合退職ですね。 ただし、減給などを理由に辞める場合は、特例として、待機期間が会社都合と同じにできるはずです。
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- Taaaaa
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この場合、自己都合退職になると思います。 今のご質問ですと 今回の報酬改定が 本人に不利な条件 となる とは思えません。 再契約との事ですが、契約内容によって微妙な 問題ですので、もう少し契約内容を書いてもらえれば お伝えてきると思います。
補足
ご回答有難うございます。 この契約社員の場合、3年前に入社した当時はある派遣会社から派遣されていたのですが、会社側から「1年後必ず社員に登用するから派遣会社から外れて自社の契約社員になてくれ」と言われました。そこで給料は、平均25万くらいだったのですが、他の社員とのバランス(事務職)を考え(本人も社員になれるとのことで)20万で契約を交わしました。 ところが、1年後、「会社経営が苦しく、皆社員は減給しているのでこのまま社員になるとあなたも減給しなければならない。それはしたくないのでこのまま前回と同じ条件のままいてくれないか?」と言われました。減給よりはと、この社員はしぶしぶ納得しましたが、今年になってそれまでついていた残業手当もなくなり(労働契約書には残業代については記載されていません)、また前回と同じ条件で契約をしました。 そこで、来年はついに、社員にするという条件も守られないまま減給になるのでは?と心配しています。
- mappy0213
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契約社員とのことですので 給料が下がった(あがった場合)その都度 契約書を交わすと思うのですが それで契約なさらなければ フリーとなるのでは?
- rinring
- ベストアンサー率18% (822/4396)
減給の理由は何でしょうか?
補足
ご回答ありがとうございます。 減給の理由ですが、会社の経営が苦しく契約社員は皆一律下がるという理由です。 それでも中には上がっている人もいるのですが・・・
補足
とても解りやすいご回答有難うございます。 すでに終身雇用の形になっているのですね。では「生活が苦しくうんぬん~」ではなく、本人が納得しない減給はすでに違法ということを責めるべきですね。