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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ハローワークや、労働基準監督署にも相談してみては?と言われましたが・・)

ハローワークや、労働基準監督署への相談について

このQ&Aのポイント
  • 上司からの面談で会社都合による退職を確認したい
  • 自己都合退職扱いにされると生活が困るため、会社都合になってほしい
  • 上司との関係が悪くなり仕事量も減らされているが、契約満了まで頑張るつもり

質問者が選んだベストアンサー

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  • yy2000
  • ベストアンサー率41% (12/29)
回答No.6

No.3です。 質問者様の場合、35歳で被保険者期間が5年以上ですから、所定給付日数は180日ということになりますね。3ヶ月の給付制限(待機)はありません。 「退職の方向でいて欲しい」ということは、その確立がかなり高いような気がしますので、たぶん契約更新なしのおつもりで、更新されたらラッキーぐらいのお気持ちでいらっしゃった方がよろしいのではないでしょうか? 10月末までは3ヶ月ほどありますので、仕事をされながら次をお探しになることもできるかもしれませんね。ただ、再就職手当というものもありますが、これは、休職の申し込みの前から内定されていたところに就職した場合はもらえませんので、ご注意ください。 さて肝心の確認の時期ですが、おそらく1ヶ月ほど前までには、会社側からはっきりしたことをあらためて伝えてくると思いますので、質問者様から動かなくてよろしいのではないでしょうか? どうぞ、お体にはご留意ください。

ameri0z0
質問者

お礼

度々有難うございます。 周りから1度確認した方がいいよと言われましたが・・・ 契約満了期間までまだ3ヵ月あるので、上司から言われるまで大人しくしていようと思います。 >>3ヶ月の給付制限(待機)はありません。 不安だった部分が解消され、少し気持ち的に落ち着いてきました。(涙) 先月から怪しい動きがあり、余り宜しくない話が聞こえてきたのもあり、 次の転職先を探しながら勤務していました。 体の事までお気づかい有難うございます。 yy2000さんも、毎日暑いですが、夏バテには十分気をつけて下さいね。

その他の回答 (9)

  • nabituma
  • ベストアンサー率19% (618/3135)
回答No.10

10月までで雇用契約が終わるとありますが、正社員ではないのでしょうか? 派遣とかであれば期間がくれば会社都合で終わる、あるいは再契約しないはあると思います。 自己都合も会社都合もないと思いますが。

ameri0z0
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 正社員でもなく、派遣社員でもなく、本社直の契約社員です。

  • Miere
  • ベストアンサー率24% (27/112)
回答No.9

仮に有期労働契約で10月で契約期間が満了するのだとすれば、それは単に「労働契約が満了により終了」しただけで「雇い止め」となり、会社都合の退職という扱いにはならないのでは? 雇用契約が10月なのに9月に退職となれば会社都合の解雇ということもあり得ますが・・・ ただし、有期労働契約であっても、反復更新されて、期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態となっていたとすれば、解雇権濫用法理が類推され、雇止めには合理的な理由が必要となります。また、無期労働契約(いわゆる正社員)と実質的に異ならないとまでは言えないとしても、雇用関係継続への合理的な期待が認められるときには、解雇権濫用法理が類推されることもあります。

ameri0z0
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 10月までにまだ期間があるので、もう少し様子を伺っていようと思います・・・。

noname#156275
noname#156275
回答No.8

 ご質問の  退職理由は「会社都合による退職」や「自己都合による退職」 は、雇用保険(失業保険ではない)の給付に係る判断になるので、確認するなら雇用保険法を所轄する公共職業安定所が担当です。  労働基準監督署は、雇用保険法を所轄していないので、相談されても対応できません。ちなみに、労働基準監督署が所管する労働基準法には、解雇予告は規定されていますが、解雇理由は規定されていません。また、労働者本人の辞職(一般に退職)についても労働基準法には何ら規定されていません。

ameri0z0
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 ハローワークへ連絡し、相談してみます。 後、「総合労働相談コーナー」と云うものも厚生労働省の傘下に、各県の労働局があり、その中に、平成13年10月から「総合労働相談コーナー」が有り、各県に数カ所設置されていると教わったので、自分で調べてみようと思います。

  • baritsu
  • ベストアンサー率10% (40/366)
回答No.7

いまの現状では自己都合ではありませんが、会社が自己都合退職に持って行きたがる可能性は残されています。 あなたへの態度を冷たくする、仕事量を減らすなどの対応で、あなたに「辞めたい」と言わせればそれは自己都合退職ですから。  ・自分から辞めたいと言わない  ・うまいこと言われても退職届や退職願を書かない  ・離職票の届用紙(緑色の用紙)の退職理由がきちんと会社都合になっているか確認 などの点には注意した方がいいですよ。

ameri0z0
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。  ・自分から辞めたいと言わない  ・うまいこと言われても退職届や退職願を書かない  ・離職票の届用紙(緑色の用紙)の退職理由がきちんと会社都合になっているか確認 色んな方のカテを見てきましたが、私もこれは絶対に、自分から辞めたいと言わない。 納得いかない答えを出される限り、安易にサインはしない。 話がうまくまとまり、のちに送られてくる離職票の退職理由は必ず確認します。

noname#115689
noname#115689
回答No.5

自己都合じゃないですよ、契約終了による会社都合。 7日でもらえますよ。 労働基準局できいてみたらどうでしょうか。 ただ。契約の終了に関して言えば、一ヶ月前なので問題のない契約終了です。

ameri0z0
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 まだ勤務先にいる為、中休憩を利用してお返事を返している所です。 明日にでも早速、昼時間を利用して確認してみようと思います。 有難うございました。

回答No.4

「会社都合の期間満了」ですね。 以前であれば期間満了=会社都合ではない、という概念がありましたが、昨年以前の派遣の首切りが社気合問題化したため、昨年春に法律が一部改正されています。 自分は派遣の契約期間満了でしたが、3ヶ月待たずにすみました。ご参考までに

ameri0z0
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 私は、会社直通の契約社員なので、派遣社員ではないですが、 今勤めてる先の上司には、扱いは一緒だと言わんばかりの態度を取られてきています。 法律改定のお話は、テレビなどで耳にしていましたが。。。 確認してみます。

  • yy2000
  • ベストアンサー率41% (12/29)
回答No.3

特定受給資格者の「II 「解雇」等により離職した者」の、(7)期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者、に該当すると思います。 そうであれば年齢にもよりますが、所定給付日数は自己都合退職の方よりも多くなるはずです。 期間満了まで、自分の方から辞めないようにしてくださいね。

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html
ameri0z0
質問者

お礼

お返事ありがとございます。 お礼欄より、もう1つ質問になってしまいますが・・・ まだ見て下さるようでしたら、宜しくお願いします。 現在年齢は35歳です。 入社は、平成17年4月11日入社です。 勤続年数は、現在5年3カ月経過中です。 契約更新は、3ヵ月毎更新で、1年に2回更新されてきてました。 上司に確認をする際、退職を迎えるどのくらい前に確認するのが良いのでしょうか? (これが1番、胃の痛い部分です・・・・。) はい。 契約満了までは絶対辞めません。

ameri0z0
質問者

補足

現在年齢は35歳です。 入社は、平成17年4月11日入社です。 勤続年数は、現在5年3カ月経過中です。 契約更新は、3ヵ月毎更新で、1年に2回更新されてきてました。 上司に確認をする際、退職を迎えるどのくらい前に確認するのが良いのでしょうか? (これが1番、胃の痛い部分です・・・・。)

回答No.2

契約満了では自己都合ですね。 会社側はなるべく会社都合にはしたくないですから、無理だと思いますよ。 職安も労基署もお役所ですから役に立ちません。 相談に行くだけ無駄足になります。 個人で入れる労働組合にご相談になりませんか。 連合 http://www.jtuc-rengo.or.jp/ 全労連http://www.zenroren.gr.jp/jp/index.html ホットラインからご相談ください。

ameri0z0
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 個人で入れる労働組合の事、初めて知りました・・・・。(恥) 早速、URLで内容確認し、相談してみようと思います。

  • shubal
  • ベストアンサー率20% (402/1958)
回答No.1

どう考えても「会社都合の退職」ですね。もしトラブルようなことがあれば、さほど力があるとは言えませんが、労働基準監督署に相談されたらいいです。

ameri0z0
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。 ただ、上の方の回答で「自己都合」扱いになると言われているので・・・・ 今、電話片手に悩んでいます・・・。

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