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労働基準監督省の責務など

自己都合で退社しました。なかば嫌がらせのような形で、最後の給与から強制で天引き14万円(通達も何も無し)されまして、手取り2万円と生活に支障が出る状況になりました。 労基省に相談しましたら、私が追うべきものでは無い、とのことで、会社に対し、再三通告してくれたようです。支払いを命じたので、支払いがなされなかったら連絡ください、とのことで、連絡しました。 話が進展したら連絡をもらえる、とのことですが、それからすでに2週間。 弁護士に依頼するような金額では無いでしょうし(勝訴しても費用で赤字でしょう)、貧乏人はむしりとられて諦めろ、というのがこの国の法律なんでしょうか? 小額訴訟など教えてもらいましたが、知識が乏しく不安で踏み込めません。労基省がどうにかしてくれる、ということはありえないんでしょうか?

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

労基署、です。省ならもっとずっとデカイので個人の相手なんかしてくれませんよ。 で、訴訟とかそういう類の事は数ヶ月単位で進みます。週間では何の変化も無いと思って下さい。 また、労基署は勧告等はしても実際の取り立てはしません。 会社が払わないと知らん顔を決め込めば、ほとんどの場合、労基署は何もしません。(もっと額が大きければ逮捕とかしますが、さすがに14万で逮捕しちゃうわけにはいかない) 自身で少額訴訟をするか、(それでも確実に取れるという保証はありません) 一般労組にでも入るんですね。 http://www.zenroren.gr.jp/jp/index.html

skobuy1
質問者

お礼

ありがとうございます。リンク先、ちょっと聞いてみます。個人的には金額の大小じゃないと思うんですが。やってることは泥棒ですよね。

  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.1

 正確には労働基準監督署ですが,労基署は労働問題を専門にする警察のような組織であり,使用者に労働基準法違反の行為があれば行政指導を行い,それでも是正されなければ違反者を刑事手続で処分することができます(刑事手続きなので,警察と同様に事件を立件して検察庁に送致し,最終的には裁判所の判断に委ねることになります)。  ただし,違反があっても労働者と使用者との間の民事的な法律関係に介入する権限は認められていませんので,労働者との関係について使用者が任意に法令違反を是正しない場合には,労働者は自力で民事上の救済を求める(具体的には民事訴訟を起こす)しかありません。

skobuy1
質問者

お礼

ありがとうございます。この会社、同様のやり口でここ数年で二桁やってるんですよ。労働基準監督署もわかってたらしいんですけどね。野放し、弱者は泣き寝入り、みたいです。

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