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会社を相手に・・・

先日、私の家の側で市から請け負った舗装工事をしていた会社がありました。 そこの現場を監督していた社員に自宅をピッキングにより不法侵入されました。 その時主人が居合わせたので取り押さえ警察に通報し現行犯逮捕になりました。 その件で、使用者責任?雇用者責任?をその会社にたいし問いたいと考えています。 又、市に対してもそのような会社の入札停止なども要求したいと思っています。 勿論、その社員の解雇要求も視野に入れています。 手段として入札を管理している市の責任者を交えて、その会社の代表者と話し 合いをしたり弁護士を連れてその会社に行こうと考えています。 このようなことは正当な要求なのでしょうか? 又、私がしようとする事はできるのでしょうか? 私たちの税金を使っての公共事業をそのような社員の居る会社に して欲しくはありません。 この件に関し詳しい方のご意見お待ちしております。

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  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.1

 こんにちは。公職の端くれにある者です。  お書きになっていることは、出来る事と出来ない事が混在していますね。  まず、会社の使用者責任は追求できると思います。社員を管理する義務がありますから。  一方、役所に責任を求めるのは無理だと思います。何故なら、恐らく委託契約を結んで工事を請け負わせいてると思いますが、契約書には、まず確実に、従事者が第三者に損害を与えた場合は請負者が保証すると言う条項が設けられているからです。  それと、工事そのものに関する事故ではありませんから、なおさら無利ですね。  まあ、気の利いた役所であれば、お詫びの一つでも言いに伺うとは思いますが、今回のケースでは法的には責任はないです。  その会社は、役所から指名停止の処分を受ける事になると想像しますが、それは貴方が求める事ではなく、役所が基準に応じて決定する専決事項です。  それと、今の流れは、工事に関する入札の透明性の確保です。社員の質と言う様な非客観的な基準で工事業者を選ぶことは、その流れに逆行する事です。あくまでも、請負金額と工事能力で選ぶのが、「住民全体の利益」に沿う事になります。この点は、理解していただけると思いますがどうでしょうか?

ta-12
質問者

補足

参考になる回答をありがとうございました。 引き続き質問なのですが・・・ 実際に市の入札を管理する職員と会社の社長さんと三者交えての 話し合いをすることは可能なのでしょうか? 会社の社長さんはまだしも役所の人間は動いたりしてくれるのでしょうか?

その他の回答 (5)

回答No.6

横レスですが 犯人は現行犯逮捕なので刑事処分は警察・検察に任せましょう。どっちみち刑事犯罪ゆえ懲戒解雇は間違いありません。 あとは市と業者への対応ということになりますが、 市への対応では、市の工事発注課に厳重に抗議にいくことです。 市は自分が発注した請負業者の使用人が、業務に絡みピッキングしたということで、法的には責任が少ないですが、社会的には非常なセンセーショナルなスキャンダルになりますので、謝罪するでしょう。 で業者を呼んで、厳重に抗議。 そこで業者から質問者さん宅に丁寧なお詫びが来るということになるでしょう。 指名停止かどうかは入札担当課が決めることですので、工事発注課では、どうにもなりません。 道路舗装工事程度なら大手ゼネコンはまずない・・地元中小業者でしょうから、その意味で指名停止になる可能性が高いといいました。 大手のゼネコンで使用人が、こんな不祥事を起こしたら、即刻、現場責任者並びに本社か支社の担当者がお詫びに来て、おおっぴらにならぬよう善後策をとって質問者さんが、ここに質問するような野暮なことはしないでしょう。 業者は極力、市の制裁を軽くしたいので丁重なお詫びと補償ということになると思いますが・・。

ta-12
質問者

お礼

鋭いですね・・・ 確かに大手ゼネコンではなく地元中小企業です。 来週あたり役所に出向いてみようと思います。 心強い回答ありがとうございました。

回答No.5

まあ、市の請負業務に関し、業務に関し知り得た情報でピッキングしたわけですから、とりあえず、市では請負業者の使用責任を厳しく追及するでしょうね。 市が決めることだけど、多分、入札停止になるでしょうね。(市には、そのような使用人がいる業者を入札に参加させた責任だけだから市の責任は追及できないでしょう。そこまで入札資格審査で、できませんからね) 当然、本人は懲戒解雇になるでしょう。 結構、回答、別れてますね。多数決で決まることではないけど私はNo1さんの回答が妥当性があると思います。

ta-12
質問者

お礼

ありがとうございました。 私もそう思っていたので心強く思います。 早速、行動を起こそうと思います。

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.4

>その件で、使用者責任?雇用者責任?・・・ 業務時間(就業時間)内に犯した犯罪ならば、責任を問えますが、そうでなければ問えません。 業務中ならば、その長となるべき上司・責任者にはその部下を監督する義務がありますが、業務時間以外すなわち公的な関係から、私的な関係となるわけですから、監督義務はありません。 >又、市に対してもそのような会社の入札停止・・・ それは、市の独自の入札基準によって決定されるもので、一社員の犯罪があったからという理由で「入札停止処分」とすることは、一般に不透明な処分で、不当な公権力の行使にあたります。 >勿論、その社員の解雇要求も視野に入れています。 当然、「確定裁判により有罪の判決が下れば」会社は懲戒処分(すなわち免職)を行うものと考えます。 ただし、犯罪発生から間もない場合には(おそらく、その社員もしくは検察官は、判決によって上訴すると考えられるので)ただちに、処分が下るものではありません。

ta-12
質問者

お礼

出来る事と出来ない事についてよくわかりました。 詳しく丁寧なご説明ありがとうございました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

ta-12さんは、相手に何らの要求する場合は、ta-12さん自身に基となる権利がなくてはならないことを、ご存知でしようか。 これを真に理解できれば、この問題は解決します。 ta-12さんが雇用しているわけでもないですから解雇はできません。 また、ta-12さんが公共事業を監督しているわけではないので、入札停止などできません。 できることは、侵入されて何かなくなれば、返してもらえますし、それで損害があったならば損害賠償請求できます。それは「所有権に基づいて」できるのです。(その侵入者に対して。)

ta-12
質問者

お礼

シンプルでわかりやすい回答ありがとうございました。 確かにその通りですよね。ただ権利は私にはないと思いますけど 市や会社に対する要求や主張はするつもりです。 その上で判断を待とうと思います。

  • lemonbarm
  • ベストアンサー率38% (238/621)
回答No.2

今回のピッキング犯罪は個人犯罪ですので会社が「行え」と命令したものではありませんよね。たまたま近くで工事を行っていただけですよね。 従って使用者責任、雇用者責任を問えるのでしょうか。 個人犯罪は痴漢や殺人等の大小犯罪も含めて、使用者責任・・・で会社を処罰したというのを聴いたことが無いのですが。 未成年者犯罪の親の保護監督責任と混在されていませんか? また、公共工事云々に関しては市が決定することであって個人の問題ではないような気がします。 確かに不快な思いをされたのは理解します(私も空き巣に入られた経験がありますので)が、その会社で働いている他の社員までその犯罪者と同罪のような扱いを行うことにはちょっと異論を唱えたいですね。そこの社員全員が犯罪者ではないでしょうから。

ta-12
質問者

お礼

ありがとうございました。 見方を変えればそういう見解も確かにありますよね。 参考になりました。もう少し考えてみる事が必要ですよね。

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