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外部労働組合について

先日、地域の経営者仲間で会食をした際、一人の経営者より相談がありました。その内容は「自主退職をした社員が、組合を通じて不当解雇と訴えてきた。そのような事実は無いので、誠実に説明を続けたところ、解雇云々とは全く関係の無い話で、金銭を要求してきた。この件についても、落ち度は無いと思うので、支払う気はないが、そもそも、要求が間違ってないか。組合は労働者の正当な権利を保護するのが目的であって、何でも金銭を要求する組織ではないだろう。まして、組合の手数料まで要求してくるのはおかしいよ。それと、個人資産まで調べて列挙してきたよ。何が何でも支払えって言われている見たいで怖いだろ。正直、電話とかインターホン怖いもん。」とのことでした。私どもとしても、専門家の皆様に相談しておりますが、やはり、内容より金銭による早期解決を勧められています。時間的なことから生ずる支出を考えると、妥協をしてしまう経営者がいるのも事実ですが、このような要求は正当なのでしょうか?今回、広く皆様に知っていただきたく質問しました。皆様のご回答をお願いします。(補足ですが、全ての組合を否定するものではありません。)

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  • uoza
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回答No.2

戦後、労組はGHQの命令で「挙国一致的」に作らされ、冷戦構造化するなかで今度はレッドパージの対象となります。よって、まことに複雑で色々個性のある組織体なのです。質問の外部労組は、経営改善の交渉などは重視していない紛争解決組織です。評判はいいといえませんが、個別労使紛争解決機関の草分け的存在であったことは否めません。(アメリカの派遣業は日本で職安法に抵触するため、当初「偽装請負」として形式上クリアさせたものが日本での派遣業はじまりと似ている。) さて、労組は刑事・民亊について免責されてます。争点は、労組のとった行動が労組として保護するに足るものかどうかです。例えば、団交もせずに争議行為に突入するなどは免責されません(団交がうまくいかず、その打開策として争議行為を行うものという理屈から)。したがって、労働者の諸改善を目的としていない、金銭的要求のみ(刑事免責はありえない)ということが明確ならば、もはやそれは労組とは認められないということになります。法的措置をとることをお勧めします。 補足 ・会社は叩けば埃が必ず出ます。問題はその埃と賠償額との因果関係と相当な額かどうか。 ・金銭解決は労使紛争における正当な和解方法の主流です。原状復帰が困難なため。信頼関係に立ち、継続的な労務の提供を行うことが困難になったからトラブっているものであり、元の鞘に収めるのはなかなか難しいため。

noname#37612
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。解雇の件以外で金銭を要求することは、相当の因果関係が存在すれば認められるのですね。しかし、その金額や因果関係は誰が判定すれば良いのでしょうか?争議行為もそうですが、団交が不調に陥ったと判断するのは誰なのでしょうか?無断欠勤の件などを真実をもって回答をしていますが、これも団交不調と判断されないでしょうか?争いになっても、「元従業員だから」と笑顔で真摯に対応している同社長が不利にならないかと、感情的な文面になってしまいました。すみません。今後も、何かありましたら、お知恵をお貸し下さい。ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

回答No.1

一般的に労働組合が法的手段に出る方法としては2通りあります。 1 労働組合法第7条の不当労働行為による訴え 労働組合法 (不当労働行為) 第7条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 (第1項 略) 2.使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。 (第3項以降 略) 一般的には特定労働者の労働条件の問題は団体交渉事項にはなるでしょう。実際には団体交渉は受けているようですから、今後打ち切るとして、これが2項に当たるか、というところではないかと思います。 この判断は労働委員会にしてもらう以外ないですが、内容から見れば、打ち切り当然のように見えます。ちなみに、労働委員会に訴えるのが一般的ですが、裁判に打って出ることもありえます。 2 司法による不当解雇などの訴え  次に考えられるのが労働基準法第18条の2などによる不当解雇の訴えです。ただ、この場合は組合、というよりは本人が、ということになると思います。 組合がどういう理由で金銭を要求してきたのか、背景が今イチ不明ですが、「解雇云々とは全く関係の無い話で、金銭を要求してきた。」ことが、労働条件の問題に関係しているのかどうか、というところが鍵となるでしょう。組合の交渉事項としては、労働条件全般で、例えば解雇について解決しなかったとしても、(例えば)サービス残業とか色々な部分で賃金を払っていないから払え、という要求は十分有り得ると思います。これは専門家の相談で「内容より金銭による早期解決を勧められています」という点もひっかかります。言いがかりだけの要求なら断固拒否すべきだからです。 この部分が全く意味もなく「とりあえずお金を払っておけば」ということであれば、こんなものは正当性があるとはとても思えませんので、断固として戦うというのも一つの選択肢だと思います。元々労働条件の向上を目的とする団体でないものは労働組合としての体をなしていません。   労働組合は行政が認めるという性質のものではなく、誰でも名乗れる上、法律の要件を満たしていれば労働組合法の保護を受けるというので、ピンキリなのが現状です。 一度労働組合法をよくご覧いただければと思います。 http://www.houko.com/00/01/S24/174.HTM

noname#37612
質問者

お礼

夜分にご回答を戴きまして誠に有難うございます。この内容をもって、早速、報告して参ります。ご回答中にありました、組合が金銭を要求してきた背景ですが、日給制の方が無断欠勤をしてその給料を得られなかったのですが、「会社の都合で休んだのだから、その未払い分を払いなさい。」等々の内容でした。(詳細を書けなくてすみません。)本人の話を聞いたところ、先方の疑問点には全て回答しておりますが、それに対する回答はなく、ただ、払ってくれと言われています。よって、ご回答を戴いたとおり、言いがかりだけの要求は拒否するように話し合っていきたいと思います。

noname#37612
質問者

補足

slotter-santa様、お礼の欄に記述しました内容が、意味をなしていなかったので補足します。影響があるかと思い無断欠勤のことを記述しましたが、これは労働条件の問題でした。やはり詳細は書けませんが、あら捜しをして、会社を攻めると言われたそうです。私の聞いた内容は、確かに労働条件とは無関係でした。今後、継続的に質問をさせていただきますので、もし差し支えなければ、ご回答をお願い致します。(当事者とともに質問致します。)

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