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知恵を貸してください。

父と兄がある会社で仕事をしましたがお金を払ってくれません。 お金が無いようです。 雇用関係です。 建築関係の下請け会社で3ヶ月働いています、一人70万円ほど(内20万円程は経費の立替です)。 期間は16年2月から4月一杯まで。 金額を書いた用紙に16年6月の未払い代金ですと書いて会社、代表者名の印と社印があります。 現在会社は開店休業状態で社印は代表者一人、自宅住所、電話はわかりますが電話にはなかなか出ません。 お金が無いようですが、生活はしています。 人物は最低で、電話に出ない、捕まえても金が何日に入るから払うといって隠れる。 父と兄で140万ほどです月に3万円ずつでももらえればいいのですが。 裁判を起こしても会社を倒産させる可能性があります(回収できなくなりますよね。) 全額は無理でもどうにかならないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.8

失礼しました。間違えていました。 1年ではなく、2年ですね(労基法115条)。下記URL参照。 確かに時効期間内ですし、16年6月時点の書面で債務を認めているので、債務承認=中断しています。 選択肢としては、簡裁通常訴訟で判決をとっておき、執行も視野に入れつつ、もし、破産されたら、管財人を通じ、労働債権として優先している別除権者(不動産に抵当権を持っている債権者がいるとして)と交渉して、ある程度の回収を求める程度ではないでしょうか。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B6%88%E6%BB%85%E6%99%82%E5%8A%B9

その他の回答 (7)

回答No.7

気が付くのが遅れましたが、今回の相談では、民174二号の1年の短期時効で消滅している可能性が高いです。 立替金は10年としていいでしょう。 よって、120万は提訴しても、時効援用されて逃げられてしまうのが濃厚です。提訴はやめたほうが無難です。最初の弁護士はここをなんといってましたか。 もっとも、こういう相手だと裁判に出てこない可能性があるので、請求が通ってしまう可能性もあります。

noname#78390
質問者

補足

民174二号の1年の短期時効とは何でしょう? 私が調べたのは賃金ですので時効は退職者5年と考えていたのですが。 弁護士さんは時効の中断が出来ているとの話しです。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.6

>金額を書いた用紙に16年6月の未払い代金ですと書いて会社、代表者名の印と社印があります。 支払い方法について、あなた方と他に特約がないことを証明する為、内容証明郵便で『支払い督促』をしましょう。 最初の督促から1週間後にもう一度「支払い督促」を出し、到着3日後までに反応がなければ、訴訟なり、監督署なりに証拠として提出できると思いますよ。

noname#78390
質問者

補足

他に特約が無いとは支払方法などに取り決めが無い事を証明する為と考えていいでしょうか。 これがあると何が変わるのでしょう?

  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.5

会社が倒産して賃金が支払われない場合には,「未払い賃金の立替払い制度」がというものあります。 色々要件を満たしていなければなりませんが。労働基準監督署に問い合わせてみるといいと思います。 下記URL、ご参考になれば。

参考URL:
http://tamagoya.ne.jp/roudou/144.htm
noname#78390
質問者

補足

参考URL、とてもわかりやすく参考になりました。 弁護士さんが雇用期間が6ヶ月に満たないから対象にならないと言っていたので調べていませんでした、月曜以降に電話で労働基準監督署に問い合わせて見ます。 でも、会社が倒産していないと出来ないのですね。

回答No.4

すでに相談に行かれた際、弁護士が言ったのは、ほぼその通りなのでしょう。とすれば、内容証明や監督署の出る幕ではなく、次のようにしてみてはどうでしょうか。ひとつの選択肢です。 二人で140万とのこと、ひとり60万にして、各人からその会社相手に少額訴訟の提起(会社法人登記簿をとり本店所在地を調べる、登記簿は提訴のときも必要です)。 出てこなくてもいいから、120万で債務名義(判決)をとってしまう。 その後、その会社の取引銀行の口座を押さえる。ただし、開店休業状態では、やるだけもったいないという見方をされます。 しかし、判決は10年間、消滅時効にかからない。いつの時点でか、その会社の口座に取引先から入金されることがあるときは、そのタイミングを捉えて(ここが実は問題ですが・・・)執行をかけるしかないでしょう。 あと、決して父親と兄さんが、その代表者に手を出さないようにアドバイスしてください。それをしたら、採集的には賃金債権と相殺されてしまいます。絶対だめですと言ってください。

noname#78390
質問者

補足

弁護士さんに聞くと、通常の裁判で簡易裁判所で裁判を起こしても大丈夫とのことでした。日数がかかりますが特に小額裁判にしなくても個人で裁判は出来ますとのことです。 登記簿もありますが抵当権などを見て取れるものが無いだろうといわれました。 たとえ裁判で判決が出ても会社が倒産してしまうとその代表者に請求は出来ませんよね?自動的に連帯保証人になっているわけではないですよね。

  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.3

まずは、内容証明郵便で請求しましょう。 それでだめなら、労働基準監督署に申告ですね。そのときには、給与明細とか、タイムカードのコピー、労働契約の際の書類、就業規則、内容証明の控えなど関係があると思われるものはすべて持参します。 そのあとは、法的措置となると支払督促の手続きですね。小額訴訟だと金額が60万円以下なのでできませんし。支払い督促は弁護士か司法書士に依頼することになるので、費用を考えると金額的にどうでしょうか?

noname#78390
質問者

補足

兄が定期的に電話して督促しています、が電話に出ません。 「給与明細とか、タイムカードのコピー、労働契約の際の書類、就業規則、内容証明の控えなど関係があると思われるもの」はありません。 あるのは金額を書いて印があるものだけですが、弁護士さんに十分証拠になるし、時効の中断は出来ているとのことでした。 会社で収益が無いので判決が出ても難しい。 会社が倒産しても将来的に代表者に払ってもらう方法は無いでしょうか?

  • flashprim
  • ベストアンサー率23% (51/218)
回答No.2

法にのっとるならば、分割払いしかありません。それしかありません。それしかありません。それしかありません。誰がなんと言おうと、それしかありません。それしかありません。それしかありません。

noname#78390
質問者

補足

これは何か裏の意味があるということでしょうか?

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

弁護士に相談。弁護士は弁護士会で紹介してもらって下さい。

noname#78390
質問者

補足

建設労働組合を通して弁護士さんに聞きました。 雇用期間が短いから公的な機関の賃金保障は無い、証拠はきっちりしているから裁判も十分大丈夫。 でも無い袖は振れぬだねと言う事でした。

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