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休業中の会社の年末調整について

父が体調を崩して今年の4月から休業中にしている会社があります。 父は会社が休業した後に亡くなりました。 社員はおらず、父と母で会社はやっておりましたが母は給与を取っておりませんでした。 父は会社を休業するまでの1月~3月は給与を取っておりました。(給与は15万/月で、毎月の給与に対する源泉所得税は0円でした。) 会社は休業中のままですし、会社で唯一給与を取っていた父も亡くなりましたが、 今年の父の年末調整は行って税務署に申告する必要があるのでしょうか? どなたか教えて頂けますでしょうか。

みんなの回答

  • hinode11
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回答No.3

#2です。回答に誤りがあったのでお詫びして訂正します。 【誤】 ◇年末調整: 父上は年の中途での死亡退職ですから、年末調整は不要です。 根拠:所得税法第百九十条 【正】 ◇年末調整: 所得税法では、年の中途での死亡退職については年末調整をするとは規定していませんが、国税庁は所得税法基本通達190-1において、年の中途で死亡退職した場合は法第190条の規定を適用すると定めております。よって父上の場合も、年末調整が必要になります。

TY-Wing
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 会社で父の年末調整を行って税務署に源泉所得税の申告をするようにします。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

◇年末調整: 父上は年の中途での死亡退職ですから、年末調整は不要です。 根拠:所得税法第百九十条 ◇準確定申告: もし父上の今年の収入が、その会社から払われた1月~3月の給与だけというケースならば、(2000万円以下ですから)父上の準確定申告は必要ありません。 根拠:所得税法第百二十一条第一項第一号 その他のケースなら、事情によっては準確定申告が必要になることもあるので、事情を詳しく書いて頂かないと回答できません。(家賃収入とか、株の売買の収入など、ありましたか。あれば金額は?) なお準確定申告は、相続人が、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告しなければなりません。

回答No.1

こんばんは、一意見投稿します。 まずはお父様が亡くなられたとのこと、お悔やみ申し上げます。 本題の確定申告のほうですが、平成21年中の確定申告なので1~3月の給与を申告することになります。亡くなられたので「準申告」という形になるかと思います。もし年金等をもらっていらしたらそれを足しての申告になると思われます。会社の事についてはこの先どうされるのかわかりかねますので税務署に相談してください。 ご参考までにどうぞ。

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