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個人事業主の消費税

超初心者です。今年度よりシステムコンサルの個人事業主として活動しています。 仮に、今年度の収入として (1)源泉徴収後の給与800万(源泉徴収額100万) (2)不動産所得(家賃収入)100万 だった場合、 消費税額はかかるのでしょうか?またかかる場合は、いくら位になるのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • mukaiyama
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回答No.1

個人事業者の場合、今年の売上高がどれだけあったかは関係ありません。 ・2年前の課税売上高が、1,000万円以上あったのであれば、今年から消費税を納めます。 ・昨年以前から課税事業者であったなら、今年の売上が 100万円しかなくても消費税を納めます。 ・2年前が、1,000万円未満であったり、開業が昨年以降であるなら、今年は何億稼ごうと、消費税を納める必要はありません。 ただし、上記の売上高判定基準は、消費税が課せられるものだけの集計です。給与や住宅家賃は不課税、非課税ですから、計算に入れる必要ありません。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm
baura
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • 196352
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回答No.2

No.1の方の記載にあるように 消費税は「2年前の課税売上高が、1,000万円超」の時、納付義務が発生するので、開業2年目までは納付は有りません。 ただ、 「今年度よりシステムコンサルの個人事業主として活動-(1)源泉徴収後の給与800万(源泉徴収額100万」 と言うのはおかしいですね。 個人事業主として活動しているのであれば、「雇用契約による給与」ではなく「業務請負契約による事業報酬」ではありませんか? 会社勤務時間外の副業としての「システムコンサルの個人事業」ですか? 給与であれば非課税売上ですが、 「業務請負契約による事業報酬」であれば課税売上になります。 源泉徴収後800万(源泉徴収額100万)であれば900万円ですが、少し増えて1,000万円を超えると問題になります。 ご注意ください。

baura
質問者

お礼

失礼しました。 「業務請負契約による事業報酬」でしたので、給与とはならないのですね?源泉徴収されていたので、給与と勘違いしていました。 という事は、家賃収入を除いた報酬が対象で、1000万越で、消費税の対象となるということですね。 ありがとうございました。

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