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領収書について

先日親の相続財産(家屋・土地1ケ所)を、姉と半分づつ相続することになりまして、遺産分割協議書を作成の上、お互い納得の上、評価格の半分額を私の口座に姉より振込みがありました。相続財産には姉が住みます。 その場合銀行の受領書が発行されるので、あらためて私のほうから、領収書を書かなくてもよろしいですか よろしくご教示ください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

領収証とは、金銭の授受を証する書類です。 口座に振り込まれたとのことですから、あなたとお姉様との間で、現金の受け渡しが直接行われたわけではありません。 お姉様は、現金を銀行に渡し、振込先としてあなたの氏名と口座番号が入った受領書をもらっているのですから、それでじゅうぶんです。

himiko-k
質問者

お礼

ご返答ありがとうございました。 とても参考になりました。。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

どちらでもOKです。

himiko-k
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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