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祖母からの株式の贈与税について。

祖母(母方)から約1200万円相当の株券をもらいました。 少しでも贈与税を少なくするため、私を含め家族3人に分けて、さらに、110万以下になるよう何年かかけて名義換えをしようと考えていました。 が、私の母から祖母は実は病気でそう長くない、ということを先日聞きました。亡くなってからでは、法定相続人ではない私には、いろんな問題がふりかかってくることが予想されます。そのため、贈与税を支払ってでも、年明けすぐ(今年も株券をもらい、すでに名義換えを行っているため、今年度は無理)にでも名義を換えようと考えています。 この場合、最小限に贈与税を少なくする方法はどのような方法でしょうか? また、このように名義換えをして、祖母がなくなった場合、何か問題はありますでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • comodesu
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回答No.2

♯1の方の回答でよろしいかと思いますが、ご質問の解釈により別の計算結果になります。 総額1200万円、その内今年110万円×3=330万円の贈与済み、としますと 残り870万円を来年に3人に均等に贈与すると ・・・870÷3=290万円 ・・・(290-110)×0.1×3人分=54万円(合計税額) となります。 今年と来年との2年に、各均等に600万円を3人で分ける場合も計算してみましたが、税率が同じ10%の段階になるため、合計は同じ税額になりました。(他に受贈がない場合) 総額と分け方などの解釈はこれでよろしいでしょうか。

syu-syu25
質問者

お礼

詳しく計算していただき、ありがとうございました。 この方法で、来年まとめて名義換えを行い、 再来年、税金をおさめようと思います。 税金は高いですが、その分はもともと、 祖母からもらわなかった分、と思って納税します。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • pott64
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回答No.3

#1です。家族で分けて1200万ということではなかったのですね。 補足ですが、すでに書きましたが、お祖母さんの相続の時、この株式を分ける家族が、相続または遺贈で財産を取得した場合は、その相続人または受贈者は、過去3年に遡って、贈与された財産は相続財産と見なされ相続税の対象となります。ですので、贈与税をすでに払っていても、再度相続税にて計算し直すことになります。くれぐれも、ご注意ください。

syu-syu25
質問者

お礼

丁寧な回答、ありがとうございます。 私の書き方が悪かったようですね。 来年、合計1200万円の株券を私の家族3人(配偶者、息子=いずれも法定相続人ではない)にわけ、それぞれ税額を算出し、納税しようと思っています。 祖母が死亡した場合、3年遡るのですね。 知りませんでした。祖母の相続人は私の母とおじ(母の弟)ですので、やはり贈与が知れると問題になる可能性はあります。祖母の死期はなんともいえないので、とりあえず来年贈与を受けることにします。 ありがとうございました。

  • pott64
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回答No.1

単純に、今年110万(税なし)、来年1090万(320万)の贈与税計320万。もし、今年さらに贈与して今年度合計600万(115万)、来年600万(115万)とすると、贈与税計230万円となります。但し、この110万円は年間にあなたご自身が受け取られた贈与金額の合計(祖母以外も含む)が110万以下の場合に税金がかからないということですので注意が必要です。 なお、相続が発生して、あなたが遺言書等で相続または遺贈で財産を取得した場合は、過去3年に遡り贈与された財産は相続財産と見なされ相続税の対象となります。

syu-syu25
質問者

お礼

早々のお返事、ありがとうございました。 参考になりました。

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